お答えいたします。 ただいま先生の御設例になりましたような場合に、私どもといたしましては、整備と検査が一体である、現在の法律でもそういう考え方を持っておりますが、そういう前提におきましても、協同組合が直営の共同検査施設及び整備施設をみずから持ちまして、それから協同組合が所定の検査員を直接雇用いたします場合におきまして、その協同組合に属する個々の組合員が自分の所有しております一定レベル以上の整備施設、それを分工場と申しましょうか、そういう関係において使用するということにより、ただいま御質問のような趣旨が実現できるのではないかと思いますが、ただ、その分工場というものを法律的にどういう形でやるかということにつきましては、たとえば使用貸
