お答えいたします。 六・一五通達と、先生おっしゃいました運送取扱人との関連でございますが、私明確に申し上げられることは、運送取扱人というものは日本でどういう業態をとるものであるか、またそれはどうあることが望ましいかということにつきましては、私ども運輸省全体の立場から、陸運、海運、また場合によったら航空というものも含めました総合的な、アメリカのいわゆるフレートフォーワーダーと申しますか、そういうものの日本版というものを考えなければいけないと思います。したがいまして、これは相当の集貨能力とかあるいは資産信用力とか、そういうものがあって初めて国際的あるいは国内的な、非常に広範囲にわたるそういう取り扱い事業というものを営み得る適格性があ
