キャッシュレスの制度、制度といいますか、キャッシレスを実際にやっておるところはアメリカだけですか。
キャッシュレスの制度、制度といいますか、キャッシレスを実際にやっておるところはアメリカだけですか。
わかりました。 郵務局長にまた逆戻りしてお聞きしますが、簡易郵便局をつくる目的というのは一体どこにあるかということなんですが、これはおそらく白井さんも御質問されたかとも思いますが、真の目的は一体どこにあるかということを教えていただきたいと思います。
この簡易郵便局の設置については、これは郵政省の計画に従ってやっておるのか、それとも地方の請願に基づいてやるのか、どっちの性格を持っていますか。
これはもともと請願という性格のものじゃなかったのですか。もとから計画によってやっておったのですか。
そうしますと、請願の数と、あなたのほうの計画の数とは、必ずしも一致しないですね。
どちらが多いですか。
これは長田さんも質問されておったようですが、ある一時期非常に設置が多くて、ある時期になると非常にダウンしてきた。というのは、設置すべき場所がなくなったのか、請け負ってくれる人がなくなったのか、どちらですか。
そうしますと、一応地方公共団体あるいは農協というような施設には、受け入れてくれれば、ほとんど簡易郵便局というのはつくられてるわけですか、現在。
昭和三十七年には五百三十三局が設置されたわけですね。四十四年には八十一局というふうに、非常に数が落ちておりますが、これはおおむね普及したというふうに考えてよろしいんですかね。
四十四年度の予算から見まして、郵政省が計画された簡易郵便局の数というのは幾つくらいですか。
そうすると、おおむね三分の一しか実現できなかったと、こういうことですか。
この法律が通りますと、四十五年度には幾つ設置できるのですか。
四十四年度で余った二百近くのものは、翌年にその設置は繰り越されるのですか、それを含めて三百ですか。
この無集配局との局種の区別がありますね。いろいろと問題があろうと思うんですが、区別のしかたに非常にむずかしい問題があろうと思うんですが、将来請負者が一人ではやれないというような事情になった場合に、事情というのは、取り扱い数がふえてきたとき、また一人助手を雇うというような場合も予想されておるのですか。
そうしますと、簡易郵便局が無集配局に昇格というのはおかしいですが、種別がえが行なわれることもあり得るということですね。
この簡易郵便局をつくる、受託する場合には、やはり受託者は、一応自分の生活のことも考えてやられると思いますね。その場合に、契約を破棄されて、新しい無集配局ができるという場合に、前の受託者は一体どうなるんでしょうか、これはあなたのほうの勝手で、切ってしまうわけですか。
やかましく言えばそういうことになりますね。一応解約して、郵政省との関係は切れるわけですから、そして、新しい設置法に基づく郵便局ができるわけですから、新しくまた局長の人事については選考をする。その候補者たり得るということは、理屈ではそうなりますね。しかし彼はそういうつもりで受託したのじゃなかったかもしれませんね。そして郵政当局としては、そういうところでやってくれることは非常にありがたいのだということでやってもらったのを、だんだん取り扱う部数が多くなったから、もうおまえはよろしいと、新しく郵便局をつくるからもうよろしいと。そして郵便従業員として、局長としてつとめたいなら、あらためて、選考基準があるから選考の候補者になりなさいというのでは
私は、手続はわかります。しかし、いわゆる内規的なものでそういう優先順位を与えるということは当然考えられてしかるべきだと思うのですが、どうですか。
私は、この際、郵務局長にお願いしておきたいのですが、無集配局というのは、ややもすると政治的考慮が払われてつくられたり廃止されたりする可能性があるわけですね、いままでの経験から見まして。ということになると、簡易郵便局そこにあっても、無集配局というのを別の力でつくり上げるというようなことが往々にしてあるわけですね。その無集配局がつくられるということは、その裏にいつも局長がついてきているわけです。これが問題の種にいつもなってきたわけですね。そういう場合が多いわけです。無集配局の場合に、まず地元で局長の選考が行なわれておって、そしてそこへ局をつくって局長にしてやるというような政治的な動きが非常に強いわけですよ、残念ながら。そういうものに巻き
まあ無集配局の設置についてそういう不純性は絶対にないという郵務局長のお答えでありますから、その点は非常にけっこうなことだと思います。従来そういう例がしばしばあったので申し上げたわけで、最近はないということですから、そのことが望ましいと思いますから、そういう点については十分ひとつ配慮してもらいたいと思います。 それから、さっき言いましたように、簡易郵便局でも、局長一人ではどうしても無理だ、たとえば設置基準には、〇・五人の事務量があるところは簡易郵便局にするのだという一つの基準がありますね。取り扱い量が〇・五人分あるというようなところは無集配局にしないで簡易郵便局にするという一つの基準がありますね。ところが、それをこえて、〇・七なり