確かに御指摘のように、事故件数そのものは下がってきておるわけでございます。しかし、今回検査の対象にするのは、もちろん安全上の問題が一つの大きな柱でございますが、それと同じように、やはり公害防止という見地からの検査対象にするという理由があるわけでございます。したがいまして、現在ももちろん軽自動車について一部排気ガス等の規制をやっておるわけでございますが、安全の見地とそれから公害防止の見地、両方あわせてこれをやりたいということから考えたわけでございます。
確かに御指摘のように、事故件数そのものは下がってきておるわけでございます。しかし、今回検査の対象にするのは、もちろん安全上の問題が一つの大きな柱でございますが、それと同じように、やはり公害防止という見地からの検査対象にするという理由があるわけでございます。したがいまして、現在ももちろん軽自動車について一部排気ガス等の規制をやっておるわけでございますが、安全の見地とそれから公害防止の見地、両方あわせてこれをやりたいということから考えたわけでございます。
いま申し上げました一万台当たりの件数は車両故障でございますので、車両故障の事故件数が減ったということは、車両の構造、装置、そういう物理的な面の改善が相当行なわれてきた。いわばそういう自動車の製造技術が安全面においても進歩した、こういうことだろうと思います。
件数でございますが、先ほど先生も御指摘になりましたように、確かに普通車も減っておりますし、検査対象車も減っておりますし、軽も減っておりますが、すなわち今回検査の対象に考えておりません二輪の軽自動車のほうは、一万台について車両故障事故が〇・一六件、特殊自動車は〇・一二件、それから原付自転車は〇・〇九件ということでございまして、やはりこれと競争関係にあるというと語弊があるかもしれませんが、比較的軽の三輪に次ぐようなものと比べてみますと、やはり事故件数は高いということから、これはいまのうちに検査をして車両事故を防止するということのほうが、現在の社会問題である安全問題から見てより有効であるということで、ございます。
軽自動車の車検をやります場合に、先生御指摘のように、もちろん国がみずから検査場を持ち検査官を養成してそして検査をするということが一つのオーソドックスな方法であろうと思います。しかしながら、軽自動車の分布の状態、それから軽自動車の構造、装置、そういうようなことを考えてみますと、国の厳重な監督のもとに国以外の機関が国の方針に基づいて検査を実施するということにすれば、結果的に国がみずから検査をするのと同じ目的を達することができるであろう。かたがた国全体といたしましては、現在御承知のように行政機構の簡素化というようなこともありまして、国の厳重な監督のもとにやれば、軽自動車の構造、装置、設計、仕様というようなものが比較的簡易と申しますか、画一
国民の負担をどう見るかということでございますが、たてまえとしては、たとえば収入の源泉に考えております先生御指摘の検査手数料、これは現在の普通自動車とのバランスを考えながらやるわけでございますから、国がやる場合と、それからこの協会でやる場合と同額のものを想定しておるわけでございます。そういう意味で収入は同じ。それからこれに伴います支出の面におきましては、もちろん車検特会からの政府全額出資ということでございまして、これを今後どうしていくかということによって、国の支出の度合いは変わってくるわけでございますが、国が直接やる場合と、それから協会をつくってやる場合と、大筋においては、国民の負担という面から見れば変わりない、こういうふうに思います
大臣から申し上げましたように、私ども検査業務はやらなければならない。その場合に、もちろん最善の策と申しますか、これはやるとすれば、本来は国がみずからやるということが一番オーソドックスな方法であろうかと思います。しかし一方では、やはり検査業務というものは、現在の国がやっております車検特会で見られますように、相当特別会計制度になじんできておるものでございますので、制度は違いますが、今度のように独立の認可法人をつくってやるということにいたしますと、行政の合理化、能率化という点については、相当くふうをすれば私は軽の自動車検査には向いたような組織ではないかと思います。そういう意味で、次善の策というと語弊があるかもしれませんが、なるべく簡素化し
法律的な問題につきまして、法制局の第四部長から答えられたのでありますが、私ども実体的な面から申しますと、認可法人と特殊法人の相違というものは実体的にはきわめて少ない。といいますのは、たとえば設立を国が命じて、そしてその国の命じた設立発起人が設立をするというものがいわゆる特殊法人である。もちろんそのあとにおきましては、国の出資とかそういうものがあるわけでございますが、この場合の認可法人というものは、あくまでも運輸大臣が認可をするものであって、設立の発意は、これはいわゆる学識経験者と申しますか、そういう人がとるのであって、国がこれを命令しないというものが相違であろうと思いますので、機能とかその他実際の働きと申しますか、そういうものについ
