農水省としましては、影響試算というのは現実的に起こり得る影響を計算するものであるというふうに考えております。 ですので、協定発効による影響ではなくて、協定発効による影響の後、国内対策による影響、これを加味した結果が現実的に起こり得る影響だというふうに考えておりまして、TPP11の影響試算、これもTPP12のときと同様、まず、関税撤廃の例外やセーフガード等の国境措置をしっかりと確保した、このことを明らかにし、品目ごとの定性分析を行って、そしてその上で国内対策も含めた試算を行ったところでございます。
