是非、省令に入れるというか、風力発電を設置する事業者とか工事の請負人に関する届出のみならず、電波障害防止区域を最初に指定するときに、ちなみにその土地は一体どういう所有関係になっているんだろうかということを把握する必要があると思います。 各省庁の所管法令もいろいろと動き始めています。重要土地等調査法が成立して施行されまして、ちょうど先週、まず一区切りというぐらいの五百八十三か所の指定が終わったと聞いておりますが、内閣府にお尋ねいたしますが、今回の風力発電で言うところの電波障害は重要土地等調査法における機能阻害行為に当たり得るのかということをお尋ねします。
