比較的性能等の近い小型車との見合いできめるということでございまして、これは法定の限度額の中で政令で具体的な額をきめるということで、具体的にはそういう小型車を念頭に置いてきめるということで、これからそれを検討することになるわけでございますが、大体の目安は小型車並みということでございます。
比較的性能等の近い小型車との見合いできめるということでございまして、これは法定の限度額の中で政令で具体的な額をきめるということで、具体的にはそういう小型車を念頭に置いてきめるということで、これからそれを検討することになるわけでございますが、大体の目安は小型車並みということでございます。
採算につきましては、私どもも長期的にこれを見るわけでございますが、問題は今後の軽自動車の伸びというものがどうなるかという想定でございます。現在四十八年の十月から検査を実施すると考えまして、大体三年程度の収支を考えてみますと、三年目くらいからは大体単年度黒になるであろうという想定、その場合の想定は政府出資ももちろん一億五千万円のほかに今後ある程度の増額を見込まれるということ、それから収入の面におきましては、手数料につきましてはいま申し上げましたような小型車並みの手数料を取るという前提でございまして、そういう前提ですと、三年度目くらいから単年度黒になる、こういう想定でございます。
ただいま關谷先生が御指摘になりましたように、以前におきまして、検査というような政府の公権力の一つの発現と考えられるような行為を、国家以外の団体がやることについて、法律上疑義があるという意見が政府部内等におきましてもありましたことは、御指摘のとおりでございます。しかし、その後政府部内におきましてもいろいろ検討を重ねました結果、検査というものは、つまり新たに国民の権利を設定をするあるいは制限をするという意味の公権力の行使ではない。たとえば、政府の定める法令によって定められる基準に合格したものは自動車を運行してよろしいという、いわば一種の確認的な行為であります。したがいまして、その反射的利益と申しますか、公にこの自動車は安全であるという確
私が申し上げましたのは、検査、技術的な判定という事実行為ではなくて、技術的な判定をして、それがよろしいということになった場合に、国にかわってその有効な確認を法律に基づいてやるという行為、これをいま申し上げましたような団体がやっておるわけでございます。そういう意味で軽自動車検査協会もその先例にならった、こういうことでございます。
ただいま先生が御指摘になりましたように登録の問題でございますが、私ども、登録というものは二つの目的を持っておると思います。一つは、いわゆる自動車の所有者、軽自動車の所有者というものを所轄の行政庁が確認をいたしまして、そうしてその使用の実態というものを把握する。そうして、それに基づいていろいろな行政指導をするという行政上の目的が一つでございます。それから第二の目的は、先生御案内のように、登録ということは、普通の自動車についてやっておりますのは民事上の商取引の安定を確保するという意味でございます。したがいまして、その登録によれば、御案内のように登録によって第三者に対する対抗要件というものを取得し、それに基づいて取引の安定を確保するという
關谷先生御指摘のとおり、この三つの法律は互いに非常に密接な関係がありますが、この法律をそれぞれの所掌——道路運送法と運送車両法は私どもの所管、それから道路交通法は警察庁の所管でございまして、これらをそれぞれ改正する場合には今回の車両法の改正案の研究をもめぐって相互に非常に密接な連絡をとってやっておりまして、この法律間の矛盾のために安全その他が阻害されないように配意しているつもりでございます。 ただ御指摘のように、その法律の規定のしかた、対象の範囲等につきまして、いろいろとその矛盾といいますか、かみ合わない点があることは御指摘のとおりでございます。しかし、今後これらの点は交通行政の総合的な施策の中で、現在かみ合っている点もかなりあ
關谷先生の御指摘のように、自動車の安全、公害の研究機関といたしまして、昭和四十五年七月にやっと船舶技術研究所から交通安全公害研究所が独立いたしましたことは御承知のとおりでございます。しかし、もちろんこの研究所はその陣容におきましても、それからいろいろ機械その他の設備の面におきましてもきわめて貧弱なことも、これは残念ながら事実でございます。決してこの現状でもって私どもの自動車の安全行政あるいは公害防止の行政が十分いけるというふうには考えておりません。したがいまして、今後この研究所の充実強化ということにつきましては、研究員の陣容を充実するということはもちろん、機械設備を充実していくということは、これはきわめて重要なことでございますので、
どうも私のお答えのしかたが適切でなかったかと思いますが、私の申し上げたい真意はそういうことでございませんで、長期計画を立てて、そうして着実にやっていきたいということで、のんびりと時間をかけてぼちぼちという意味では毛頭ございません。この点は先生の御叱正を持つまでもなく、おそらくこのことについては政府はもちろん各党とも御異論のないことだと思いますので、私どもはできるだけ最大限の努力をしてこの研究所の充実強化ということをすみやかに、また相当思い切った構想を持ってやりたい。ただそれは長期計画を立ててという意味でございまして、そういう意味で相当思い切った内容の充実をはかるということは、先生の御指摘のとおりでございます。そういう真意でございます
現在お示しできるような計画はございませんが、これは運輸技術審議会におきまして安全の研究それから公害の研究をやっております。したがいまして、そういうものと並行してやるということで、現在五カ年計画とかそういうまとまったプランはまだございません。ございませんが、これは将来の方向といたしまして私ども自動車局といたしましても自分なりの計画は持っておりますけれども、まだそういう固まったものとしてはございません。
