それでは次に、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければいけないというのがJAにとってみるとどういうようなことが起こってくるんだろうか。 例えば、先ほど午前中、野村議員の質問で監査の問題が相当取り上げられました。これまで自治監査そのものは歴史があるわけでありまして、このことには余り触れませんけれども、これから農業所得の増大に最大限の配慮をしたかしないかというのは、どこかが何かの権限を持って判断をするのでありましょうか。
それでは次に、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければいけないというのがJAにとってみるとどういうようなことが起こってくるんだろうか。 例えば、先ほど午前中、野村議員の質問で監査の問題が相当取り上げられました。これまで自治監査そのものは歴史があるわけでありまして、このことには余り触れませんけれども、これから農業所得の増大に最大限の配慮をしたかしないかというのは、どこかが何かの権限を持って判断をするのでありましょうか。
一応その言葉で受け止めておきたいなというふうに思っております。 ちょっと時間の関係で次に入らせていただきますけれども、二ページ目のところに、条文で言うと十条の二のところの関係でありますけれども、組合員及び会員に利用を強制してはならないこととしておりますと、こういうようなことが書いてあります。 これ、この前、古賀先生でしたかね、質問も公取との関係でもされておりましたけれども、条文読むと何ら違和感がないわけでありますが、例えば独禁法との関係でいえば、二十三年六月二十三日の指針というものが出されております。その指針の中の三番目には適用除外というようなことも書かれていて、ここだけ読むと、この独禁法の適用除外というものがどこかに行って
それは分かりましたというか、分かっております。その上であえて、改めて申し上げれば、三のところに書いてある適用除外についても、それはそのまま理解をしてよろしいということなんだろうというふうに思いますね。 今回の法律を準備するに当たって、公取とこの指針についての改めて何か協議というものはなさったんでしょうか。
御存じのことだというふうに思いますが、その三のところには注というのが幾つかあります。一、二、三とありますが、その三番目の注の三というのをちょっと読ませていただきますと、「生産調整については、これに参加しない事業者に対して、協同組合内で不当に差別的な取扱いが行われ、その事業者の事業活動を困難にさせる場合には、不公正な取引方法に該当し違法となるおそれがある。」というようなものがございます。 ここで、この独禁法の言わんとしている思いのことについてちょっとお尋ねをしたいと思いますが、以前の生産調整、減反のときに、例えば減反に参加をしない地域には残念ながら土地改良の予算は削らせていただきますよとか、あるいは減反に参加をしない方については認
大臣が言われましたように、私も、独禁法の枠内での問題ではなくて、農水省としてそのような政策手法というのはやめた方がよろしいということで、これからもまた、先ほど言いましたように、中間管理機構の関係や何かでそれに類するのではないかなというような施策が見受けられますので、御検討をいただければなというふうに思っております。 それから、いろんなところで組合員と准組合員ということの関係が出てまいります。そのことでお聞きをしたいというふうに思いますが、これも先ほどの基本データで見ますと、農協の正組合員は四百五十六万人、准組合員は五百五十八万人、二十五年度末という数字になっております。 素朴な疑問で恐縮でございますけれども、この数字は、先ほ
定款で定めておりまして、それぞれいろいろな、何というんでしょうね、カウントの仕方もできるのやもしれません。 ただ、准組合員のことをこれから数年掛かってお調べになるというようなときに、何に対する准組合員の比率なんだというと、正組合員ということに多分なるんだろうというふうに思いますね、今までの議論を踏むと。 そうすると、一定そこに正確性というようなものも含めて出てくるものがある。定款ということだけではなくて、例えば、これからどうなるか分かりませんけれども、今日の朝刊にも、耕作されていない農地に対しては税金を多く掛けましょうというような発想がどうも財務省その他にはあるようでありますけれども、そういうようなことも絡んで、例えば既に離
