ただいま先生の御質問でございますが、私、自動車を所管いたしておりまして、ちょっといま鉄道監督局長がこの場におらないようでございますから、直ちに連絡いたします。
ただいま先生の御質問でございますが、私、自動車を所管いたしておりまして、ちょっといま鉄道監督局長がこの場におらないようでございますから、直ちに連絡いたします。
これは先ほど申しあげました運輸省の中の総合交通体系の過疎交通問題としてやっておりますが、確かに先生のおっしゃるように、国鉄あるいは私鉄という鉄道がございますが、この鉄道の採算が成り立たない場合には、最後の足として期待するものはバスであるという、何といいますか、そういう地元の御期待もそうでありましょうし、また私どもも、バスとしてはどうしてもこれは廃止できない必要最小限のものは、これはナショナルミニマムとして確保しなければならないという気持ちでございます。
高知県交通は、高知県の大部分の路線バスの営業をやっておりまして、ほかに土佐電鉄という別のバス会社もございますが、大部分は高知県交通がやっておるわけでございます。これは先ほど申し上げましたような過疎化の現象が起こりまして、昭和三十九年から無配に転落をしたということでございます。そしてその後いろいろとこの再建のための自主再建方策を行なったわけでございます。これは、たとえば昭和四十三年の十二月には七〇%の減資をやって、そうして一たん減資をやった上に資本をきれいにして、また増資をするということをやりましたし、それからたとえば四十四年には本社のビルを、三億四千万円でございますか、これを資産処分し、それから四十四年十一月には再建計画をしまして、
確かに私どもバス事業でいろいろ経営困難な事業もございますが、おっしゃいますようにこれは一つの過疎地帯におけるバスの典型的な例であると思いますが、そこで会社更生法の適用ということは非常に実態的に私はむずかしい面もあると思いますが、私どもが考えましたのは、つまり経営者もこれは相当の負担をしていただかねばならない。それから株主あるいは債権者、そういう方々もこれは相当の負担をしていただかねばならない。また一般従業員の方々もベースアップの問題、その他に関連して、まあ普通であればいわゆる相当のベースアップというものが各企業において行なわれておりますが、会社の非常事態にかんがみて、これも相当の犠牲を忍んでいただかなければならない。つまり関係者が三
先ほど申し上げましたように過疎地帯におけるバスの路線を維持し、その企業の何といいますか、基盤を強化していくためには抜本的な対策を講じなければならないと思います。したがいまして、そのためには単に補助金を出すということだけではこれはとうてい困難でございますので、これはまだ自動車局の内部におきまして現在論議をしておりまして、もちろんまだ省議にもかかっておりませんし、私自身も最終的な案というわけではございませんが、現在論議しておる段階において申し上げますと、ある地域を過疎地域として指定をいたしまして、その地域内における路線網のあり方というようなものをまあ大臣なり、あるいは陸運局長というものが示す、そしてそれを受けて地元の知事あるいは市町村長
昭和四十四年の六月でございましたか、いわゆる欠陥車問題というものがクローズアップされてまいりました。その概要と申しますのは、自動車の事故が起こりました場合に、その事故というものが、自動車の構造とか装置というようなものに原因いたしまして、それを運転している人、あるいは場合によってはその付近におった人、そういう者の人命をそこなった、あるいは非常に重大な危害を及ぼす可能性ができてきたと、そういう事故がございまして、それはつまりその運転がまずい、正常な運転をしていなかったというようなことではなくて、自動車の構造、装置、物理的な製造過程における欠陥ということで、そういう問題が提起をされたわけでございます。したがいまして、運輸省といたしましては
検査関係の要員につきましては、毎年要求をいたしまして、必ずしも満足する数字ではございませんが、増員を要求いたしておるわけでございます。 ただいま先生がおっしゃいました件でございますが、検査官、つまり国の自動車検査場におきまして自動車の検査をする検査官は、これは当然正規の国の管理でなければなりませんので、ただいま御指摘の数字でございますが、いわゆる検査を責任を持ってやっておりますものは当然正規の国の管理でございます。 まず、ただいまのお話しの中に、庁費でもって採用しておる補助職員がおるじゃないかというお話は、私ども検査官を正規の職員で充足いたしておりますが、その検査そのものに対する事務がございます、普通事務が。その普通事務を処
昭和四十六年の予算を要求いたしますときに、私ども当然定員の増員を要求いたしたわけでございまして、その要求の中には、従来そういう賃金職員であった者を正視の職員にするということも含めて要求をしたわけでございます。で、今年度の要求につきましては、従来賃金職員として採用しておりましたいわば臨時的な職員を正規の職員にするということが認められましたので、ただいま先生のその白書によって御指摘の時点において賃金職員であった者は、全部正規の職員に組み入れられております。ただ、今年度の要求のときに、正規の職員も四十六年度の要求で相当の職員がついたわけでございますが、このほかに、これはまあ一般論でございますが、庁費の中にそういう臨時の必要に応じて賃金要員
お説のように、四十六年度陸運事務所は全部の定員合わせまして二百七人の増員が認められておるわけでありまして、その内訳の百三十八人は、おっしゃいましたように、自動車重量税法案の増員ということを一応めどにして予算上認められているものでございます。で、私どもといたしましては、自動車重量税の徴収は、これは実は陸運事務所が直接やるものではございませんで、これはいわゆる印紙収入をもって納めるということでございまして、自動車の検査あるいは検査のない軽自動車につきましては、使用の届け出をする際にその印紙を所定の印紙売りさばき所で買いまして、で、それが納税になるわけでございます。したがいまして、その税の徴収事務そのものは陸運事務所で行なうわけではござい
