そうしますと、郵政当局としては、当初あなた方が考えておったいわゆる有線放送法の改正と、修正を含んだものとは内容が全く違ってしまったと。したがって、当初あなた方が考えておられたこととは全然違ったものになって出てきたと、こういうふうにわれわれ考えてよろしいですな。
そうしますと、郵政当局としては、当初あなた方が考えておったいわゆる有線放送法の改正と、修正を含んだものとは内容が全く違ってしまったと。したがって、当初あなた方が考えておられたこととは全然違ったものになって出てきたと、こういうふうにわれわれ考えてよろしいですな。
そうしますと、政府原案の中には、いわゆる指定地域内における自主放送は届け出でよろしいと、こういうふうになっていましたね、あなたのほうでは。それが修正では、もうその指定地域の内外を問わず全部これは許可制になったわけですね。というのは、それを認めるということは、あなたのほうの思想の根本的な変質を認めざるを得ないと思うんだが、その点はどうですか。
それは再送信だろう。
そうすると、政府原案にある届け出というのは、いま現在緊迫性がないから、届け出にしておいたんだ、届け出制でも認めているのだと、こういうことですね。しかし、修正案は緊迫性はないけれども、将来を見越して許可にしたということですね。しかし、その思想はあなたのほうも許可にしたいんだ、ほんとうは。こういうことですか。
だからその点は、私が先ほど聞いたように、あなたのほうでも草案をつくる段階において、届け出制にすべきか許可制にすべきかという論争があったと、確かにそれはあったのですね、あなたのほうに。あったけれども、しかし、それは現実に緊迫性がなかったと。それから言論統制ということは考えなかったと、しかし、営業の自由に触れるんではないかという若干の論争があったと、したがって、これは届け出にしたほうがよろしいと先ほどは御説明があったように私は思うんですね。ところが、実際はそうではなくて許可制にしたがったのだと、この法案のとおりにやりたかったのだと、こういうふうに説明されるから、だんだんあなたの言うことが変わってくるのじゃないかと言うのです。それではおか
それなら何も時間がかからぬのですよ。届け出を許可に変えればいいんで、そんなのは〇・何秒しかかからないでしょう。問題は届け出と許可の間には重大な質的相違があるわけでしょう、届け出と許可には。だから、その問題はペンディングにしておいて、そうして将来の問題として検討して、そうして当面は届け出にしておこう、こういうことで出てきたわけでしょう。それは許可にしたがったのじゃないでしょう。どうするかきめられないから、あなたのほうは間に合わないから、とにかくさしむき問題のない届け出にしておこう、こう言っているわけでしょう。それを私が聞けば、それは許可制にしたがった、そんならなぜ許可と書かなかったのですか、初めから許可にしなかったのですか。その点がは
結論に到達しなかった原因は先ほど言ったように、届け出にするか、許可制にするかはいろいろと問題があるから、結論がすみやかに出せない。したがって、届け出なら問題がないから、時間を間に合わすためにすべての問題に触れないで、一応これでやっていく、そういうふうに考えてよろしいですか。
自主放送というのは、現在ないし、将来どういう形で出てくるかわからぬから届け出にしておいたのだというようなお答えは、ぼくは法律論者としてはまことにどうもお粗末のような気がするのです。こんなものが予見できないという頭脳をもって、電波行政をやるなんていうのは、それはやめたほうがいいですよ。将来有線テレビの時代になるのですよ、だれが何といっても。あなた方はUを突然アドバルーンを上げて、Uでやるのだと言っている。これはもう一つ有線テレビの一つの原因になるでしょう。おそらく有線テレビを誘導する大きな原因になるでしょう。いわゆる都市は東京と大阪はつながると言っている。もうこの間に、日本の人口の八〇%から九〇%が住むだろうと未来学者は言っている。そ
