現在、検査の対象になっております車両数でございますが、四十四年度で約千百万両、四十五年度で千三百万両でございますが、私ども、いまの見通しでございますと、四十八年度に約千九百万両程度にはなるのではないかと思います。ただ、現在、検査の対象になっておりません軽を御参考までに申し上げますと、四十五年度で約六百万両程度でございまして、これが四十八年度には八百万両程度になるものと推測いたしております。
現在、検査の対象になっております車両数でございますが、四十四年度で約千百万両、四十五年度で千三百万両でございますが、私ども、いまの見通しでございますと、四十八年度に約千九百万両程度にはなるのではないかと思います。ただ、現在、検査の対象になっておりません軽を御参考までに申し上げますと、四十五年度で約六百万両程度でございまして、これが四十八年度には八百万両程度になるものと推測いたしております。
現在の車検制度は二本立てということになっておりまして、民間の整備工場、いわゆる認証工場で整備をしたものを、国が国の検査場におきまして検査をして、そして合否を判定するということでございますが、御案内のように、いわゆる民間車検場と申します指定整備事業制度がございまして、現在は約八割を国が検査をしておりますが、あとの二割程度のものをいわゆる民間の指定整備工場におきまして、これは自分の工場におきまして整備をし、その整備工場におきます検査施設におきまして、一定の資格を持った検査員が、自分の行なった整備の状態を検査をして、そして国の検査にかえると申しますか、そういう制度をとっております。
これはなかなかむずかしい御質問だと思いますが、国の検査官は国家公務員でございまして、その国家公務員の中から、先ほど申し上げましたような、学歴なり経歴なりによりまして、運輸大臣が自動車検査官というものに指名をするわけでございます。これも、実情を申し上げまして、学歴、経歴等相当の開きがございます。それから民間の検査員につきましては、これは陸運局長がその検査員というものにその資格を与えるわけでございますが、所定の試験をして資格を与えるわけでございますが、私ども、実質的な技術のレベルとしては、これは甲乙がないと考えております。ただ、民間のものは、現在は独立の検査官というものではございませんで、あくまでも一定の技術水準を持った工場が、その工場
何と申しますか、国の検査、いわゆる検査官は、自分が整備をした自動車ではございませんで、他の一般の整備工場において整備をした自動車を、自分の検査場において検査をするという意味でございまして、したがいまして、国の検査設備——国の持っておる設備というのはもっぱら検査設備でございます。民間の自動車整備事業は、何といいますか、自分の所属しております一つの企業、法人なら法人の企業の中において整備をされたものを自分でチェックをするというシステムでございまして、先ほどから申し上げておりますように、たてまえは違いますが、その技術的な水準といいますか、いわゆる整備の合否を判定する能力というものは、私は同じであると考えます。特に、民間の検査員の場合は、そ
先ほど大臣が今度の法改正の目的について答弁されましたことと基本的に同じでございますが、自動車の需要といいますか、これは御承知のように、非常に伸びております。したがいまして、円滑かつ厳正にこの検査をやりますためには、国自身におきましても、もちろん電子機械化とか、あるいは検査場の自動化というようなことをやらなければなりませんが、一方、民間の整備事業者におきましても、その技術水準がいろいろと上がってまいりまして、そして非常に伸びていく自動車の需要というものに対して、適正な整備をやる体制が整いつつありますし、今後とも私どもはこれを整えていかなければならないと思いますが、そういう意味で、冒頭申し上げましたように、現在は約八割近くを国がみずから
おっしゃるように、国自身の検査能力を高め、また検査体制を整備していくという基本的な考え方は、先生の御指摘のとおりでございます。したがいまして、私どもも、基本的には国というものが自動車の検査について責任を持っておるわけでございますから、そういった人的並びに物的な国の検査体制の整備、検査能力の向上ということは、当然これはやっていかなければならないし、今後もそういう方向で努力したいと思いますが、また一方、民間のものにつきましても、 〔理事金丸冨夫君退席、理事山崎竜男君着席〕 技術の水準を落とさないようにして、つまり、技術の水準ダウンからくる検査された自動車の保安度と申しますか、そういうものを落とさないようにしていくという意味で、先
お説のように、私ども検査に従事いたします人員の確保とかあるいはこれの研修の強化ということにつきましては、従来以上に努力をしたいと思います。また、民間に対しまする監督体制の強化につきましても、これは今度、この指定整備に関する業務を特別会計のほうにお願いいたしますのも、そういう一般検査登録とこの監督との一体化というねらいもございまして、この監督体制をさらに強化していくということは、先生御指摘のように、今後さらに努力をいたしていきたいと思っております。
現在の体制を申し上げますと、検査要員が全国で、これは検査官ばかりではございませんが、全部の検査要員を含めまして八百九十人ほどの検査業務に従事している者がございます。これを今度は、四十六年度予算案では九百三人に増員をするということが政府案として認められております。それから指定整備の監督要員でございますが、これは三十三人、四十五年度ございますが、これを十八人ふやしていただきまして五十一人で監督をするというようなことが人員的に認められております。政府予算案の中でそういう査定になっておりまして、私どもこれが十分であるとは思いませんけれども、極力これを活用していきたいということで、来年度につきましては、四十七年度以降につきましては、さらにまた
いわゆる中小零細の整備事業者の育成につきまして私どもが現在やっておりますのは、まず中小企業近代化促進法に基づきます助成措置といたしまして、それは非常に零細な整備事業者を対象といたしまして四十年から四十四年まで、いわゆる近代化計画というものをつくりまして、近代化業種に指定をしていただきまして、そしてその企業基盤の強化、それから技術的な水準のアップというようなことをやりまして、それは私どもとして十分ではございませんが、大体その所期の目的の相当の部分を達したということが言えると思います。たとえば自分のところで整備をしたその整備の結果が、車検の結果不合格になったという不合格率と申しますか、二度検査しなければならない再検率が、三十九年、近代化