先生御指摘のように、現在までの経過でございますと、道路運送車両法の中の規定は主として安全の規定ということが大部分で、質的にも量的にも非常に多いということでございまして、現在までは、公害問題が最近社会問題としてやかましくなってきましたその途中の過程におきまして、道路運送車両の保安基準の中にも大気汚染防止のための規定それから騒音防止のための規定というものを取り入れまして、広い意味の保安の中に公害というものを含んでやっておるということは御指摘のとおりでございます。しかしながら安全の問題と並んで公害の問題というものは今後非常に重要な問題になってまいりますので、今後安全と公害というものを二本の大きな柱として広い意味の自動車の保安行政をやらなけ
排気ガスの規制につきましては、ただいま先生から御指摘になったように、非常に日本の排気ガスの公害というものが大きいことから、むしろこれを先取りしてやるべきではないか、私、全くそのとおりだと思います。これは先生も御案内のことだと思いますが、環境庁が発足いたします前に、実は私どもも昭和四十五年の七月に、排気ガス規制の五カ年計画を運輸技術審議会にはかりまして世間に発表をし、そしてそれに基づいて保安基準の改正をして、一酸化炭素その他の排気ガスの規制をやっております。この意味では、まだ環境庁ができる前に五カ年計画をつくりまして、そしてこれを推進しており、また最近におきまして、さらに使用過程車の排気ガスの基準を強化したということもございまして、努
先生御指摘のように、一方では軽自動車の安全を確保するとともに、他方ではこれを利用する人々に対する検査をできるだけ簡素化し、迅速化するという調和の問題は、きわめて重要であると思います。ただ、私ども考えますに、軽自動車といいますのは、型式の数が比較的少なくて、普通の自動車に比べてその構造というものが非常に画一化されておると申しますか、そういう構造になっております。また、たとえばブレーキとか走行装置とか電動装置とか、いろいろなもののパターンと申しますか、そういうものも比較的多種多様の複雑なものでないということから、それに即したような検査機器を整備して、検査の流れをよくする、そして検査に要する時間等も極力節減をしていくというような方法を講じ
お話のように、私ども、この支所といたしましては、北海道は七カ所、あとの県につきましては、各県に一カ所ということで当面の計画として考えております。しかし、検査受検者の利便というふうなことから考えますと、それでは非常に不便な点が多うございますので、出張検査というものを普通自動車に対してとっておりますと同じように、協会が出張検査所を借り上げるとか、そういうような措置を講じまして、検査員を一定の地に派遣をして、そこで利用者の方が出張検査を受けられるというような措置はぜひ講じたいということで、そういう方向で計画を立てております。
御指摘のように、現在御審議をお願いしております法案には、軽の二輪というものは検査の対象からはずしております。これは過去の統計でございますが、特に私ども一番最近の統計を見てみますと、一万件当たりについて一般の自動車は一・三〇という計数になっておりまして、軽の二輪は〇・一六、軽の三輪、四輪が〇・七三という比率になっておりまして、軽の二輪が非常に事故率というものは少のうございます。また、それの利用者本人あるいは他人に及ぼす被害というような点から見ましても、そこには三輪、四輪とはかなりの差があるということから、今回の改正の法案の中には、軽の二輪は除くことにいたしております。 これは将来の事故率の推移の問題でございますが、私どもの考えでは
現在のところ、将来もこれは対象にするつもりはございません。いま申し上げましたように、これは事故統計から見まして私どもそういうふうに考えております。
国の権限の問題とこの代行機関との問題につきましては、冒頭の御質問にお答えいたしましたような見解でございますが、これは検査証書そのものをこの協会が与えることにいたしましたのは、一つは、保安基準適合証みたいなものを検査協会からもらって、それをまた持って国の陸運事務所に行って、そこで正規の検査証書と引きかえるというようなことになりますと、現在もちろん民間の指定整備事業はそれをやっておるわけでございますが、利用者の利便から見まして非常に手間がかかるということと、それからもう一つは、やはり国の行政事務の簡素化ということから考えまして、みずから検査をした協会が最終的な合格検査証書を発行するということにしたいということでやっておりますので、そうい
御指摘のように、道路運送車両法の第一条の目的の中に公害ということばをはっきり入れたほうがいいのではないかという御趣旨、私も趣旨においては全くお説のとおりだと思います。ただ先ほど申し上げましたように、広い意味の保安ということの中に、安全と公害と両方含めてやってきておりますので、そういう意味で、規定としては必ずしも公害ということばがはっきり出ていない。少し鮮明を欠くというきらいはございますけれども、従来そういうことでやっておりますので、先ほど御指摘のように将来公害の規定というものが量的にも質的にも非常にたくさん出てきて、安全と公害二本の大きな柱ということになりますれば、これは法律そのものを別にしなければならぬということもありましょうし、
気持ちとしては先生のおっしゃるとおりでございます。
そういう趣旨に改めることにこだわる意思は毛頭ございません。私どもとしては、公害の重要性にかんがみて目的の中にうたうということはけっこうなことだと思います。
この協会がみずから検査そのものを行なうわけでございます。ここの法律に規定しております検査事務ということばは、これは検査そのものとそれに付帯してやります各種の、たとえば税金の確認行為とかそういう付帯して行なう仕事を含んで検査事務といっております。協会そのものがみずからいわゆる検査の実務を行なうわけであります。