ただいま御設例のような件につきましては、私どもも調査をいたしておりますが、各地によりまして少しずつニュアンスの相違がございまして、その中で、いわゆる労働契約によって雇用をしておるのだ、しかしそれは給与の一計算方法であって、この程度のこういう契約であれば違反ではないということを私ども労働当局に検討をお願いをして、そしてそれが認められたケースもありますし、それから、実態はそれと違いまして、何といいますか、全くの名義貸しであるというケースもありますので、ただいまの御設例だけで直ちに違法であるとはあるいは言えないかもわかりませんが、名義貸しであれば、これは私は問題があると思います。