私どもこれをどういう形でつくるかということについていろいろ検討いたしまして、現に民間の軽自動車のユーザー、メーカーあるいはその他の団体におきましても、二、三年前に軽自動車の安全性がやかましくなっているときに、いろんな議論はございましたけれども、近い将来軽自動車というものは検査の対象になるべきであるという意見がかなりまとまってきておるわけでございます。現状におきましてもこの軽自動車の検査をやるという方針で、私どもが昨年以来いろいろと検討しました段階において、民間のほうもこれは大所高所から考えて民間のユーザー、メーカーともに反対すべきではない。したがって、これはひとつ学識経験者等を語らって、こういうものをつくるようにやっていただきたいと
去年来のこの軽自動車論議の過程におきまして、民間のほうからもそういう積極的な声があるということでございます。私どもはそれを受けて、検査の体制を整えようということと、それから先ほどの法制局第四部長の法律的な答えに対しまして、私ども実態面といたしましてはそういうものが乱立といっては悪いのですが、全国に何カ所も同じような団体をつくる必要はないので、全国統一して簡素にして能率的な機構をつくって、そして必要によって支所をつくることがいいということでこういう制度にしたわけでございます。
実際問題といたしましては、もちろんかりに二つそういうものがあればその内容を審査して、そしてすぐれているほうを認可するということになろうと思いますが、そういう御懸念のようなことはないと思います。
法律論は先ほどの第四部長の答えたとおりでありますが、実際問題としては、かりに二つになりました場合にはすぐれているほうを私どもは大臣に認可していただくということにして、一つは、認可すれば結局七十六条の四が働いて一つを限りということで、あとのほうは認可にならないというふうに私どもは考えております。
理論的に申しますれば、かりに申請がないということでありますれば、これはさっき申し上げましたように、特殊法人をつくって国が設立を命ずるのではなくて、国は申請を待って、その審査をして認可をするかどうかということをきめるわけでありますから、理論的に申しますれば、そういう申請がなければこれは設立できないということになるわけでございますが、私どもむしろそれを民間からやるべきではないか、われわれも積極的に協力するということでございますので、御懸念のようなことは万々ないと思います。
法律上は、これが設立されない場合には運輸大臣といいますか、国がみずからこの検査をやるという規定になっておるわけでございます。
そういう場合にはもちろん、国がみずからやる場合には、それに必要な予算定員その他の措置を講じてやらなければなりませんから、そういう手続といいますか、方針を転換してやらなければならないということでございます。
これは国といいますか、協会が来年の十月から検査を開始するわけでございますが、制度としては先ほど斉藤先生の御質問にお答えいたしましたように、いわゆる民間の指定整備について、軽自についても考えようと思っております。それがどのくらいのパーセンテージになるかということにつきましては、大体平年度になりましたらフィフティー・フィフティー、国が半分、あとの半分が民間というような姿になるであろうというふうに考えております。
そういうことでございまして、普通自動車につきましては、現在の時点におきましては大体国が七割、民間が三割ということでございますが、これを将来は国を三割、民間を七割に持っていくようにしたいということでございます。
軽自動車の問題は、指定整備工場の育成といいますか、それがどの程度可能になるかという実態を見きわめなければなりませんので、もちろん先ほど大臣も申されましたように、民間技術整備能力、検査能力というものを活用するということは、軽自動車の普及とともにますます必要になると思いますので、軽自動車につきましても民間の車検率を高めるということを考えておりますけれども、私ども現在考えておりますのはやはり五〇、五〇の割合で、民間が半分、この協会が半分ということでいきたいと思っております。
いまの協会がやるのを減らしてとおっしゃいましたが、私は絶対数はふえると思います。ただそのパーセンテージが変わってくるということでございまして、作為的に特に民間をふやすというか、これも軽の指定整備業者の育成の状況とにらみ合わせて考えなければなりませんので、現時点においてはいま言いました五〇%、五〇%をどのように変えるかということについてはまだそのままの状態といいますか、五〇、五〇の状態でしばらく推移を見たいということでございます。
普通車の手数料と同じ程度の手数料を考えております。
普通単と申しましたが、普通車の中の小型車とほぼ同じ程度のものという手数料でございます。