その点は法制局長官がおられますから、――これは法律だそうであります。法律でありますから、法律を変える手続がやはり要ります。
その点は法制局長官がおられますから、――これは法律だそうであります。法律でありますから、法律を変える手続がやはり要ります。
今の御指摘の点は事実に即しておりません。そういう問題が起れば、一番先にこれを探知するのは、そのところに駐在しておる大使、もしくは領事でございます。それですぐそれに対する手当をやるのであります。やるのでありますが、そういうふうなことが発表になって、どういうことをしておるということの新聞紙上等に伝えられますに至る間は相当かかります。私としては、今日在外公館がずいぶんたくさんになりましたが、ほとんどどの公館も手不足で、もういわば昼夜働いておるというような状況で、それについて手落ちのない、いい報告をずいぶんよこします。それで私としては実に、在外公館の活動ぶり、働きぶりは、これは例外なしとは言いませんが、非常に満足して、さらにまあ鞭撻を加えて
私も御同感でございます。そういうふうにしたいと思います。それだけの余裕を持ちたいと思います。海野さん、まだありますか。
むろんこれは抗議から始まったのでございます。こちらは強い抗議をいたしまして、それから話し合いをする、こういうことになりまして話し合いをしたわけでございます。
一応抗議をして話し合いにいった、順序はそうなっております。抗議をしたということは、国会でも御説明申し上げました。それから新聞にも当時は出ておるのであります。その点の順序についてあまり誤解はなかろうかと思うのでございますから、実際はそういう順序で始まったのでございます。
そういう切迫した状況にあったことは事実でございます。これは決して交渉上こちらに有利ではございませんでした。しかしながら交渉としてはわが方の立場を十分に主張をいたしまして、そうして結局妥結を見たわけでございます。
公海の自由の原則を日本は絶えず主張して参りまして、日本は公海の自由の原則を犯したことはないのでございます。漁業の制限等は、ソ連から持ち出したということは、御承知の通りでございます。それで交渉が始まったわけでございます。そのほか公海に対する問題も、そのほかの国に対してもございます。それは問題が起ったときに、これを処理しておるわけ、でございます。
それは条約局長に御説明いたさせたいと思います。
大体そういうことだったと思います。その当時すべて発表いたしまして、はっきりと国会でも説明をいたしております。そのお話の点以外に被害のないように万全の措置を講じてくれということも付け加えてあったと思います。
原爆実験禁止、原爆の使用はむろんのこと、実験禁止を実現をしたい、国際的にそういう決定をしてもらいたい、合意をしてもらいたいということは、政府としてもその方針で進んでおるのであります。そして衆参両院で決議をされたことは、よく政府もその趣旨を体して、その実現に努力をして参ったのでございます。どういうことをやったかというその後の経過については、相当詳しく国会に対しても私は御説明申し上げてきておりますから、御存じの通りでありましょうと思いますが、しかし簡単に申し上げれば、まず関係国にこれは納得せしめなければなりません。そこで関係国と申しますれば、原爆を持っておる国、すなわちソ連、アメリカ、イギリスということになります。これらの三国にはとくと
これも前に御説明したと思いますが、抗議をいたしました。相当、何と申すか、あなたの言われる強い言葉でもって文書でやったのでございます。しかし米国としては、まず軍縮の方の問題としてこれを取り上げておるものですから、結論的に申し上げれば、国際的にすべて禁止をするというところまでは参っておらないことは、先ほど申し上げた通りであります。それをやるためには、今後の発展に待つよりほかにしようがございません。これは国際的にやらなければならぬ問題と思っております。そこでこれはまあ日ソの国交回復の問題とは筋が違うのでありますから、これはこちらの方で有効に施策をし努力をしていこう、こう考えておる次第でございます。
この問題は先ほど申し上げました通りに、日本政府としても、また衆参両院によって代表される国民の意向としてもきまっておる問題でございます。それを実現したい、こういうような政府の考え方でございます。そこでそういう方針は、日本側の望むところの事態、すなわちこの禁止を実現したいというのが方針でございます。これはもうそれであくまで行くのであります。なぜそれが必要であるかという、それが日本の主張する世界の平和、平和外交である。これは外交としてとらなければならぬ筋だと思ってやっておるのでございます。それはこの軍縮の問題についてもむろんそういうこと、同じ態度でございます。しかしながらこれは法律的に公海において実験をすることができるとかできぬとかいう法
先ほどから御説明した通りでございます。これはもう先ほど御説明した方針であくまで進んでいきたい、こう考えております。
私はそれは正当であると思います。日本の領土であった、少くとも戦争前の領土の回復ということを要請することは正当であると考えます。
昨日も一昨日も一この問題は出ました。そのときに御説明をした通りでございます。
私がお答えをしましょう。その問題はずいぶんもう国会の御討議に上りましたので、サンフランシスコ条約締結後に千島のうちには南千島も入っておる、こういう説明を当時の条約局長がいたしたのは事実のようでございます。その条約局長は今、在仏大使になっておりますが、私が渡欧のときにもよくその事情を直接会って聞いてみました。その説明によりますと、それは千島のうちには南千島も入っておる。日本の当時の地図の行政区画にもみんな入っている。そういう普通の観念でそう説明したのであります。しかしながら、条約関係がどうなっておるかということで説明したのではないと、こういうことなのでございます。そこでこんぐらがって参りましたが、南千島、国後、択捉というものは、私もキ
それらの点についていろいろ問題や、新聞記事もございました。ございましたけれども私はその点についてはもう少くとも識者の間、また、ソ連に対しては少しも誤解はないと考えております。今お話の下田条約、樺太、千島交換条約等の御指摘がございました。お話の通りです。それで私は南千島、すなわち、いわゆる国後、択捉は日本の固有の領土である。いまだかってだれも日本の領土でないと言った者はないという議論であくまで終始してきたわけでございます。今後もそういうわけでございます。今お話の南樺太、北千島、すなわちキューライル、これは少し趣きを異にしております。というのはサンフランシスコ条約でもこれは放棄しておるということがはっきりあるのであります。しかしながら、
御質問は三点ございましたが、全部共産国との関係はいろいろ制約があるが、それを実際的に貿易なり漁業なりで解決していく方法はないかという意味で御質問があったと思われます。そういう御趣旨にはむろん異存はございません。御承知のように、今これらの諸国との間に政治的に関係を復活するということは、まだその時期には来ておらぬという状況でございますから、貿易を国際関係の規約の範囲内においてできるだけ進めていきたい、また漁業の問題についても、そういう一般的の規制に触れない限りにおいてやる方法があり得ると思いますから、まあ民間の方でこれは進んでやってもらっていいと思っております。これは要は実益を進めたいと、こう考えております。ただそれがために全般のことを
その点は実際問題について具体的に一つ考究をしたい、こう考えております。
非常に大きな問題で、日本の対外政策の全般に関係するわけでございますのが、しかし特にお話がございましたスエズ問題は、今日非常にこんがらがってきたということは、これは私も他の機会において御説明申し上げた通りでございます。日本といたしましては、どうしても灘河の問題については、第一に考えなければならぬ問題は、日本が世界的の通商経済国であるということを考えなければならぬと思います。そこで運河の自由航行、国際的に保障されておりますこの自由航行というものが現実に実行されるということが一番大切な問題であると思います。しかるにその運河のためにいろいろ政治的に紛争が起っております。戦争行為まで起り、また起らんとしたようなわけで、これには日本は政策の根本