そうしますと、その代務者というのは、郵政局と直接どういう関係にありますか。それは雇用関係には全くないのですか。その正式の受託者と代務者との間の個人契約になるのですか。それとも、代務者というのは郵政省がやっぱり認可するのだと、認めるのだということになれば、郵政省との間の契約、雇用契約というか委託契約というか、そういうものもあるのですか。
そうしますと、その代務者というのは、郵政局と直接どういう関係にありますか。それは雇用関係には全くないのですか。その正式の受託者と代務者との間の個人契約になるのですか。それとも、代務者というのは郵政省がやっぱり認可するのだと、認めるのだということになれば、郵政省との間の契約、雇用契約というか委託契約というか、そういうものもあるのですか。
その点は、その代務者というのを認めるということになれば、そして郵政当局との間の何らの契約がないということになるとすれば、全然何にもない人が窓口をやると、郵政省と何の関係のない人が窓口をやるということになりはせぬか。
そのことはこれはもう当然なことだと思うのですが、郵政事業から見て、先ほど言われるその重要な公共性をつかさどっておる郵政事業から見て、全然郵政省との関係のない人が窓口をやっておるということは、郵政事業としてどうなんですか。受託者がいかに誠意があり責任を持ってといっても、現実には全くの他人が来て郵便局の窓口へすわっておる。それで郵政省の事業を行なっておるという姿になるではありませんか。その点は許されるのですか。
その点わからぬでもないんですが、私の言いたいのは、そういう全然無関係な人じゃなくて、何らかの関係を持たせる、郵政当局と。というようなことが必要なんじゃないかという気がするんですが、その点は後ほど検討してもらいたいと思います。 それからその人の、たとえば何といいますか、働いたものに対する対価ですが、それは当然受託者が受ける請負料の中から払われる、こういうことになるわけですか。
この無集配局と簡易郵便局と見ますと、郵便物の取り扱い数、あるいは窓口の取り扱い数から見て、ほとんど変わらない数量を取り扱っておる簡易郵便局というのは相当あるわけですね。にもかかわらず、その待遇は著しく違うわけですね。これに対して私も非常に矛盾を感じるわけですよね。経営上のことはわかりますよ。経営上のことはわかりますが、しかし、だんだん本人にとってみると、隣りの無集配局の事務量と自分の簡易郵便局の事務量を比べて、うちのほうがはるかに多いと、しかも貯金もうちのほうが実績が多い、郵政省に対する貢献度もはるかに高いと、いろいろなことを考えると私は思うんですね。そうすると、そこに不満が生じてくると思うんです、どうしても。そういう問題については
多いところは問題がないと思いますが、ただ、かりに簡易郵便局を置いているところを最低の無集配局に切りかえた場合、年間に要する郵政省の経費というものは、比較は簡単に出ると思いますが、相当に違うと思う。おそらく十対一くらいじゃないか。とすれば、一のほうはあまりにみじめじゃないか。これは郵政省に搾取されているというふうな考え方が出ないとも限りませんよ。初めのうちはやらしてください、やってくださいといってうまく話し合いがついても、だんだんと時がたつにつれて人間というのはそういうことになるんです。これはしようがないことだと思います。これはどんな雇用契約でもそうでありますから。そういうことを考えると、あまりバランスがくずれていると、あなたのほうの
最低保障額というものは、ある物数に達しなくてもこれだけだ、一万四千九百円だということですね。そうすると、これは最低保障額であると同時に、実行上の最低でもあるわけですね。そうすると、最高というのはどのくらいのことを考えておられるか、個人受託の場合には、あなたの予算上の計算で最高というのはどの程度に考えておられるか。
最高の場合は、少なくとも地方公共団体あるいは組合等があるような地域ですね。今度は個人委託の場合は、もっと人口が過疎の状態にあるんじゃないですか。そうすると、最高というのはずっとこれから落ちるんじゃないですか。そのことはこれからの計算、実績を見なければわかりませんが、予想としてはそういうような気がするんですがどうですか。
個人委託に切りかえるというのは、すでに予想されているわけですか。
個人委託への切りかえに対するイニシアチブはだれがとるんですか。地方公共団体の人ですか農協ですか。あるいはそこから委託されてやっておる人がやるのか、それとも郵政省が切りかえてくれと、こう言うのか。どこがイニシアチブを……。
