さよう御承知を願います。
さよう御承知を願います。
両国の間に話し合いをいたしてきたのであります。そうして先ほども言われた通りに、ソ連との間には大よその方針、考え方は合致しておるのでございます。一切のことは今朝この席で御説明した通りであります。
この問題につきましては、けさほど御説明した通りに、原水爆を持っておる各国との間に交渉を進めてきた、その交渉は各国別にやっております。その内容及び結果は大体発表されておる次第でございます。そこでこの問題、これは御質問にはございませんでしたが、この問題を日ソ国交の正常化の文書に特に取り上げるということになりますというと、この問題は、御承知の通りに今軍備縮小の委員会でも非常にこれは根本の問題になっております。米国、英国、ソ連との間に非常な大きな考え方の食い違いがございます。これは大きな政治問題であります。さような大きな国際的の政治問題でもありますし、今、日ソの両国限りの国交の正常化という問題にこの問題からみ合せるということは適当でないし、
これは別途の交渉でやっておりますから、その別途の交渉の結果を発表しておるので、それでその方で処理したい、こういう考えでおります。
お話のような考え方でもって各国と折衝をしておるわけであります。しかしこの日ソ交渉の文面からは落ちておる、交渉の途中においてこれは落ちておるのでありますから、この問題についてだけ、こういうことであるということの発表はできないと、こう申し上げておるのであります。お話の通り、これは国際的にこの問題を規制することが必要であり、また適当であると考えて、国際連合を通じてもこの問題を処理しておる、こういうことは申し上げた通りであります。
ちょっと私が申し上げたかった点は、今、石黒委員の御質問に対して、私は実際十分な内容をもって答えておるつもりでございます。なお十分御満足のいかぬ点があったら、どうぞ一つ十分に御質問を願いたいと思います。私も持っております材料によって十分にその点はお答えいたしたいと思っております。その点をちょっと申上げておきたいと思います。 それからソ連が日本の要請に対して賛成の意を表しながら、あとで実験をやった、私はそこが非常に国際間のまだ抜け目のあるところだと思います。ソ連は日本に対してはそういう意思を発表し、またソ連自身もそういう方針を公表しておるのでありますけれども、まだこれは国際的には何も制約を受けたことになっておりません。というのは、国
国連における主張はその一つでございます。従来もそれをやっておるのでございます。
国連加入の後は必ずやその機会があると考えております。その機会があれば必ずこれを利用しようと思っております。
それは一つ調べてみましょう。
御賛同の要点は、この平和衣未納の交渉をどういう時期に始めるかという点に帰着すると思いますが、それは、今すぐこのまま理論上は引き続いてやるわけでございますが、今日すぐ同じ主張を繰り返しても、向うも同じ主張に終るだろうと考えます。そこで、国際情勢の好転をするのを待たなければならぬと思うので、少し時間をかけて、機会をとらえて、時期を見てやりたいと、こういう大体のことでございます。
その御趣旨、理屈の御趣旨は私も実は同意を申し上げます。しかし、日ソの間に国交を正常化したいという意思の合致があったのでございまして、その意思の合致を見る時期に到達して交渉が始まったのでございます。そうでありますから、今双方の側において、双方の国が他国と持っておるいろいろな、取りきめ等について一々吟味をしていますと、この目的を達するための交渉に入るわけには参りかねる状況なので、ございます。そこで、交渉を進めていこうとするならば、どうしてもそういう問題について触れない。つまり交渉国が他国との間において有する取りきめ等については、双方とも互いにその趣旨を明らかにして、了解をして交渉を進めるべきであると、こりいう考え方で進めたのでございます
軍事占領が事実続けられておる。この点が今回の日ソ共同宣言が成立して批准交換になった後にどういう一体地位をもつかということは、これはあとから私の意見を申し上げるとして、軍事占領が続いているということは、これはどういう一体意味をもつのであるか。私は、軍事占領が続いておるという事実の上に交渉するということは決して有利な交渉でないと思います。有利な交渉ではないのでありますが、これを国際法理的に言えば、軍事占領をしておるから、法理上これがもう自分の領土になっておるのだという主張は、これは、普通今日認められた国際法上では成り立たない議論だと思うのです。そこで、ソ連と日本側との間には、根本的に意見の相違がそこに出てくるのであります。ソ連は、占領し
