先ほどお答え申しましたように、協会としてそういう事故があった場合に協会の責めに帰すべきものは協会として賠償の責めに任ずるわけでございますが、運輸省といたしましては、もちろんそういうことで済むことではございません。したがいまして、協会に対する監督につきましては、法律にも規定がございますように、大臣はじめ各陸運局長等におきまして、十分事前の予防的な監督、あるいは事後の矯正的な監督をするということでございまして、そのために検査員についての資格というものあるいは検査員についての研修を陸運局が援助する、あるいは不適任な者に対する解任命令を出すというようなことで、事前の予防、事故の矯正ということについて万全の体制をとらなければならないということ