そうしますと、完全なそれは予測であって、わかりませんね。 それから、しつこいようでありますが、待遇について相当の差があるということがどうも頭にこびりつくわけですが、たとえば、無集配局の場合は、定まった法律に従って給料が支払われる。そして賞与も支払われるというわけですが、この受託者の場合には賞与というものはないわけでしょう。
賞与の制度というのは、これはなかなかむずかしいことかもしれません。が、少なくとも賞与月においては、手数料に何割かかけて、原価にかけて計算をするというような方法はとれないのですか。
まあその要があるかないかは、今後やってみなければわからぬと思いますが、私は人情として、人が賞与をもらうときに、同じ仕事をしておるものが全然何らの考慮がされないということは、必ずその不満が起きると思うから、きまった賞与が出せないとするならば、賞与月における算出根拠を少し高くして算出するというような方法がとれれば、希望としてあなたに言っておきたいと思うのですが、特に待遇は非常に差別があるが、義務と責任は無集配局長と何ら変わりないわけですね。郵政事業を行なうにあたっての責任と義務という点については全く同じなんですね。しかし処遇のほうは十対一くらい違うということでは、あまりにも差があり過ぎるという気がするので、それのギャップを埋める方法があ
まあ抽象的で、それはなかなか理解がむずかしいと思うのですがね、適正な手数料とはどういうものだということになると、なかなかむずかしいのですが、先ほど言ったように、感情として、同じ仕事をやり、しかも事務量から見てこっちのほうが多いというところがあるので、実際には十対一の待遇では、これは早晩それこそ文句が出てくるに違いないと思う。そういう文句が起きないように、ひとつ先手、先手と打ってもらいたいと思う。 それからもう一つ、最後に伺いたいのですが、受託者になろうとする場合に、たとえば資産が五十万円ぐらいある者だとかあるいは保証人がどうのこうのというように、非常に制約がきついのですね。したがって、郵政省から見ると、おまえらにやらしてやるのだ
いろいろと質問してきましたので、これで私はやめますが、いずれにせよ、簡易郵便局の場合は一人で窓口を切り回さなければならぬ。代理者を置くにしても少なくとも一人で責任を負わなければならぬということでありますから、郵政事業を遂行する能力のある者というような一つの制限があるようですが、そういう点ではいま私が申し上げたように、郵政部内からやめていくというような者が受託するというような場合は、まことに適任だと思うわけですね。したがって、この間も答弁にありましたように、一つの有力なそれは優先条件になるだろうというような答えがありましたけれども、再度ひとつ局長から聞いておきたいのです。というのは、一人でやるということになれば、もう全くずぶのしろうと
これで終わります。
ちょっと関連質問。 いま政務次官から御発言がありましたね、郵政省としてもこの補助については、財政法上の云々の法文をとってこれを認めた。こういう発言があったんですが、これは郵政省が認めるとか認めないとかいう、そういう性格のものですか、これは。それと同時に、この問題が起こったときに、NHKとそれから防衛庁は当然協議されたと思いますね。それに郵政省も加わって三者で協議をされて、こういう措置をとられたんですか、この点はどうなんですか。
したがって、私はやはりさっきは失言だと思うのですよ。したがってそれは、取り消されておいたほうが、将来こういう問題が起きたら郵政省が全部タッチして、郵政省が法文の解釈をやって、その補助金を認める、あるいは認めないというようなことの権限を持つというようなことになると、これはやはり重大な問題だと思いますよ。したがって、その点ははっきりしておいてもらいたい。
郵政大臣にちょっとお聞きしたいのですけれども、最近新聞を見ておりますと、たとえばCATV法案は今回は見送る、それから放送大学法案も今回は見送る、あるいは公衆電気通信法の改正も見送る、こういうような新聞記事が出ておったのですが、これは全部今国会では見送られるのですか。
ことばじりをとらえるようで恐縮ですがね。大臣の御答弁を聞いておりますと、今回見送ったのは主として今国会の会期が短い、したがって、物理的に不可能である、しかし、それぞれ準備はできておる、こういうことでございますか。