国後、択捉が日本の固有の領土であるというこの主張に対して、米国が発表した意見は、今御説の通りであります。米国は、それはなるほどと、こういうことでございます。一口に申しますと、その通りだ、日本のいうことが正しいと、こういうふうに言うております。ところが、それはサンフラシスコ条約のときにどうであったかと、こういうことでございます。サンフラシスコ条約における千島の定義は、サンフラシスコ条約のときに、どこからどこまでが千島であるということばはっきりしていなかったというのが米国側の態度でございました。従いまして、国後、択捉をソ連が占領しておるからというて、これに対する抗議をアメリカからソ連にいたしておる事実はございません。承知いたしておりませ
その点については、少し私は御了解を得なければならぬと思います。この国後、択捉が日本の国有の領土であるといって、アメリカ政府が正式の文書で、非常に検討の結果だと言ってきた文書の中に、これは日本の言うことがもっともだ、こう書いてあるくらいで、そのくらいアメリカの政府は進んできた。サンフラシスコ条約締結の当時は、千島の定義は実はしなかった。どこからどこまでが千島であるということばよく検討しなかったということで来ておったのですが、また実際そうであったでございましょうが、それがそこまで来たのでございますから、この間における日本側の主張がいかに米国側の解釈の問題、意見に響いたかということは、これでよくわかります。それは、これはそう言ったら何です
今後も、この主張はむろん続けなければなりません。しかし、これをどう宣伝するかということはまた別問題でございますが、これは、強く従来の態度を打ち出して差しつかえないも一のだと、こう思います。
私から一つお答えさせていただきます。 これは御心配はございません。この問題につきましては、これらの日ソ交渉の始まる当時から、この問題は非常に用心をして折衝して、漏れのないようにやってきたのであります。その最後のとどめは、鳩山総理がモスクワに行かれて、向うの最高首脳者のブルガーニンと直接お話になって、はっきりと言質をとられている。またそのことは、モスクワでは、河野全権もそういう点に努力をされたのであります。これが最後のとどめでございます。そういうわけでございますから、この問題については、もう御心配は私はないと思います。あまりその問題をやかましくする今時期も少し過ぎておるような気がいたします。そして、こういう情報が外務省に来ておりま
その御趣旨は、私は決して御無理とは思いません。思いませんが、これはほとんど取扱い手続の最小限度のものとして取り上げたつもりでございますし、こういうことがはっきりしなければ、実際、貨物の輸出入、船の輸出入等について、すぐ支障を来たしますから、それでこしらえたのでございます。詳しいことはむろん通商航海条約に譲り、またバーター協定の方に譲らなければなりません。それから、戦争前にはちょうどこの状態でした。戦争前には、御承知の通り、幕末協定においてやはり最恵国待遇ということになっておった。通商条約はとうとうできませんでした。できませんでしたが、最恵国待遇でやはりやっておったのであります。ほかの自由国との間のなにが一番すぐ均霑するということが起
そういう地図はなかったと思います。なお条約局長どうですか。
その問題は少し、言葉の上かもしれませんが、少しこんがらかってきました。私が固有の領土であるとして強く主張したのは国後、択捉でございます。南千島と言われる国後、択捉でございます。むろんそのほかの領土、南樺太並びに北千島ですが、これらが固有の領土でないというようなことは一度も言ったことはないのでございますが、これは少し趣きが違うのでございます。サンフラシスコ条約でも明らかに放棄した地域でごごいますから、少し違うのでございます。私が主張したのは国後、択捉で、これは固有の領土であるということを繰り返し、主張したのでございます。その根拠は、もうあらためて御説明申し上げなくてもいいと思います。
私が主張したその択捉、国後と同じカテゴリーにはこれは入れてなかったのでございます。南樺太と北千勘は、これは領土権の交渉の題目にならぬと、こういう考え方でもって交渉をしておるのでございます。