まず私どもで考えておる、実績を申し上げますと、国で行ないますところの整備士、これは二級と三級とございますが、民間で検査員になるためには二級以上の——二級整備士の資格を持っていなければなりません。これの合格を見てみますと、大体四十一年から四十四年までほぼ似通ったような数でございますが、約二十万ぐらいの方が試験を受けて九万七千、まあ十万足らずの方が合格をしておりまして、そういう方々がそれぞれの整備工場に入っておられます。こういう意味で、私どもは国で検査を、一定の試験をいたします。検定試験をいたしまして、その合格をした人を整備士として民間の整備工場に送り込む、そしてその中からいわゆる検査員という、民間検査を行ない得る資格を付与される人とな
先ほど申し上げましたように、四十六年度予算をお認めいただきますと、全国で五十一人の、指定整備工場に対する監査を専門にやりますところの監督要員というものが整備されることになります。そして私どもとしては、目標といたしましては一年に一回半、その対象となります企業に実地に監査に臨みまして、そしてそこの指定整備工場が指定の人的物的施設を整えているかどうかということを監査をいたすわけでございますが、そういう体制をさらに強化していきたいということでございます。 いままで各指定整備工場等につきまして監査をいたしました結果でございますが、三十九年から四十五年までの統計を申し上げますと、まず一番違反のない程度において軽いものにつきましては、警告を発
今度法律の改正をお願いいたしました重点の一つでございます。で、これにつきましては、現在の道路運送車両法の九十四条の三というものに規定をいたしてございますが、これを改正をいたしまして、同じく九十四条の三の中で改正をするわけでございますが、私どものねらいといたしましては、いままでは各事業場ごとに——たとえば一つのAならAという企業がございまして、この企業は、いわゆる株式会社でも有限会社でもあるいは協同組合でもいいわけですが、その会社が幾つかの事業場を持っておるといたしますと、そうしますと、事業場ごとに指定整備事業というものを指定をするわけでございます。そして、その場合の要件といたしましては、それがみずからの整備事業場を持ち、それから検査
これを認めます場合を申し上げますと、例によって申し上げたいと思います。たとえば協同組合等におきまして、その協同組合の直営の整備事業場、それから検査場を持ちます。そうしてその場合に、原則的には、その協同組合に属する個々の組合員の、自分の企業の中には検査員がいないというようなケースがございますが、一つはその協同組合におきましては、何といいますか、施設が全部協同組合の直接経営するところの共同の施設ということになれば、その施設の相互におきましては検査員というものが兼任ができる、こういうようなことを考えておるわけでございます。
まず第一番に、自動車分解整備事業を営もうとする者は、すべて陸運局長の認証を受けなければなりません。その認証という制度は、一定の要件を具備した事業者は、いわば登録と申しますか、認証を受けることによって分解整備事業を営むことができるという一番基本的な前提条件でございます。それから現在の優良認定制度というのは、認証を受けた分解整備事業者が、その人員、設備によりまして一定のレベル以上に達した場合には、これを優良工場としまして認定をするわけでございます。つまりこれは技術的な格づけをするということでございます。それから現在の制度では、指定整備事業といいますのは、この優良認定を受けたものの中から、いわゆる民間車検をやるというもので、本人が民間車検
ただいまの先生の御質問と少しニュアンスが違うと申しますか、現在約五万七千くらいのいわゆる認証工場がございます。分解整備事業を認められている事業がございます。その中で優良認定を受けているものが約一割くらいの五千数百工場ございます、約一割くらい優良認定を受けておる、相当レベルというものは私ども高いと考えております。その中で、ほぼ同じ数が指定を受けておるということで、これはもう極端に申しますと、部分的な整備業者以外は全部ダブっておるということでございますので、そういうものを簡略化しようあるいは二重手間を省こう、こういう趣旨でございます。
今度の改正に関連して指定基準を変える意思は毛頭ございませんので、レベルダウンにはならないと思います。
いままでいわゆる広い意味の自動車の検査登録に従事しております職員、特に陸運事務所等第一線の職員は、ほとんど大部分の者が検査も登録も含めまして特別会計のもとにおいて人件費、物件費が処理されてきておったわけでございます。ただ、その中で指定整備事業の監督要員及び指定整備事業の監督に関する業務だけが一般会計でございました。したがいまして、同じ職場で、同じような非常に関連の深い仕事をしておりながら、ある部分は一般会計、ごくわずかの部分が一般会計で、大部分は特別会計という非常に事務処理上も煩瑣で複雑でございましたので、これを一元化して、いわば同じようなところで、同じような仕事に従事している者は、人件費も物件費も一つの特別会計にしたほうがより合理
ただいま先生の御指摘の件は、昨年の八月十八日に、青森県の北津軽郡におきまして、有限会社成長自動車商会という、いわゆる指定整備を受けております自動車整備会社が不正行為があったということで、私どもも処分をし、新聞にも報ぜられた事件だと思いますが、これにつきましては、私どもとしてもまことに遺憾でございますが、事実の内容、それから処分をいたしました事実については、おそらく——ただいまの新聞を詳細に拝見しないとわかりませんが、大筋におきましては、そういう報道といいますか世間にいわれたとおりであろうと思います。
この指定整備事業の監督は私どもでやっておるわけでございますから、当然この不正事件に関する責任、これは私どもとしても痛感をいたしておるわけであります。
ただいまの時点におきましては、四十八年度から軽自動車の検査を実施するようにしたいと考えまして、それをめどとして準備をいたしております。