民間指定工場の整備いたしました結果につきましては、当然国が監督責任を負うべきものでございます。
民間指定工場の整備いたしました結果につきましては、当然国が監督責任を負うべきものでございます。
お答えいたします。 ただいま先生の御指摘の数字は、大体私どもの予想しております数字のとおりでございます。したがいまして、これに対処するには非常に努力が要ります。 ただいま御発言のございました軽自動車を、将来検査対象に取り入れることについての受け入れ体制でございますが、軽の検査につきましては、どういうふうな機関で検査をし、どういうふうにこれを受け入れていくかということにつきましては、今度の法改正とは別個に別の検査体制を——別になるかどうかわかりませんが、別個の問題として目下検討中でございまして、それには、軽の受け入れは受け入れで別の法律を提出いたしまして御審議をお願いし、予算措置、人員措置もまた別個に考える、こういうことでござ
ただいまの大臣の答弁を補足いたしたいと思います。 今後の問題につきましては、いわゆる広い意味の検査の中に型式指定というものがございます。これは当然政府がやるわけでございます。それから新規検査についても政府がやるわけでございます。実際に日常使われている自動車、使用過程車の検査につきましては、たとえば大臣が申し上げましたように、その整備及び検査の実施は極力民間の能力を活用する、そしてその安全性についてのチェックは政府の監督責任のもとにおいてやっていく、こういう体制を考えております。
七割というのは、使用過程車の七割を民間の車検にゆだねる方向で計画をしておる、こういうことでございます。
お答えいたします。 全国至るところに、民間指定整備工場にふさわしい技術のレベルを持った工場が指定できるような体制になれば、これは民間に全面的にまかせることも可能でございますが、山間の僻遠の地もございますし、いろいろな点から、その指定工場の網というものが必ずしも全国に行きわたらないということは考えられるわけでございます。そういうことで、国としてやはり必要最小限はそういうところのカバーできるような体制をとって、そしてやるということは必要であろうと考えまして、国で三割を持つという見当をつけてやっておるわけでございます。
昭和三十九年から今日まで、民間の指定整備事業場を監督いたしますために、指定整備事業場の監督要員というのが各陸運局に配置されておりまして、それが少しずつ増員をいたしております。で、この監査、監督要員というものが、その管内にあります指定整備事業場を監査いたしまして、そして必要に応じていろいろ指導していくという体制をとっておりますが、この体制は、当然民間車検の拡大とともに、質的にも量的にも向上、拡大していかなければならない、このように考えております。
ただいま、私どもが先生のおっしゃいましたチェックの方法としてやっておりますのは、定期点検整備と申しまして、これは自動車のユーザーが、自分が使用しております車を一カ月とか三カ月とか六カ月とか、法律に基づく省令で定めましたチェックポイントを整備してチェックする、そしてその定期点検整備が行なわれましたならば、これを整備工場の定期点検記録簿にチェックしてもらって記録をする、そしてそれの済んだものはステッカーを張るというようなことを、一つの運動として励行をさせております。したがいまして、街頭等におきましては、警察等にも御協力をお願いしまして、そういう定期点検整備の済んだ車とそうでない車とを、これは行政指導でございますけれども、定期点検整備の励
先生の御指摘のように、検査の済んだ直後、いわば抜き取り検査といいますか、そういうことをやる必要性については、御説のとおりでございます。で、現在ある程度これをやっておりますけれども、きわめて不十分でございますので、この点はさらに強化をするように努力いたしたいと思います。
整備士の養成につきましては、一般の工業大学とかあるいは専門学校等を指定いたしまして、そしてその中で自動車関係の工学を修めた人、そういう人々に一つの大きなソースを求めておりますとともに、今度は工場において実地にいろいろと技能を修練された人々に対しまして、これも第二のソースと考えております。そういう方々を合わせまして、各陸運局ごとに技能検定試験をやりますが、その前に整備振興会等の協力を得まして、研修を各陸運局を中心にやっております。そうしてそこで技能検定試験という国家試験をやりまして、そうしてそういう方々に資格をやるというような計画をしておりまして、大体現在年間検定試験の合格者が十万、二十万ぐらい受けまして十万ぐらいの方が合格をしており
お答えいたします。 検査員につきましては、罰則の適用については、法令により公務に従事する者とみなされるという規定になっております。したがいまして、その検査について違法なことがあれば、公務員と同じような処罰の対象になっております。 それから、指定整備事業につきまして、いままで監査あるいは聞き込みその他によりまして処分をしましたものが、昭和四十二年から四十四年まで十八件行政処分をいたしております。
大臣の御答弁をいただきます前に、数字を御報告申し上げます。 先ほど私、十八件と申しましたが、これは業務停止等を命じた最高の処分でございまして、是正命令といたしましては、四十四年度全国で百六十八件、それから警告件数が同じく四十四年度六百八十八件でございます。
