この法律の考えておりますのは先生の御指摘のように、協会がみずから検査の実務をやりますと同時に、従来普通自動車についてとっておりますところの民間の指定整備事業というのは、当然軽についてもやるというたてまえでございます。したがいまして、普通自動車について国と指定整備事業者が両々相まってやっておりまして、指定整備事業の将来の育成、充実をはかりたいと考えておりますのと同じように、軽につきましても国の代行機関として協会みずから検査をするのと相並びまして、民間の指定整備工場を指定して、そこが一般車についてやっておりますのと同じような制度でやるということで、先生の御質問の趣旨を生かすようなシステムに性格としてはなっておりますので、私たちはその実施
