私がさっき一番最初に、政府案と、それから修正をされた包括的な最終案と、どうなりますか、ひとつ図式的に説明してくれと言ったのは、実はそれを聞いておったわけですよ。その政府案の中に、すでに再送信と自主放送というものも入っているわけです。それも許可制になっているのです。あなたのほうの最初の原案では、そのときにもうすでにこの問題は放送法と同じように取り扱わなければならぬはずなんですね。にもかかわらず、あなたがこれを修正案が出てきたので、こうなってしまって、いま答えているように、あとで行政指導やりますと、こう言うから、そんないいかげんなことは困るというふうになってきたわけですね。先ほどのNHKの免責の問題にしてもそうだ。非常に権威がないですよ