ただいま先生の御質問は、あるいは説明が不十分のために、私どもの考えていることを正確に御理解いただけなかったかと思いますが、一つは、協同組合等の事例を申し上げましたのは、中小企業の育成の方向として従来やっておりました融資とかあるいは近代化、構造改善というようなことのほかに、今度の共同使用あるいは検査員の兼務ということも、これを活用されれば一つの育成の柱になるということを申し上げたわけでございますが、問題は、その地理的な関係でございまして、もちろん一番便利なのは、地理的に近い近隣の事業者が相寄って共同の施設を持つということが一番便利でございます。しかし、ある程度地理的に離れておりましても、それが同一法人の傘下にある場合は、それをもその地
努力すればうまくいくと考えております。
省令案につきましては、私ども現在まだ条文の形にはなっておりませんが、内容にはできておりますので、御報告できることをお約束できます。
お答えいたします。 宅地開発等の増進に伴いまして、東京周辺のいわゆる団地と称する集団居住区が次々に造成されておりますが、その中でいわゆる自主運行——マイクロバス等によります自主運行というものがときおり行なわれておったわけでございますが、その中で一番長期的に行なっておりますのは、この鶴川地区でございます。 鶴川地区の自主運行が起こりましたのは、直接の動機といたしましては、昨年の七月でございましたか、いわゆる団地住民の深夜の足を確保するという要望が前からあったわけでございます。そこで、東京陸運局といたしましては、現地の、現在バスを運行しております神奈川中央その他の関係の会社に話をしまして、結局、神奈川中央がその深夜バスの運行をや
私ども、東京陸運局の担当者が課長以下現地に行きまして、そしてその反対の会の責任者その他の方と会いまして調査したところによりますと、先ほど申し上げましたように、運転者の方はこの団地の住民ではなくて、東京運転代行会、そういう団体がございまして、そこの運転代行会の運転資格を持った二、三人の方が交代をしながら行っているという状況でございます。したがいまして、その反対の会と運転代行会から派遣された運転者との間には雇用関係はございません。この運転者の方は運転代行会の所属という者でございまして、したがいまして、どういう賃金で、運転者の方がどこから給料をもらっているのか、あるいは代行会から何か手数料をもらっているのか、代行会に雇用されておるのか、そ
私ども、現地に東京陸運局の係官が調査に行きましたときに、反対の会としてはその運転者の人を雇用しておるんだということを申したわけでございますが、それでは雇用契約はどうなっていますか、具体的な雇用の条件はどうなっておりますかということを突っ込んで質問したわけでございますが、それについては、後ほどといいますか、それはあるんだけれども、後ほど説明すると言いながら、その具体的な雇用の条件なり雇用の契約というものは説明されておりません。そういう状況でございまして、それから賠償の件につきましても、これは反対の会と、それから運転代行会と両方に行きましたけれども、両方とも、どちらが賠償の責任の主体になるのかということについては、自分のほうだという確言
運転代行会といいますのは、これは私ども調べましたところでは、東京都の労働局に届け出まして、そして運転免許を持った方を何人かそのメンバーにして、そして役員が二人、事務員が三人、それから運転者としては専従の運転者が常時十人ほど、それからパートタイマーが五十人ほど、それから夜間のみのパートタイマーが百名、合計百六十名ぐらいの人がこのメンバーとして登録をされております。そして、こういうのは私ども労務供給業ではないかということで調べたわけでございますが、その点、私の所管ではございませんので専門的なことはわかりかねますが、私どもが調べた範囲では、東京都の労働局においては、これは人にかわって運転をするのだということで、そういう方がプールされておっ
私も正確な他の事例は存じませんが、この問題が起こりましていろいろ調査した限りでは——ほかにあるかと思いますが、東京都の労働局に正規に届け出まして、そこで認められたといいますか、正規に認められたものはこれが一番大きいと申しますか、大きいのではないかと思いますが、そのほか、どういう類似の団体があるかどうか、ただいまちょっと、私、調べがついておりません。
この運転代行会、私ども一が調査しましたところでは、結局、代行会に雇用契約書をもって雇用されているようでございます。そうして給与は料金の五〇%、交通費は料金の五%、計五五%ないし八〇%を払いまして、そうしてあとは代行会の会のほうに納めることになると思いますが、そういうことをやっておりまして、実はこの営業関係につきましては相当の、相当といいますか、民間の普通の会社あるいは事業所、そういうところと長期契約をして、そこに派遣をされて仕事をしているというケースもあるようでございます。それで入会金としては、このメンバーに採用されて、運転代行会のメンバーになる場合には、会費を三百円なら三百円ということで取るということになっておるようでございます。