第九項によって占領が合法化される意味を持っておらないということは、確かに私は申し上げなきゃならぬと思いますが、その法理関係は、特に条約局長から申し上げた方がよかろうと思います。
第九項によって占領が合法化される意味を持っておらないということは、確かに私は申し上げなきゃならぬと思いますが、その法理関係は、特に条約局長から申し上げた方がよかろうと思います。
領海の問題が非常に大きな問題であるということはお話の通りであります。そうして現に国際連合においても、この問題を非常に法理的に研究を進めておるような状況でございます。そこで、日本としてどういう説をとるべきであるか、従来の三海里説を変えるべきであるか、こういうとわれわれの研究では、今その説を変えるということは日本の必ずしも利益に合するものではない、むしろ従来の説を維持しておくという方針に相なっております。この点について、いろいろ御意見は実は伺いたいのであります、他の機会でもよろしゅうございますから。法理関係につきましては条約局長から説明をさせたいと思います。
将来通商航海条約等が正式にできるまでの間の貿易関係をやっぱり規定しておかなければなりません。これは、そうしなければ貿易が円滑に参りません。そこでそれに必要な最小限度をきめるためにこの議定書ができたわけであります。その暫定的の意味であります。そうでありますから、私はその最小限度の手続をきめる規定としてこれをこしらえるということが必要であると、こう感じておるわけであります。
日ソ交渉をやる場合において、一番その問題について誤解のないようにしておく必要のある国はアメリカでございます。これはサンフランシスコ条約の関係においてもそうであるのであります。一般問題として。そこで米国との間には交渉を始める前後から、すなわちもうずいぶん前、ロンドン会議のときからも詳細にこの問題について連絡と申しますか説明をして、そして話を進めてきたわけであります。その意味は無論アメリカの意向によって動くという意味でなくして、事情をよく明らかにしておくということでやってきたのであります。そういうようなわけで、ある程度までは英国とも差しつかえのない範囲内においてそのようにやって参りまして、そういうわけでありますから、まあ手段は尽したつも
条約局長がよくわかっておりますから、条約局長から。
これらの島々につきましてはもうわが方としては終始日本側の領土である、固有の領土であるということで返還を主張して交渉を進めたのでございます。
今回のモスクワ交渉には私は参加をいたしませんでした。しかしながら内容は十分に承知をいたしておるつもりでございまするが、それによりますと公けな交渉の場面においても、また個別的の交渉の場面においてもその点はわが方のもっとも強い主張でございました。主張でございましたが、幾ら繰り返してみても、今即時に平和条約のできない歯舞、色丹も返すということには、向うは承諾をいたしませんでした。そこで平和条約の締結ののち、すなわちそのときにおいては返すということで満足をせざるを得なかったのでございます。
その点は私も従来質問にお答えをしておる通りにもう疑問はないと思います。それはどういうことであるかというと、平和条約の交渉には、残っておる問題は領土問題だけでございます、実質。そこでそれを交渉をして平和条約にこれを組み入れるということはまあそれから見ても当然なことでありまするから、また今回のこういうことになりましたいきさつにおきましても、お話の通り今交換文書によって、これは将来平和条約をこしらえるときまで継続審議をやるということになっておるのでありますから、この点はもう私は疑問の余地がない、またソ連においてもその点はわが全権との話し合いにおいて十分向うは了解しておると私は承知をいたしております。ただお話の通りに、それだからソ連がそれじ
そのなにはもう大分午前中に曾祢委員といろいろ議論を交換したようなことでございますが、私は、権原をなにするということだが、これはソ連にはその権原を譲ったことがない、つまりサンフランシスコ調印国とのこれはなんであって、ソ連との関係は、別に日本がこれを行使をして妥結するという日本の地位も何にもそれで否定したものでない、こういう見地から申し上げたのでございます。
私の見解はもう申し述べた通りでございます。今の御見解も一つの御見解であると思います。けれどもなおはっきりした法理解釈をどうすべきかという点については、条約局長から御説明申し上げます。
