ただいま先生の御指摘になりました件につきまして、私ども実情と申しますか、その型式指定の対象になるものであるかどうか実はわかりませんので、よく資料を拝見いたしまして、調査をいたしまして検討いたしたいと思います。現状では残念ながら、それがどういう型式指定の対象になっているか、どういう試験が行なわれておるかちょっとわかりません。
ただいま先生の御指摘になりました件につきまして、私ども実情と申しますか、その型式指定の対象になるものであるかどうか実はわかりませんので、よく資料を拝見いたしまして、調査をいたしまして検討いたしたいと思います。現状では残念ながら、それがどういう型式指定の対象になっているか、どういう試験が行なわれておるかちょっとわかりません。
ただいま先生の御指摘のように、陸運局別で見まして、大阪陸運局管内の協同組合化が他に比べて著しく少ないということは御指摘のとおりでございます。 これにつきましては、実は現状におきましては、大阪はわりに大企業というものはございますが、こういう中小企業というものが、自動車整備企業におきましてはほかの地域に比べてそもそも数が全体的に少ないというようなことから、したがいまして、そこまで大企業に対抗して協同組合等をつくってやっていくというような体制ができていないということで、これはもちろん私どもの指導が行き届かないという点が一つ大きな原因かと思いますが、推定いたしますと、いま申し上げたようなことではなかろうかと思いますが、さらにこの点につき
ただいま先生の御指摘のように私どもとしてはそう推定したわけでございますがもしそれが実情に即しなければ、私いま申し上げたことが、あるいは十分責任ある御答弁ではないのかと思いますが、この点さらに勉強したいと思います。
ただいま先生のおっしゃるように、そういう原因につきまして調査不十分であるということは、先生のおっしゃるととおりでございます。この点につきましては、私どもさらに勉強してみたいと思います。
お答えいたします。ただいま先生の御指摘の点は、中小企業対策としてこれを推進するためには、同一法人といいますか、共同組合なら協同組合の中で検査員が兼ねられるかという御質問だと思いますが、その点につきましては、同一協同組合あるいは協同組合でなくても同一法人であれば、事業場の所在地が別であっても、検査員として兼務ができるということを今度の法律で大筋を定めまして、それに沿ったような省令を考えたいということでいまやっております。
もし間違いがあってはいけませんので、もう一ぺん申し上げますか、指定整備事業として指定を受けた協同組合の同じ協同組合の中で事業場を異にする場合には、この二つ以上の事業場で兼任ができるということでございまして、たとえば一方が指定整備事業でない、あるいは一方が指定整備事業である、そういう法人格の違ったものの間の兼任はできない、こういうことでございますので、そういうふうに御理解をいただきたいと思います。
いま先生が資格を持たないとおっしゃいましたのは、指定を受けていない者という意味だと解しますが、それはおっしゃるとおりでございます。
ただいま先生のお話の件は、こういうような点であると思いますが、結論的に申し上げますと、指定事業のレベルを六人から十一人に上げたということはございません。したがいまして、指定の基準につきましては従来どおり最低六人、従業員数六人ということになっておりまして、その点は変わりはございません。先生がおっしゃった十一人というのは、おそらく、構造改善事業の適用事業主につきまして、通産省といま私どものほうと折衝いたしておりまして、その過程において構造改善事業の対象の範囲をどこにしぼるかという論議のときに、そういう数字が出たということを私、報告を受けておりますが、まだそれが結論を得たということではございませんし、これは直接指定事業とは、ここにいいます
統計的には、先生御指摘のように非常に移動がひんぱんであるということは事実でございます。この原因につきましてはいろいろあるかと思いますけれども、やはり基本的には、企業がまだ十分近代的に経営が合理化されていないということであろうかと思いますが、この点については、整備事業のレベルアップに一つの大きな問題になっておるというふうに私ども考えております。
ただいま先生の御指摘のように、私どもといたしまして分解整備事業の中小企業対策というものがきわめて貧弱であるということは、残念ながら先生御指摘のとおりの事実でございます。私どもは、通産省でお立てになっております近促法の精神にのっとりまして、先般実施いたしました近代化計画に引き続いて構造改善事業をいまやろうといたしまして、業界に強く働きかけて、これの受け入れ体制ができるように、目下鋭意努力中でございまして、これを実らせることが私は一つの前進であると思います。それが第一点でございます。 それから第二点といたしましては、これは私ども今年度の予算の原案を編成する過程におきまして、中小公庫あるいは商工中金から分解整備事業に対します融資のワク
昨年の本委員会におきまして、私が、ただいま田代先生の御指摘のような答弁を、林先生ですかに対して申し上げましたことはお説のとおりでございます。 今回の道路運送車両法の改正におきましては、いわば行政簡素化という観点から整理をいたしたということが第一点であります。第二点は、私あのとき答弁申し上げましたように、この不当な制限を加えてはならないという条項を削除すべきかということで検討したことは事実ございます。ただその際に、これは法律解釈の問題でございますが、私どもが現に、道路運送車両法の保安基準として、公害及び安全のためにメーカー及びユーザーに、制限ということばは適当でないと思いますが、相当の規制を加えていることは御案内のとおりでございま
