そうすると、電波監理審議会というのは、郵政大臣の諮問機関とはなっているけれども、実際は下請機関ですか。
そうすると、電波監理審議会というのは、郵政大臣の諮問機関とはなっているけれども、実際は下請機関ですか。
その話はもう済んだんですよ。その電波監理審議会にかかったときに、電波監理審議会が、そんなものは日本のチャンネルプランから照らして無理だ、特に沖繩のような、まだまだ後進性を持っておるところに三つもラジオを許すなんてことは、本土でさえできないのに、沖繩でできるはずがないじゃないかというのが一般の常識なんですから、私は、常識のある電波監理審議会ならば、当然これは不許可になると思いますよ。その場合には、極東放送は生まれないんだなということを聞いておるのです。
総理に聞きたいのですがね、結局、総理の圧力によって、この問題は結局は許可されるんじゃないんですか、総理もそういう事態によ……
そうすると、電波監理審議会というのは、結論を出しても、その結論は必ずしも実行されるとは限らない、これは郵政大臣の権限にあると、こういうわけですね。そうしますと、あなたはそれでは許す方針ですか。そういう、ノーと出た場合には許す方針ですか。
結局は、やっぱり福田外務大臣の言うように、めぐりめぐるけれどもこれを許すということに、どうもなりそうですね、政府の方針は。そうですね。 ただ、私たちがやかましく言っておるのは、これは衆議院の議事録を私も詳細に読んだわけじゃありませんけれども、とにかく極東放送は、日本語版においても第七心理作戦部隊の協力を得ておったということが言われておるわけです。そして、ゴールディング氏ですか、総局長は。その人の沖繩における記者会見によると、われわれは第七心理作戦部隊とは直接何も関係ありません、ニュースは提供されておりましたと、こう言いながらも、ニュースの提供を拒否したこともありますと、こういうように言っておるわけですから、ということは、通常は第
時間もありませんので、最後に入りたいと思いますが、いま外務大臣も明らかにされたように、現在の極東放送会社は、明らかに第七心理作戦部隊からニュースを提供されておったということが明らかになった。しかし、返還後は一切のそういう関係は断ち切る、こういうことを言われたわけなんですが、先ほどアメリカ局長の話では、人気のあるのは忘れものの情報だと言っておったんですが、そうじゃなくて、やはり第七心理作戦部隊から出ておった情報というものが、あるいはニュース解説というものが大半をなしておったんではないですか。それがやはり一番問題なんじゃないですか。いずれにせよ、こういう関係にあることだけは明らかになったわけですから、そういう点については十分にひとつ考慮
どうもありがとうございました。
私は、いわゆる沖繩返還協定が成立して以後、電波法にも、あるいは安保条約に基づく地位協定の規定も受けない、適用も受けない怪しげな外国の電波放送局が残るという問題について、逓信委員会として重大な関心を実は持っておったわけでありますが、今日まで逓信委員会がついに開かれないままに来ております。したがいまして、この機会に、すなわちVOA及び極東放送と電波法の関係等について若干の質問をしたいと考えるわけでございます。 まず、最初にお聞きしたいのは、この問題が日米間でお互いに議論され始めたのが三月ごろだと言われておりますが、大体五月ないし六月ごろの新聞を読んでおりますと、政府間の中においても相当意見の対立があったというふうに見られるわけであり
まことに恐縮なんですが、委員長のお許しをいただきまして、すわったまま質問さしていただくことをお許し願いたいと思います。 いま郵政大臣から、電波法第五条に抵触するので郵政省としては反対しておった、しかし、第三条というものがあるので認めざるを得なかったというようなことでございますが、当初あなた方が反対されておったときも第三条はあったはずなんです。当然そのぐらいのことはわかっておったと思うのです。にもかかわらず、最後になって第三条を持ち出したという理由は何ですか。
