何となく、行間を読んでくれというような御答弁だったと思います。 最後にお聞きします。 このドイツの憲法には、第二項後段で、国民代表の選任した機関及び補助機関による事後審査を行う旨を定めると書いてありまして、現に、ちょっと調べましたところ、ドイツでは、国が通信傍受を行う際は安全保障目的ですけれども、通信傍受を行う際は議会統制委員会の同意を要するという内容の法律が制定されているということでございます。 日本においても、能動的サイバー防御の法整備に当たっては、国民の権利保護のため、政府の能動的サイバー防御実施の判断とか運用について、国会の委員会、第三者機関が監視する必要がある。まさにこのドイツの法制に倣った、倣わなくてもいいん