現段階におきまして、私が申し上げたような意見で一応今度は見送ったわけでございますが、これはもっと基本的に研究すべき問題でありますので、さらに今後引き続いて研究をするという考え方でございます。
ただいま先生のお話のように、いわゆるダンプ規制法の中におきまして、大型ダンプ等につきましては自重計を装着しなければならないということは御指摘のとおりでございます。現状におきましては、積むべきトン数をこえて、その倍近くの荷物を運んでいるトラックがあることも御指摘のとおりでございまして、私どもとしましても警察当局等に、街頭取り締まりの強化をお願いしておるわけでございますが、残念ながらその目的を十分達していないわけでございます。 そこで、ただいま先生の御指摘の件でございますが、問題は、自重計に正確なものが残念ながらなかなかない。したがいまして、せっかく自重計をつけておりましても、これは省令にもございますように、これにかなりの誤差があり
近代化センターの負担金の問題でございますが、これは近代化センターにおきます業務計画と相まって決定がおくれまして、まことに申しわけない次第でございますが、去る一月三十日に東京におきまして法人タクシー一万二千円、個人タクシー三千六百円という金額がやっと決定いたしました。この払い込みにつきましては、極力、近代化センター自身におきましても、また東京陸運局におきましても、促進をする出うに指導いたしておりますが、まだ発足間もないことでございまして、現状におきましては、まだ払い込みが完全に行なわれておりません。ぼつぼつ払い込んでおるというものが大部分でございますが、中には、大きな企業等で、率先して全額完了しているところもございますので、さらに、年
ただいま松本先生の御指摘のように、過去におきまして法人タクシーの、東京の申請におきまして相当長期間結論を出さないままでおった事例が二、三ございますが、その点につきましては、私どもとしましてはまことに事務処理の渋滞としておわびをするほかございません。 ただその間におきまして、東京陸運局におきましては、特に法人タクシーにつきましては、いま御指摘のように、ほぼ三十両というような企業規模についての目安をつけて処理をしてまいったわけでございますが、ほぼ三十両以上という、いわば非常にあいまいなものでございますので、御指摘のように、昨年の末に個人タクシーの基準を明確にして公示したと同時期に、法人タクシーにつきましても基準を明確に具体化して公示
ただいま、三十両未満ということで基準を切れば、中小企業の申請に対して道をふさぐのではないかという御質問でございます。私どもといたしましては、東京その他の大都市におきまして、やはり免許事業を経営いたします上に一つの適正規模と申しますか、それが採算線に乗るような経営をするために、各業種におきましてある一つの適正規模というものが考えられるわけでございます。そういう意味におきまして、東京のような大都会におきましてタクシーを経営するには、やはりそれが採算線に乗るためには、三十両くらいを最低線にしないと企業として成り立たないというようなことで、その点につきましては過去におきまして、中小企業が乱立と申しますか、かなり多くて、それが非常に経営のマイ
ただいま東京都と私、申し上げましたが、これは二十三区及び武蔵野、三鷹でございまして、それ以外の地域においては、三十両という基準は適用いたしておりません。
車庫を有蓋というふうに指導いたしましたのは、御承知のように、車庫におきまして点検整備等をみずから行なうわけであります。そういう意味で、せっかく整備された自動車が直接風雨にさらされておるということでは、整備上非常にふぐあいでございますので、たとえばパネライトのような簡略なものでも、それが有蓋であれば、私どもとしてはこれを有蓋な車庫として認めるというふうに考えております。
ただいま御質問の件でございますが、第二次空港整備五カ年計画といたしまして、五千六百億円というものを考えておることは御承知のとおりであります。 そこで、その財源の問題でございますけれどこの財源につきましては、一般会計からの繰り入れ、これが一つ。それから着陸料、これが一つ。それからただいまお話しのございました航空援助施設利用料、こういったものを新設するということであります。一般会計並びに着陸料はすでにある制度でございますけれども、航空援助施設利用料、これは新しく創設するということであります そこで、これと運賃値上げの関係でございますけれども、元来こういう制度をつくりました趣旨と申しますのは七航空需要が非常に大幅に伸びてまいりまし
お答えいたします。 昨年の十二月三十一日でございましたか、アメリカにおきまして、いわゆるマスキー法案というものが成立いたしましたことは、ただいま先生のおっしゃったとおりでございます。このマスキー法案の概要につきましては、私どもその法案そのものを取り寄せまして、目下鋭意研究中でございますが、その概要は先生も御案内のとおりと思いますが、一九七五年におきまして、現在の自動車の排出ガスの排出量を九〇%ほどシビアにするという法案でございます。これの実施につきましては、技術的にも非常にむずかしいと申しますか、これだけシビアなものがはたして現実に排気ガス規制の措置としてできて、そして、それで実際に支障なく自動車が走れるかどうかということにつき