いわゆる業務適正化臨時措置法で認められておりません臨時運転手の正確な数は、私ども残念ながらつかんでおりません。
いわゆる業務適正化臨時措置法で認められておりません臨時運転手の正確な数は、私ども残念ながらつかんでおりません。
組合が幾つかございますが、それを全部総合いたしまして何%になるか、ちょっとただいまつかんでおりません。
ただいまの井野先生の御質問といいますか、御指摘は、非常に私ども御示唆に富むものでございまして、今後の執務上の非常に参考と申しますか、有効な御意見だと思います。特に、未組織労働者の問題、これはいろいろとトラブル等を発生しておる原因になっておるのではないかということは、確かにおっしゃるような傾向が非常に多いということでございまして、先ほど詳細な数字を私、申し上げかねたのでございますが、少し古い数字でございましても、大体半分近くがまだ労働組合の組織に入っておらないという状況でございます。 それから、銀座地区等におきまするいわゆる札つきの会社と申しますか、非常に乗車拒否その他の法令に違反するような行為が行なわれておる会社というものにつき
先般、茨城の地方行政監察局の監察をされました結果、ふぐあいな点、法に違反する点、その他適切を欠く点等が自動車の分解整備事業においてありましたことは、私どもまことに申しわけなく、これは全く弁解のことばもございません。ただ申しわけないということで、今後これをいかに是正をしていくかということに取り組まなければならない問題だと考えております。 茨城行政監察局におかれましては、茨城県全体として、つまり交通事故をなくすといいますか、防止するために各方面の協力を得て、どのような施策をそれぞれ関係機関がやっているかということを確かめるためにいろいろと監察をされたわけでございますが、その一環として、いわゆる車両の整備不良と申しますか、そういう面か
御指摘のとおり、モラルの向上ということはまことに重要なことであると考えております。
御指摘のように、私どもいろいろと業界の整備、業界のモラルの向上ということにつきまして努力してまいったつもりでございますが、きわめて不十分であるということをいま痛感いたしておるわけでございますので、いろいろくふうをいたしまして、とにかく整備業の業種はもちろん、従業員の末端に至るまで、技術の向上とモラルの向上というようなことを並行してやるような、何かいい手をこの際考えないと、ただかけ声だけではいけないということをいま痛感いたしております。
ただいま先生の御提案になりました研修センターというのは、おそらく国の恒常的な機関としてそういう技術教育とモラルの向上というようなことをやる研修所を設けろという御趣旨だと思いますが、私どもそういうことができればもちろん非常にけっこうなことだと思います。いまの行政機構の簡素化の現時点において、これができるかどうかということは、私きわめて困難だと思いますが、先生のねらいの基本的な考え方、そういう常設の機関を設けて、モラルの向上、技術の向上というようなことをあわせてやるようにという方策を考えろ、機構を考えろという御趣旨には全く賛成でございますので、それを具体的に実施する方策を、ひとつ掘り下げて検討したいと思います。 なお、自動車整備振興
御指摘のように、いわゆる行政相談所と申しますか、そういう一般の声あるいは業界の声を聞くような窓口を設けてやるということは、実は私どももいろいろとそういうことをやるように勧奨しておりますけれども、中には開店休業みたいなかっこうになって、必ずしも十分やっていない事例があると思いますし、この場合においてはそういうことが、実際において行なわれていなかったということだと思います。 それから、そういう情報とかいろいろ外部の批判とかなんとかいうものが耳に入らないのか、まことにおかしいではないかという御指摘、ごもっともだと思います。ことに私は、私が報告を受けていろいろ調べました範囲においては、整備不良に基づく事故というような批判がかなりあるとい
斉藤先生がただいまお話しのように、自動車の過積み問題について、ここでただいま御発言になりましたような御質問がございました。私ども、それはよく肝に銘じておるところであります。したがいまして、われわれはかねてから過積みの防止という問題についていろいろ努力をいたしておりますが、その中の一環として、ただいま御指摘の自重計の精度向上のための技術開発ということが一つの大きなポイントであるということは、私どももよく存じております。したがいまして、運輸省としてはこの問題についての格別の試験研究機関というものは残念ながら持っておりませんので、ただいま御指摘のような関係の学術団体あるいは試験研究機関というようなところに、いろいろと研究開発をお願いすると
先生御指摘のように、自重計の精度が非常によくない、それは残念ながら私どもの省令の中にも、自重計の誤差というものを容認せざるを得ない客観的な情勢でございまして、そういう誤差ということを書いておるわけでございます。したがいまして、確かにおっしゃるように、これはいわば申しわけにと申しますか、つけているわけで、実際の警察の取り締まりあるいは業者の自粛というものの客観的な基準にはならないじゃないかという御指摘についても、まことにごもっともで、私どもその点まことに残念でございますが、やはりこういうものを装置をして、そして外部から見て客観的に、警官がそれによって取り締まりができる、あるいは業者自身がそれで見て過積みを防止する、あるいは運転者がそれ
標示灯の件につきましては、先生御指摘のようにこれを自重計と連結をして、客観的に外部から見えるようにするということが有効に行なわれれば、非常に取り締まり等に有効であることは御指摘のとおりでございます。 ただ、先生もただいまおっしゃいましたように、一番基本になりますのは自重計の精度向上ということでございまして、したがいまして、自重計の精度が向上しませんと誤ったといいますか、間違ったものが標示灯によって示されるということになりますと、これは結果としてかえってまずいことになりますので、私どもとしては、第一に自重計の精度向上ということを急いで、そしてそれが相当の成果をあげました暁において、その標示灯との連係ということを研究して行政面に取り