その五条の精神というのが電波法の中核をなしておるということでありますから、本来、郵政当局としては第五条によってあくまでも反対しなきゃならぬはずなんですが、最終的には賛成の立場をとられたということは、第五条というものは一体どういうことになるのか。第五条の解釈が変わったのか、それとも他の圧力が加わったのか、それはどちらなんですか。
私どもが心配しておるのは、そういう大きな一つの事件があると、法律がかってに解釈をされるというようなことになると、将来大きな禍根を残すんではないかというふうに考えるわけです。したがいまして、その大きな事件であるかどうかという認識、判断は政府当局が持つとするならば、ある一つの事件によって、またまたそういう法律の解釈をゆがめて領土内にそういうものを残すということも、へ理屈になるかもしれぬが、あり得るわけです。それを私は心配しておるんですが、そういうことは予見できませんか。
当時の新聞を読んでみますと、外務当局も、また佐藤。ニクソン共同声明の精神から見て、完全主権のもとにおけるそういう主権を排除するようなVOAが領土の中に残るということについては好ましくないという態度を持ち続けられたように記憶しておるわけですが、なぜ変わったのですか。
このVOAの問題を煮詰めるときに、日本外務当局あるいは郵政当局は、これを撤去してもらいたいという希望を強く要請したはずですね。ところが、アメリカは譲らなかった。なぜアメリカはVOAを固執するのですか。
私も、VOAが世界各国に相当散在しておるということは聞いております。しかしながら、アメリカが言うように、それが平和なものであり、何ら意図がないんだということであるならば、なぜ世界各国に出ていってそういう中継局を設けなけりゃならぬのか。そういう必要は考えられないんじゃないですか。観点を変えれば、VOAの性格についてお尋ねしたいのですが、VOAというのは、一般的に謀略的なものであるというふうにいわれております。外務省当局としては、どういうふうにお考えになっておりますか。
その謀略的であるかどうかという問題については、これは主観的な判断になると思います。しかし、客観的に見て、世界各国十何カ国にもVOAの中継局を置いて、そしてアメリカの政策を訴えていく、あるいは共産主義そのものの欺瞞性を暴露していくという、そういう目的でつくるということがはたして謀略でないと言えるのですか。何でそういう必要があるんですか。
そうしますと、外務当局が当初反対したのは、単に電波法第五条の関係だけですか。
しかし、当時の新聞の解説等を見ますると、むしろ、その点は郵政省の管轄であるけれども、外務当局としては、いわゆる中国の雪解けをいま見ようとしておるときに、何も好んでこういうものをわが領土内に置いて、いたずらに刺激することは避けるべきではないか、そういう観点に立ってこのVOAの撤去を要望しておる、こういうふうに解説されておるんですが、その解説は間違いですか。
いま外務大臣は、副次的にはそういうことは考えられると言われたのですが、外務当局として副次的というのは、電波法五条のほうが副次的なんじゃないですか。いま私が質問したやつが主眼じゃないんですか。郵政省から見れば中国を刺激する問題は副次的かもしれぬけれども、外務当局から見れば副次的なのは電波法五条なんじゃないですか。
あなたが物騒なという表現をされたんですがね、外務当局としては、やはりVOAは物騒な報道機関だというふうに思っておられる、腹の中では。おそらく、それがことばとして出たと思うんですがね。
外務当局がやはりVOAに相当神経を払ったということは私も理解できるんです。というのは、VOAというのは必ずしも世界各国から見て好評じゃないんです。特に共産圏から見れば目の上のこぶでしょうというのが、もうこれは通説ですよ、そのためにこそVOAがあるんですからね。そういうふうに言われてきているんです。したがって、これができたのは、第二次大戦直後ほとんどできているわけですね。したがって、当時は、いわゆるダレスの封じ込め政策というものが全地球に展開されたときです。したがって、この全地球をおおうような一つのVOA網というものができ上がっておるわけですから、その目的は、いまさら私があなたに言わなくともわかっておると思うんですよ。ですからこそ、外