ターミナルの決定の基準は先ほど申し上げましたように、法律の自動車ターミナル法の第十一条に基本原則が書いてございますが一それによりますと、先ほど私が申し上げましたことでございますが、「使用者が当該一般自動車ターミナルを使用することを著しく困難にするおそれがないものであること。」「特定の使用者に対して不当な差別的取扱をするものでないこと。」という基準でございます。これは普通の交通料金、運賃等におきましては、先生御案内のように、コストプラスの適正利潤というようなことが基準になっておりますけれども、バスターミナルにおきましては、そういう料金の決定をいたしますと、それがバスそのものの運賃にはね返り、ひいては一般の利用者にはね返るということにな
