二つの点でございますが、まず第一点で、いわゆる普通自動車についてやっておりますような指定整備事業の指定、これはその権限があくまでも大臣にといいますか、運輸省に留保されております。したがいまして、軽について民間車検をやる場合には、この協会は民間車検場を指定するというようなことはございません。これは国がみずから指定をやります。それが第一点でございます。 それから第二点の型式指定、これは継続検査の業務をこの協会にやらせるということでございまして、自動車の構造、装置についての新しい型式を指定をするという業務は、これはあくまでも国の業務として保留されるわけでございます。そういうことでございますので、その点は御理解いただきたいと思います。