これは民間の印紙売りさばき人というものがありまして、その売りさばき人に売りさばきを国が依頼をしておるわけでございます。陸運事務所で直接売っているわけではございません。
従来検査及び登録の手数料の収納もその売りさばき人、今度のと必ずしも全面的に一致いたしませんが、売りさばき人がやっておるわけでございまして、一部陸運事務所の構内あるいは陸運事務所に隣接するような場所等にそういう売りさばき人が指定されてそこで売っておるというケースは相当あると思います。
自動車重量税法案が今年の四十六年度の予算審議に関連して問題になりましたときに、私ども、もちろん端的に申し上げまして、喜んで陸運事務所でこのチェックの事務を引き受けたわけではございません。種々政府部内において論議をされました結果、陸運事務所において先ほど申し上げました様式で印紙で収納をする、そのチェックは、収納の時期は要するに車検の時期であるということが政府の方針として定められました。したがいまして、私どもその政府の方針に従って、それでは陸運事務所でやろうということになって所要の定員の要求をしたわけでございます。その百三十八名の定員につきましても、私ども、もっと多数の定員を要求したわけでございますが、これも予算折衝の段階でいろいろと事
行政管理庁から監察の結果指摘せられました処理に長期を要する事案につきまして、私どもさっそくこの処理の迅速化について努力をしておるわけでございます。で、一部は別途御審議をお願いいたします許認可整備法によりまして今後は簡素化されるということを相当期待するものもございます。ただいま御指摘になりました、たまっておりますもので五年以上になっておる大臣案件十五件という御指摘がございましたが、この模様を申し上げますと、訴訟になっております事件が五件ございます。これは私ども、残念ながら訴訟になっておりますので、訴訟の処理待ちということでございます。その他の十件の中で二件は取り下げられております。それから、三件ほどは、これも大体取り下げられる予定でご
お答えいたします。 基本的な考え方は、先ほど橋本大臣がお答えになりましたとおりでございますが、私ども、前々から許認可事項ということは、特に自動車行政については非常に多い。その中には時代の推移とともに必ずしも実情に合っていない事項がかなり含まれておるということを事務的に感じまして検討をいたしておったわけでございます。またいろいろと行政の規制の態様あるいは許認可の審査のあり方等につきましても、いろいろ事務的に検討しておったわけでございますが、今回この法律を許認可の整理法として出しましたのは、私どものそういう行政の実態にわたる検討、それから先生の先ほどおっしゃいました運輸政策に関連する事項の検討も含めて、いろいろ検討をしたわけでござい
ただいま先生の無償に例をとっておっしゃいましたことでございますが、私どももちろんこの法律だけで管理、監督が十分であるとは思いません。たとえばいま先生がおっしゃいました旅館のバス等につきましても、そのバスを利用される方も利用されない方も、同じような合理的な宿泊料ということ、私どもはそれを実質的には無償であるというふうに合理的に判断されるものについて届け出を認めようということでございまして、実際は無償という名のもとに何らかの形で運送行為の対価を得て、実は有償で運んでおるのだという実態のもの——現在の法律もそうでございますが、この改正法案におきましても、無償の名のもとにやっておるが実態は有償である、金にしろ物にしろ、何らかの形で対価を得て
おっしゃるように、数多くのそういう運送をやっているものがほんとうに無償であるか有償であるかということを識別すると申しますか、実態を正確につかむということは、私どもなかなかこれはむずかしいことだと思います。しかしながら、たとえば旅館の例で申し上げますと、その駅からバスを利用する人もあるいは利用しない人も同じ料金でもって旅館に泊まっておるということでありますれば、その料金が高いか安いかということはまたその観点から検討の余地はありますが、送迎するバスを利用する人もしない人も同じ料金であるということであれば、私どもはそのバスというものは無償であるというふうに判断をいたすものでございます。ただ、同じような条件の宿泊をいたしまして、利用しない人
ただいま、これに基づきまする省令、政令等につきましてはいろいろと検討いたしておるわけでございますが、もちろんそういう事務を実施する場合の基準につきましては、政省令、あるいはさらにきめのこまかい指導を必要とするものについては通達等によって、取り扱いが区々にならないように、また実態に即した指導ができるように検討してみたいと思います。
許認可等の整理に関する法律案の新旧対照表一二七ページでございます。その第三十七条でございます。
ただいま先生の御指摘の通達につきましては、私どもただいま御審議をお願いしております法案と関連してその検討をやっております一環として、とりあえずトラック行政に関する許認可ということを、現行の法律の範囲内でその運用を合理的、能率的に行なおうということでございます。したがいまして、ただいま先生のおっしゃいましたようなトラック事業者の中にも、一般トラックの中にも、いわゆる全国的に路線網を持っております路線事業者と、それから区域的に事業区域を持ってやっております区域事業者とあるわけでございますが、特に区域事業者につきましては中小業者が多く、またローカルな荷主との契約で長期的に大量の輸送をしておる、積み合わせでない輸送をしておるというたてまえで
全国免許と申しますのは、これは法律的な用語ではございませんで、路線は、先生御案内のように、Aの地点から途中おもな経過地点を——これはたとえば市町村という一つの行政区画でありますと、どことどこを通ってというふうにバスの路線のように厳密なものではございませんけれども、たとえば九州の福岡なら福岡から関門海峡を経由して、広島を経由して、岡山を経由して大阪に至るというもので、それは一日に何便往復をするという、路線の主要な経過地、着地、発地、それから便数は一日に何本であるか、そういうものをきめて運行しております。それと同時に、それによって運ばれるものは、いわゆる雑貨と申しますか、複数の不特定多数の荷主から依頼を受けましたものを集荷しまして、積み