お聞きをして、例えば与党の中でいろんな議論をされたというような経過もお聞きをするわけでありますけれども、私ども、この中での議論ということが初めてになりますので、ちょっと重複をする部分が出てくるのかもしれません。 そして、私自身は、農協というのは地域のインフラでありますから、その中で准組合員の利用を制限をするということというのは余り現実的ではないなと。協同病院しかないところに、あなたは駄目ですよとか、ガソリンスタンドが、いつも言われているように、ないようなところで、あなたは入れられませんとか、今日は二割まで利用ができますから、あなたは二一%目の人ですからお帰りくださいなんということも、これは現実的にはあり得ないわけでありますから。
次の質問にさせていただきたいと思いますが、三つ目は、三ページ目、安定的に信用事業を継続できるようにするため、公認会計士又は監査法人による会計監査を受けなければならないというようなところ、また第三十七条の関係になるわけでありますけれども、先ほど午前中に野村委員の方で細かくなされましたので余り時間を取らずに質問をしたいと思いますが、過去二年間の農協に対する行政処分というのを調べていただきました。二十五年度が二件、二十六年度が二件、いずれも農協法九十四条の二第二項に基づく業務改善命令。簡単に言うと、横領というようなことが一部ですかね、そういうようなことであります。一方、ほかの会社というのを全部調べるのがよく分かりません。調べて何とか分かっ
その割にはよく頑張っているなと、正直言って私は思うのでありますけれども、これは、自治監査の歴史を言うと結構長くなりますよね。先ほどもちょっと言葉としてありましたけれども、やっぱり相互監視、相互牽制、詰まるところは、農協という事業そのものが信用事業から始まっているわけですよ。ですから、無限連帯責任などもあって相当厳しいような形をやってきたつもりだけれども、よく見ると、何か職員の横領とかなんかあるなということはありました。 そこで、ちょっとお尋ねをしたいというふうに思いますが、今回の農協法のところでも、先ほどの午前中か何かの説明でもありましたけれども、現在の農協は一万幾らあったのが七百ぐらいに減ってきているんだという話がありました。
十八回の大会でそのように決められましたが、内実は、正直言うと、先ほど言いました自己資本比率、金融の問題で、当時の信用金庫の平均の預金高というのが大体二百億だったんですよ。その二百億ぐらいまでには何とかしましょうと、農協でいうと貯金の額を少なくても二百億を上回るような規模で、千の単位にまとめていったんですよ。だから、それ以降はやっぱり監査というものも相当厳しくなったというのは午前中の指摘があったとおりであります。 そして、もう一つ問題は、農協の場合は、自己資本比率という問題もありましたけれども、その当時、いろんな銀行が抱えていた負債というものと、それは負債の中身が違うんですよ。農協の抱えていた負債というのは、ほとんどが酪農、畜産の
今のようなことなんだろうというふうに思います。例えば、農協の中央会がやっているような業務監査も例えば中小企業診断士でもできるだろうし、いろんなやり方というものはあるんだろうというふうに思うんですね。 ただ、これ五万法人になってきます。いろんなところで、例えば農水省もいろいろな政策について御協力を願うようなことにも多分なってくるんだろうというふうに思いますけれども、それは監査はいいですよというようなことで本当にいいんだろうか。逆に言うと、私なんかは逆に、今、中央会の監査の仕事として、農業法人なんかについても使っていいんじゃないか、あっせんをしてもいいんじゃないかと。そういうような使い方で監査士の人たちの仕事の場を広げたり、これから
それはそうですよね。ここから言われて何かやっていたら、それこそ議論するのも嫌になってきますから。 ただ、よく読んでみると、まるっきり関係なくやっているんですけれども、よく符合するものだなと。日本政府が規制改革実施計画においてJAグループにおける准組合員の事業利用について正組合員の事業利用との関係で一定のルールを導入する方向で検討すると約束したことを歓迎するとか、共済のことでいうと、簡単に言うと農水省が農協の共済を管理しているのはおかしいと。厚生労働省が全労済をやっているのはおかしい、経産省が中小企業団体共済をやっているのはおかしい、お金を扱ったり保険を扱うのはみんな金融庁のところでやらなくちゃ、レベルが低いし信用できないし競争が
伺っておきます。先ほど言った、繰り返しませんけれども、いろいろな省が管轄をしているところの保険というか共済というか、全体が三一%ぐらいに該当するんだそうでありまして、それが多いか少ないかというような見方だけではなくて、別な見方があってもいいのかなという感じがしております。 それで、提案理由に載っていないところの問題、今局長からお話をいただいたところも大分含まれておりますけれども、国として、今言われましたような協同組合、COOP、その他のいわゆる国、あるいは営利を目的とする民間の企業、それからCOOPというようなものが私は国内に鼎立をする状態というものが経済の安定のためにもよろしいかなという考えを持っておりまして、国としてでありま