私はそういう意味でお答えした覚えはございません。何も北方の領土をすべてソ連に与える方針で交渉をしたつもりはございません。むしろその反対の主張をいたしたのでございます。ただ領土問題について日ソの関係において話し合いをして妥結をすることが、サンフランシスコ条約へすぐ違背をするか、抵触をするかということでありまして、私はそうは思わぬ、こう申し上げた、法理論を申し上げたわけであります。党議はサンフランシスコ条約の趣旨に反しないこととあるのでありまして、反しないように私は交渉を進めておるわけでございます。
私からお答えいたします。理論上いろいろなことが考えられましょう。しかし領土問題解決をして、そうして平和条約を所期の通りに結んでいきたい、こういう考えを持っております。
この点もしばしば御答弁願った点でございます。中共との貿易関係を実際上増していこうという方針をもって、ずっと進めておるわけでございます。そこでこの問題について、できるだけの手かげんをするのも私はよかろうと考えております。ただこの問題については、御承知の通りに、ある大きな制限のあるということは、これは御承認を得なければなりません。その範囲内においてできるだけのことをして進めていこう、こういう方針でやっておることをお答え申し上げておきます。
今その問題を具体的に取り上げて、通商代表部を認めるという結果を得ておりません。得ておりませんが、民間の機関ならばいいという、何というか理論的のことで今いっておるわけでございます。それを具体的にどういう工合に融通ができるかというようなことも、研究はしてみたいと考えております。
大体今の御説明で尽きておるように思います。
日中の関係と申しますか、中共と日本との関係でございますが、不幸にしてこれはまだ十分に正常関係にというわけには参っておりません。そのいきさつは御承知の通りであります、そういうわけでありますけれども、その両方に無害、というのは語弊があるかもしれませんが、差しつかえない人の交流というものは、私はできるだけ自由にすることがいいと思います。決して私の考えだけではございません、政府といたしましても、大体そういう考をもっております。しかしながら、御承知の通り、これは適当のいろいろな思想上やいろんな関係もあって、それが全然理想通りにはいきかねる事情は御承知の通りであります。そういうわけでありますから、一定の制限、また規制のもとに、今この問題を取り扱
お示しの御意見は、私は概括的に御異存は少しもございません。ただ、今の紅十字会の問題については、実は私は何も知識を持っておりません。知りません。よく一つその問題を調べて適宜取り計らうことにいたします。
この問題はまだ検討されておりません。おりませんが御承知の通り、戦前には一隻ではなかったと思います。私もあすこからウラジオに行きました。定期的に通っておりました。そういうような時期もなるべく早く来るように、こういう希望は持っております。しかし、これは先方の相手の何でございます。戦前においては日本はよかったのでありますけれども、ソ連からだんだんといろいろな故障が起って、あの航路が廃止になりました。今回はなるべくすみやかにそういうことを復活していくべきだと、こう思います。
今総理のお答えで大体御了承を得たと思いますが、領事を置くということは、これはまあ理屈としてはいろいろ言い得る問題だと思います。それで検討はいろいろいたしておりますけれども、これはまあ、すぐ御承知の通りに国家の承認と関係を持つ問題でございます。そうでございますから、これは全体的の改善を待つ、時期を待つということの方がむしろ観念としては先にこなきゃならぬと思います。そこで、今はそれを具体的に取り上げることの用意はございません。それから中共との関係を正常化すべしという、全体的の大きな御構想でございますが、これは私は理論としてはそういう時期にくるようにしなければ、これがまあ緊張の緩和であり国際関係の緩和でありますから、そういう工合に持ってい
日ソ関係四案件の提案理由を御説明いたします。 ただいま議題となりました、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言の批准について承認を求めるの件、貿易の発展及び最恵国待遇の相互許与に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の議定書の批准について承認を求めるの件、北西太平洋の公海における漁業に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約の締結について承認を求めるの件、及び海上において遭難した人の救助のための協力に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件の四案件について、提案理由を一括御説明申し上げます。この四案件、すなわち共同宣言付属の議定書、貿易の議定書及び漁業