あなたはこういう事実はありませんと、こう言われたけれども、ありませんということは、あるはずがないという意味ですか。あるはずだけれども、調べてみたけれどもありませんという意味ですか。
あなたはこういう事実はありませんと、こう言われたけれども、ありませんということは、あるはずがないという意味ですか。あるはずだけれども、調べてみたけれどもありませんという意味ですか。
そうしますと、あるはずはないということではないのですね。そしてあなたのほうの情報は一方的情報ですね。そのことだけ確認しておきましょう。
この問題は、先ほど論議されましたのでこの程度でやめておきますけれども、その次に、誠意の問題なんですがね。これは、井出大臣とも友人関係にある小坂徳三郎さんが最近、本をあらわしていますね。中田さん、読んだことありますか。——その本の中に、こういうことが書いてあるのですよ。——小坂さんは信越化学の社長さんですね。私は、従業員を見るのに、これを建物やあるいはその他の手段とは同一視いたしません。従業員そのものが目的であります。主体であります。こういう考え方で、私は従業員に対処しておると、こう言うのです。で、もともと人間を改造しようなんということは、これは人間を冒涜するものである。そんなことができるわけはない。人間は、いわゆるバラエティーに富ん
私は、具体的に注文があるのですが、いま郵務局と各地方本部の団体交渉を見ておりますと、局長は出ないのですね、ああいうことはよくないのじゃないんですか。やはり最高幹部が出て——手を握り合わないで、おれはそんなものは知っちゃいないのだ、おれはまだ高い所におるのだというような、そういう考え方で、最高責任者が出ないで、どうして話し合いができるのですか。そういう慣例やめたらどうですか、郵政省でも。私も全逓の委員長をやったことがあるのですが、必ず大臣と話し合いました。徹夜で話し合いましたよ。それで問題が解決しなかったことは一ぺんもありませんでしたよ。たとえば千円のベースアップを要求してゼロのときもありました。しかし、それはじゅんじゅんと説明された
私は、これで終わります。
ちょっと関連質問をさしてもらいたいのですが、電波監理局長は、この放送法・電波法の改正について、新しい情勢に対処するために検討を加えておる、こういうわけですね。先ほど森委員のほうから指摘されたように、もう四年前に一応原案ができて国会で一時審議された、しかし、その法案はもう四年間経ていますから、いわゆる新しい情勢にはもう対応できないということも一応考えられますがね。あなたの言われておる新しい情勢とは何ですか。これを私は聞きたいのです。それがはっきりつかめないと、いつまでたっても、これは出てこないのじゃないかというような気がするのですが、たとえば、現状の電波状態を見て新しい情勢と見るのか、あるいはまた、将来を見越しての新しい情勢というもの
私が心配するのは、関連質問ですからこれでやめますが、そういう見方をしていくと、要するに新しい情勢の先取りをしていくと、いつまでたっても電波法・放送法は出せないのじゃないかという心配を私は持つんですが、その点はどうですか、自信ありますか。先は見通せますか、十年先。
ちょっと関連して藤木さんにお聞きしたいのですが、いまの青島さんの念書の話なんですが、念書というのは法律的な効果があるのかどうかですね、そういうことをやって何の意味があるのですかね。たとえばかりに、いま長野県でそのいう一つのものができた。しかし、いまの法律では規制する方法がないから、したがって認めざるを得ないと、しかし、将来規制する法律ができた場合には、あなたは法律に従ってもらいますよというような念書は何の意味があるのですか。それ、かりに念書がなくても別の法律ができれば、規制する法律ができれば、当然そうなるじゃないですか。新しい法律のもとに規制されることになるのでしょう。念書なんというのは一体何のために取るのですか。
私は、行政指導はいいと思いますよ。いまの動きはこれを規制するような動きがあると、そして郵政省も規制しなければならぬというふうに考えておると、やがて国会でこれが通過するだろうというような見通しは、あなたがたがなされることについては、別に私は反対はしません。しかし、このことが行政指導であって、これを念書を取って、判こを押して念書を取るというような行政指導はおかしいじゃないか、これは行き過ぎじゃないですか。もしも法律ができないような場合はどうなるのですか。
よくわかりませんが、きょうは時間がないからこの程度にしますが、この次またゆっくりお聞きします。
私はいま、日本社会党を代表して、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案に対し反対の討論を行なおうとしております。(拍手) 私は、この討論に立つわずか数十時間前、ついに人間が月面に立つという感動的な瞬間をテレビで見たのであります。おそらく地球上数億の人々がこの新しい歴史の始まる瞬間をかたずをのんで見詰めたことと思います。そして、この驚くべき科学技術の進歩とこれを実現した人間の知識にいまさらながら感銘を覚えたことでありましょう。そして、この感動はやがて徐々に三人の宇宙飛行士の生命の安全を祈る気持ちに変わっていったのであります。人間の生命のとうとさをこれほど鮮烈に描き出されたことを私は知らないのであります。 しかしながら、
まず最初にお聞きしたいのですが、郵政省が最初に出した法律の内容と、衆議院で修正された最終的な内容との相違点について、わかりやすく図式的にひとつ教えてもらえんですか。
郵政省でいいです。
私が読んでも、なかなかしろうとなものですからよくわからないから、一つ一つ聞いてみますが、最初の郵政省の案、政府案によると、いわゆる指定地域内で行なうもののうち、まず第一に再送信というものについては許可制である。よろしいですな。それから第二は、再送信を兼ねて自主放送をやるもの、これも許可制である。それから第三番目には、自主放送のみをやるものは届け出でやってよろしい、こういうことですね。それは指定地域内の行為ですね。それから指定地域以外の行為の場合には、再送信も届け出でよろしい。それから再送信を兼ねて自主放送も届け出でよろしい、それから自主放送のみをやるものも届け出でよろしい、こういうことですな。これでよろしいですか。
そうしますと、修正案を含む衆議院で可決されたものの最終的な内容は、自主放送は全部許可制としたということですね。これは、指定地域内及び指定地域外においても同様に許可制とする、こういうことですね。それから、指定地域内の再送信は、これは許可制である、それから指定地域外の再送信は届け出である、こういうふうに修正されたと認識してよろしいですか。
郵政当局としては、こういうふうに修正されたことについて、どういう見解をお持ちですか。
そういう点については、郵政当局としても、草案をつくる段階で考えられたんじゃないですか。
そうしますと、あなたのほうで許可制に踏み切らなかったのは、現在緊迫性がなかったから踏み切らなかったと、こういうお考えですね。それは言論統制との関係はどうなりますか。言論統制上、許可制とすることには問題があるというふうにお考えになりましたか。
そうすると、あなたのほうでは、言論の自由とは、言論統制とは直接関係ない。緊迫性がなかった。ただ、問題にしたのは、営業の自由、憲法に保障されておる営業の自由、あるいは職業選択の自由といいますか、そういうものに触れるおそれがあるので、その問題については見合わせたとおっしゃるんですが、いま直ちに現在そういう事業がなくても、近い将来にこの事業が出てくるということは予見できるわけでありますから、それはその事業が現実にあろうがなかろうが、こういうものをつくるということは、営業の自由に重大な影響を及ぼす。憲法違反の疑いがあるのではないかと思いますがね、私は。どうですか、その点は。
そうすると、許可制に踏み切らなかったときには、営業の自由の問題があったけれども、それは憲法に違反するとは考えなかったということですか。