時間の関係でちょっと先に行きますけれども、日本の農協の特色として、一般的に言われているものが三つございます。総合性、ゾーニング、それから指導機関というようなことでございますけれども、このそれぞれが、総合性については今議論をしているようなことになっておりますし、ゾーニングについては、新しく農協を設立をするということが既にもう法律でできておりますからこれはもう進んでいる、指導機関についても今回議論をしているということでございますけれども、この日本のJAの特色について、どういう評価、あるいは伸ばしていった方がいい、あるいは見直した方がいいというようなことについてのお考えがあればお聞かせください。
協同組合の少し議論をしてみたかったんでありますけれども、時間の関係でできませんでした。 一つだけ申し上げれば、やはりICAの七原則について、奥原局長は常々、直接農水省とは関わりのないことなので余りコメントしないというようなコメントをされておりますけれども、ただ、その中の新しい原則に、やっぱり協同組合というのは組合員に対して教育、広報というもの、情宣というものをきちんと常にやっておかなければいけない。私は、その役割というのは、監査だけではなくて中央会がしっかりこれからも担うべきだなというふうに思っております。 残りの時間、ちょっと僅かありますので、TPPについてお尋ねをしたいと思いますが、合意に至らずのままの状態が続いたとして
終わります。
民主党・新緑風会の郡司彰です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました自由民主党、維新の党、日本を元気にする会・無所属会、次世代の党、新党改革・無所属の会が共同提案した公職選挙法の一部を改正する法律案に対して反対、民主党・新緑風会、公明党、無所属クラブ、生活の党と山本太郎となかまたちが共同提案した公職選挙法の一部を改正する法律案に対して賛成の立場から討論をいたします。 まず冒頭、参議院選挙制度改革に関する議論がここまで長引いてしまった責任の所在について明らかにしなければなりません。選挙制度は、有権者が制度を理解して適切な判断ができるよう、通常一年以上の周知期間が取られています。来年改選を迎える議員の任期満了の一年前は
民主党・新緑風会の郡司でございます。 国会の役割は、政権、内閣への批判とそれから検証だろうということで、その趣旨に沿った質問をさせていただきたいなというふうに思います。 基本計画でございますけれども、「まえがき」、そして第一、第二、第三というような分け方になっておりますが、その「まえがき」のところで、一ページのところでございますけれども、真ん中辺りから「農業生産の現場では、」というような文言がございます。大臣が前回の委員会でお読みをいただいた説明資料の方はもっと簡潔な表現になっておりますので、そちらをお借りすれば、百ヘクタールを超える大規模経営の出現、これは明るい展望を切り開く新たな動きであると、こういうような文章がございま
百ヘクタールを超える出現というものが、今のような形で、新たな動き、明るい展望だというようなお話をいただきました。 御存じのことでありますけれども、もう十年ほど前に、あるシンクタンクが、日本の場合には、一人あるいは一法人百ヘクタールぐらい、そうすると、四万人か四万法人で四百万ヘクタール、これでいいんだと、こういうような試算をしたことがございました。 これまでのいろんな議論の中で、また別な省庁からの文書の中では、規模拡大ということだけあるいはそのような形だけでは、集落機能の崩壊がもたらす農業の機能不全を起こすのではないかというような指摘もこれまでございました。 百ヘクタールで新しい展望が開けるということになると、例えば二百ヘ
ありがとうございました。 大臣と思いの方は共通するものもあるんだというような認識を持たせていただきました。 例えば、コストを下げるについても、不耕起だとか直播とか、いろんな形もあるんだろうというふうに思いますけれども、どうも先ほどの再興戦略の一部だけを捉えてそれを拡大すると、例えば昔、江戸時代のときにもかなり大きな町歩を耕している地主の方はたくさんいらっしゃったわけです。例えば、本間様には並びもないが、せめてなりたや殿様にというような格言があったぐらいに、大きな農家はあったわけであります。そこで、先ほど言ったような外国人の労働者を労働力として使うというようなこともあり得るのか。あるいは、アメリカのような形で、協同組合的な要素