自動車のメーカーの監督は、直接には通産省のほうでやっておることでございますが、私どものほうも通産省の御協力を得て、排気ガスの規制の問題をいろいろとやっておるわけでございます。 そこで、ただいま先生のおっしゃいましたように、現在の私どもの保安基準でございますと、使用過程車におきましては、改造時の規制が五・五%というパーセンテージになっておることは、御指摘のとおりでございます。これを、たとえば一%きびしくすることが技術的にできないかどうかという御質問でございますが、もちろん、私どもがこういう保安基準をもちまして公害の規制、排気ガス等の規制をやります場合には、それに違反した者は法律でもって処罰をするという裏づけをもってやるわけでござい
使用過程車の規制をきびしくいたしますれば、これは使用過程車でございますから、新車のときには相当程度排気ガスの規制がきびしくてもやっていけるような車が、だんだんと使用をしていきますうちに、あるいは走行距離が伸びますうちに、排気ガスがよけいに出るということになっていきます。したがいまして、たとえば一律に使用過程車の規制をシビアーにいたしますと、相当の整備を加えてもそのレベルまでいかない、あるいは相当の整備をしてエンジン等、たとえば取りかえるというようなことをすればそのレベルに達するということは可能でございますが、その基準に合格しない車がかなり出てまいる、こういうふうには私どもは考えております。
非常にむずかしい御質問でございます。行政的に可能かという御質問ですが、たとえば一%きびしくするということは、法令そのものは省令の改正によってできるわけでございますが、その車の使用時におきまして、現在まで使用してきた方が、急に法令の改正によって一%シビアーにするということになりますと、法律的にむずかしいことばで言いますと、いままでは、あと一%の余裕があったと思って使用された方々、これを例外的に認めるかどうか。例外的に認めれば、これは規制の意味はなくなる。したがって、例外を認めるわけにはいかないということになりますと、その方々があと一年は自分の車は五・五%でいける、整備上もいけるということで、役所の検査基準にも合格していっている車が、そ
ただいま具体的な数字を持っておりませんが、一%なら一%規制をシビアーにいたしますれば、相当そのためにとまる車ができるということは私どもも考えております。 したがいまして、たとえば、いつでございましたか、東京都と国との規制に一%の差があるじゃないか、なぜ東京都のほうが進んでおるのにそういうようにしないかというどなたからかの御質問がございまして、私どもは、もちろん勧告基準として規制がシビアーなほうが、一般の市民にとっては、健康上も良好なことは当然でございますので、シビアーにしたいわけでございますけれども、またシビアーにするということのほうがいいと思いますが、ただ問題は、それを法令をもって強制するかどうかということでございます。私ども
ただいま先生の、一%強化によってどの程度影響を受けるかの御質問でございますが、手元に数字がございませんので、これはできるだけ早く調べましてお答えいたしたいと思います。
一%なら一%シビアーにするということ自体、私は多少の影響はあっても、それが唯一といったら語弊がありますが、現時点における最も有効な手段であれば、先ほど申し上げましたような国の期待権の侵害と申しますか、期待利益の侵害といいますか、そういう点がありますので簡単にはいきませんが、実際の措置としては非常に有効であろうと思います。 ただ、ここで申し上げておきたいのは、私ども現在パーセンテージ、濃度規制をもって排気ガスの規制をやっておりますが、それと同時に、これは運輸省だけでできることではございませんし、機械学会その他の民間の学会にもお願いをし、それから、直接メーカーを監督している通産省のほうにもお願いをしておるわけでございますが、エンジン
先生御指摘のように、安全及び公害防止の問題は、目下わが国における最も重要な問題でございまして、したがいまして、私どももこの問題は、何ものにも優先をして取り組んでおるわけでございます。また、先生御指摘のように、この点について多少ユーザーなり何なりに負担をかけても、公害並びに安全のためにはやむを得ないではないかというお説、私もまことにごもっともで、公害防止のため、安全確保のために、多少の負担はかかっても、何ものにも優先してやらなければならないことでございます。 しかし、ただいま使用過程車にこの規制を一%ある時点において引き上げることはどうかという御提案でございまして、私どもその効果を後ほど資料でお出しいたしますが、これは、この点だけ
お答えいたします。 ただいま先生の御指摘のように、自動車の排出ガス中における炭化水素につきましては、約二五%がブローバイガスとして出てくるわけでございまして、これはいま通産省の課長から答えましたように、すでに現在はブローバイガスの還元装置を義務づけておるわけでございます。 それから、第二点として御指摘のありました、いわゆる蒸発ガスにつきましては、これは現在まだ装置をつけることを義務づけてはおりませんが、私のほうもすでにユーザー及びメーカーに予告をいたしまして、そしてこれは近い将来、来年からになると思いますが、近い将来これを規制するぞという予告を発して、そのつもりでメーカーにおいても技術の開発を考えるように、またユーザーもそう
お答えいたします。 大型特殊自動車といいますのは、いま先生の御指摘のようにキャタピラを装備した自動車もございますが、そればかりではございませんで、主として建設作業その他に使われるような特殊構造を有し、走ることそれ自体を目的とするということよりもむしろいろいろの作業に従事し、そしてその作業のためにたとえば場所をある程度移動するというようなもので、非常にトン数の大きなものでございまして、そういうのが大型特殊自動車でございます。