私も、あなた方をいじめるだけが能ではなくて、御了承願いますと言われても、私は将来の電波行政ということを考えて、もう少し何と言うのかな、節度のあるというか、信念のあるというか、そういう電波行政をやってもらわないと、この問題は非常に重要な問題を含んでおりまして、いま私あまり新聞なんか読んでおりませんけれども、耳から入ってくることを聞きますと、相当やっぱり議論が戦わされておるようですね。だからそういう点を私は心配して、国会もおおむね誤らないように誘導していかなければいかぬのですね。国会自身の責任も重大じゃないかというふうに考えておるわけです。したがって、このような修正が行なわれたことは、はたして郵政当局が考えておったことに、行政上から見て
法制局で最初問題になったという点はどういう点ですか。
そうしますと、公益性に合致しないという草案を出して、そうして法制局に修正されたと、こういうことになるんですか。
もちろん、そのフリートーキングをされて、いろいろな形で討論されたことはこれはけっこうなことだと思いますね。しかし、最終的には法律案となるわけですね。具体的な草案が出てくるわけですね。その点で郵政省があなたのほうに持っていって相談した、最終案をね。しかし、あなたのほうとしては、こういう点が問題があるから直してきなさいと、こう言って返された、そうですね。その点はどういう点かと聞いているのです。
そうしますと、最初郵政省の案の中には、いわゆる自主放送の問題についての許可制なんということはなかったのですね。新聞によると、いろいろそういう点が問題になって返されたというようなことが書いてありますが、その新聞の報道は誤りですね。その点はっきりしてください。
そうしますと、いずれにしても、郵政当局は第一次草案をつくったけれども、法制局のサゼスチョンによって一応この自主放送を届け出制にしたということですね。ということは、あなたが言われるように、一般論としてこの問題は言論の自由あるいは表現の自由、営業の自由、いろいろな問題と関係があるから、国会の中ではっきりと答弁ができる、あるいはまた国民に向かってはっきりと違憲にあらずという理論構成をつくった上で出すならば出されたほうがよろしいでしょう、こういうあなたのほうはサゼスチョンをされたわけです。それについて郵政当局としては、そのサゼスチョンを受けて考えたけれども、そういう理論構成は組み立てられなかった、したがって、許可制にしたがったけれども、届け
まあこの程度でやめますか。 それからこの法案をつくるということは、先ほどもちょっと話をしましたが、電波監理審議会なり、せっかくああいうりっぱなものがあるのだからこれを活用するとか、あるいは当然もう今日はNHKにしても民放にしても、テレビジョンあるいはラジオ放送等については国民のものになっていますよね、完全に。したがって、この人たちに、業者たちに重大な影響を与えるのであるから、当然こういう法案を出す場合には、事前に十分にディスカッションをするべきだと思うが、そういう点はおやりになりましたか。
そういう手続はわかりました。 私は、先ほど来問題になってるように、非常に重要な問題を含んでおるので、とにかく郵政省だけの頭でこの問題を考えるということじゃなくて、少なくとも情報社会時代というのは、あなたの頭脳も使うし、よその頭脳も使って、みんなの頭脳を使って、集めて結論を出していくというのが情報社会の一つの組み立てだろうと思うんですね。そういう意味で、電波監理審議会なんというものはやはり相当のベテランもおるんだろうし、そういうところに公式ではないが、まあ懇談的に話をしたという話ですが、もう少しやはり突っ込んで話をすべきじゃなかったんでしょうかね。そうすれば、いろんな点がサゼストされたんじゃないかというような気がします。それと同時
後ほどNHKには、放送法とNHKの関係について詳細にお聞きしたいし、将来のテレビジョンのあり方等についてもお聞きしたいと思うので、その点はあとに譲るといたしまして、あなたのほうの意見書は、要するに要望も含めた意見書だと思いますね。あなたのほうの意見書から見て、この法案というのは、大体意見がいれられておるというふうに思われますか。
そうしますと、法案の骨子としては賛成だが、いわゆる政令、省令にゆだねる分については、まだ未知数であるので何とも言えない、したがって、それを見て一括的に検討しなければ賛成も反対も言えない、こういうことですか。
その点について、郵政当局はどうですか。
電波監理審議会に政令を出す段階においては、かけなければならぬという郵政省では義務はありますか、ないですか。