それは一つ休憩してもいいでしょう。休憩してお話し合いをして下さい。
それは一つ休憩してもいいでしょう。休憩してお話し合いをして下さい。
ちょっと簡単に田畑さんに御質問いたしたいのですが、要約すると、あなたの御意見は、官行造林は非常に喜んで工合よくいっておった。今度は公団でやるというと、それに不安がある、どこということはないが、新しいものだからというような反対、結論的にいえば、というような反対意見だったろうと思いますが、そうですか。
この小災害について二十八年の大災害以来、だから二十八年は助成金で出したのですが、二十九年以来特別の措置をとったのは何回あるか。何年に特別措置をとったか。しかもその方法は元利補給制度をもって特別の措置をとったのが何回何年度々々々にあるか、まずそれをお伺いいたします。
そうしますと、このたび三十五年度いわゆる三十四年度の伊勢湾に続いて三十五年度の災害が生じたのでございます、それはやはり伊勢湾台風の被害地域を主とした災害であった。それがために三十五年度の災害も三十四年度の特別措置に準じた取り扱いをいたすことになって、今回農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案、これが今上程になっているのでございます。そういう意味から、そうしてしかも、これは三十五年の一月一日から施行するということになって、昨年の災害に適用する、こういう法律になっているのでございますが、これは私は当然だろうと思います。そうなってくると、小災害についても当然私は三十五年に次ぐ措置を講じねばならぬ、
これは僕は農林省としては考え方が非常に消極的ではないか。いわゆる例年災害地帯に主として災害が生じている、それがためにこのたびの改正案が出ている、改正をする必要がある。こういう根本精神からきている。そういう精神からいくと小災害のみをいわゆる元利補給の三十三年ですか、並びに三十四年にとった特別措置をはずして措置をやるというのは、私は納得ができない。また災害地の諸君としてみても、当然私は納得がいかぬだろうと思う。この点は非常に私どもはいかぬと思う。なお、私が考えておったこととは非常に相違しておるので、この点については、私ども至急に農林省に何らかの申し入れ等の措置を講ぜねばならぬと考えておるのでございます。 なおこの元利補給制度、三十五
そうすると、この町村を単位にとって計算することになるのですか。町村はもちろん旧市町村区域かどうか。その点。
そうすると、ここで極端な例を上げますと、町村に非常に部落が、二十部落がある。その部落の一部落、A部落が非常な大災害をこうむった、河川に沿うているために。ほかの部落は非常に軽微な災害をこうむった。こういう状態を仮定してみると、あるいは場合によったらばその大災害をこうむったA部落は、部落とすれば当然高率の補助を受けねばならぬが、高率の補助から除外せられる場合も生じてくる。こういうことになりますか。
どうもこれは合理的ではないようにも、一応私は考えるのですが、しかし非常に数が多いので、農林災害が特殊な災害でこの点何か方法が他になければどうもやむを得ぬとも考えるのでございますが、まあこの点はこれにとどめておきます。それからさかのぼって小災害の問題ですが、たとえて言えば、三十五年度の、昨年の小災害を三十四年度の取り扱いと同等に起債を許可して元利補給制度をやる、こういたしますと、大体どのくらいな費用が国庫の支出で要ると推定いたされますか。
それもいわゆる元利補給を何年間でやるかという問題で、私は理論上から言って、当然三十四年度と同じ取り扱いをなさねばならない性質のものを、私は一年に国庫の支出を考えると微々たるものだと思う。そういう意味から言っても、私は農林省の考え方に同意することはできない、かような意見を持っておることを申しておきます。私の質問はこれで終了いたします。
湿田単作法あるいは急傾斜に関する法律あるいは特殊土じょうに関する法律等、これに類似した法律が御承知の通りあるのでございますが、これは何年で終了することになっておりますか。
私の記憶によると、今、局長の答弁の通りだろうと思うのです。そのときの期限延長は、おのおの終局の年度をそろえて、そしてここで総合的にそういうものを包含した立法を確立する、こういう方針で御説明もあったし、われわれもそういう考えのもとに法案の延長を認めたように記憶いたしております。ところが、このたびの法律、今上程せられておる法律は、五カ年延長ということになっておりましてそのときの趣旨からいうと全く異なったことになる、これだけがいわゆる終局の年度がそろわぬ、こういう結果になってくる。そうすると、今までの方針が変わったかどうかということをまず御質問いたしたいと思うのでございます。あるいはまた、これは五カ年の延長になって、これのみが後年度に残る
伊勢湾の対策で漁船に対する対策は、農林省は結果的に見ると非常に失敗している。たとえていえば共同の利用ということを目的として、それが主になった施設があったのでありますが、たとえて申しますれば、三トンの船を所有しておった漁民が三人の場合、そうすると九トンの船になる、九トンの船を新設してこれに対する助成をやっておるならばこれは当然です。そうして三人共同使用するというのは当然です。だが、実際の結果を見るとそうじゃない。今のたとえて申し上げました例によると、三人で三トンの船新造に対して何した、どうしてそういう結果になったかということをただしてみると予算の範囲で、できなかったからそういうふうになったという説明で、これはきわめて遺憾の問題であろう
もっとはっきりせねば、農林中金の貸し出しの方法はやはり従来の例をとるのですから、今言うように、まる裸になって家も何もないのだから、そこが一番大事なので、これはあとで助成を受けて新造した船で働いて返すということになっておるのだから、今持っておるものは何もないというのだから、そういうところをはっきりしていただかねば、また結局あとの残を借りるときにこの法律の実施ができない、恩恵を受けないという漁民が出てくる、こう思うのですがね。
今私がこれから質問しようとしていることは、あるいは時間的に多少無理かというようにも考えられますが、この災害に対する国の助成というようなものをこれから審議をいたしていくことになるのですが、伊勢湾台風という近い例があるので、それをかりに例にとってみることにいたしまして……。農林省関係において、もちろんこの数字も、これはただ地方庁から報告を受けた数字にとどまるのでありまして、これからこれを確認していくことになるのでありますが、直珠みたように、これは伊勢湾台風の例によると、国の直接の支出の措置はなかったように私は考える。そういうことで、今のこの数字で、かりに伊勢湾台風の例をとってみるとして、特に水産の被害が一番大きいこともあるし、また、いろ
その点はそう詳しくなくても、どういうふうに助成出した、こういうふうに助成出したということでいいわけですわ。
今私が知ろうとする要点は、今のこの五月二十七日の数字で、伊勢湾の例にならって支出するとすれば、幾らの国庫支出が要るかと、こういうことが……、概数でいいですよ、概数で。大体わかると思うんだ、この数字が出ておる以上は。それが知りたいのです。
それは、その比率でいいんですよ。
これはそう大事を踏まれぬでも、伊勢湾のときの船の全体が幾らで、この中で助成すべきものが何割あったと、こういうことでちょっと知らしてもらえはいいんだがね。
農地局はどうですか。
そのくらいの程度でいいのですよ。林地はどうですか。