四十海里の制限、これは条約付属書にそう書いてございます。その四十海里の中では移動漁具の使用禁止区域ということになっております。移動漁具の使用禁止区域ということでありまして、決してこれは領海の設定を認めたわけではございません。主権の問題では厳重に申してないのでございます。それは魚族の保護のためかような制限をするということが必要であるというので、公海においても禁止区域をこしらえるということに相なりまして、これはできておるわけであります。つまり資源保存のための制限は必要であると認めて、この協定をしたのでありまして、それは双方のために必要である、魚族保護のために必要である、こういう見地からできております。従いまして、一方的の条約であるとか今
