私どもとしては、私どもの立場から先ほども申し上げますように調査をするつもりはございますが、先ほどもお答えいたしましたように、いま係争中の具体的な問題について、私どもがここでどうするということを申し上げる立場にはないと思います。その点御了承いただきたいと思います。
私どもとしては、私どもの立場から先ほども申し上げますように調査をするつもりはございますが、先ほどもお答えいたしましたように、いま係争中の具体的な問題について、私どもがここでどうするということを申し上げる立場にはないと思います。その点御了承いただきたいと思います。
先ほど申し上げましたように、私ども、きょうこの委員会において御審議されますのは、軽自動車の安全問題一般についての審議をする、特定の個々の問題について審議するのではなくて、軽自動車一般の問題について審議をするという理事会の御決定に基づいて参ったわけでございます。したがいまして、先生のおっしゃっておられる、いま取り上げられた具体的な問題について、私がこの席で、こういう調査をいたします、その結果御報告申し上げますということを言うにつきましては、これはやはり、委員会としての正式な御指示があれば別でございますけれども、そうでない限りは私お答えできないと思います。
道路運送車両法の問題点の改正につきましては、私ども検討を進めております。現在運輸技術審議会の自動車部会というものがありますので、この道路運送車両法の改正事項も含めまして、自動車の安全対策全般について、この審議会の御意見をお聞きすることになっておりますので、ただいま先生の御指摘の点につきましても、今後いろいろ検討していくようにしたいと思っております。
さきの御質問とそれからいまの御質問とあわせて、現在省令で規定してある事項を法律にあげるべきだという御意見と、それからもう一つは、静的な状態においてとらえているものを、動的な状態にとらえるように内容のチェックのやり方を変えろ、こういう御意見だと思います。法律事項であるか、省令事項であるかということは、これは私どももいろいろ検討しなければなりません。とらえ方の問題につきましても、これは技術的にそういうことが可能であれば、私どもはそういう方向で検討をしたいと思いますが、問題は、技術的にどういうふうにして客観的にとらえるかということの検討をまって結論を出したいと思います。
第一点についてお答えいたします。 型式認定のやり方の内容については、現在検討をいたしております。したがいまして、先ほどの御質問にありましたように、その内容が現在の型式認定の規則を変える必要があれば、これは当然規則を変える、実行でできることであれば実行でやるということ、要するに、やり方の内容をただいま検討しておるということでございます。 それから第二点、ただいま御指摘の点は、確かに公害基本法の経済条項と表現は違いますけれども、何といいますか、その思想において似ている点があると思います。したがいまして、これは政府部内の方針としてそういう線に沿って、何といいますか、公害防止優先という方向でこれも検討するということは、お約束できると
運輸省独自の自動車の審査といいますか、そういう研究施設を持ちたいというのは、私ども、特に運輸省の技術者の一つの夢であると言っても私はいいと思います。ただ、現実の問題として、いまいろいろ予算上あるいは定員上の制約がありますので、非常にこれはむずかしいことは私どもよく承知をしておりますが、できることならばそういうセンターを持ちたいということは、これはもう当然私どもの技術陣はみな考えておると思います。
お答えいたします。 土佐におきまする過般の台風の被害につきましては、特に交通機関といたしまして土佐電鉄のバス、それから高知県交通のバスの被害が大きゅうございます。なかんずく土佐電鉄は、二百二両の車両の中の六割の百二十何両が半分ほど水びたしになって、実際上の可動不能ということで、私どもも、県民の足の確保ということについて非常に憂慮しておるところでございます。さなきだにこの辺は過疎地帯でございまして、足の確保という面から非常にいろいろ問題があったわけでございますが、特に土佐電鉄及び高知県交通は、過疎化の影響を受けまして企業の収支が非常に悪いということから、従来も足の確保という面に、財政的な立場から非常な問題があったわけでございますが
中鉄バスの争議につきましては、ただいま井野先生の御指摘のように、非常に長期間にわたっておりまして、私どもも住民の足の確保という見地から非常に苦慮いたしておるのでございますが、まあ労働問題でございますし、私ども運輸当局がこれに介入することも好ましくありませんので、労働問題としては、県の労働委員会のごあっせんに、いろいろまだ結論は出ておりませんけれども、期待しております。 ただ、住民の足の確保という点につきましては、私どもいろいろ現地の局と連絡をいたしまして、情勢の把握につとめておりますが、そのことに関連しまして、いま先生の御発言のように、他社による運行ということを広島の陸運局長に中鉄バス会社から申請があったことは、私ども報告を受け
ただいま先生のお話の点につきまして、私も社長と会いまして、よく実情を聞きました。その際に、まだ最終的な会社の委員会に対する返答も出ておりませんでしたけれども、あくまでも免許を受けたバス事業者として自分の会社の路線をできるだけ維持していくように、そしてまた、労働問題については十分誠意をもって県のあっせんに応じて解決をするようにという強い要請をしておきました。したがいまして、いま先生のお話のような、他社の免許に期待をするというようなことは、私どもも考えておりませんし、社長もよく私どもの話はわかったものと、その時点において考えております。いま先生のお話のように、私どもも地元の陸運局、また県の知事、そういう方々と連絡をとりながら、すみやかに
大気汚染の状況について一般的に申し上げますと、数年前から大気汚染の状況が非常に激しくなってきておることは御指摘のとおりでございます。そこで、私どもとしましては、各省と相談をして、それぞれの省の分担に応じましてやっておりまして、いわゆる現実の環境の汚染の状況ということにつきましては、中央では厚生省が中心になり、各都道府県がその測定の任に当たっておられます。 したがいまして、私どもが現在認識しております状況を申し上げますと、これは昭和四十三年の数値でございますが、まず一酸化炭素におきましては、東京都の状況を申し上げますと五・一PPM、窒素酸化物におきましては〇・〇三PPM、硫黄酸化物は〇・〇六二PPM、浮遊粉じんは〇・二八九PPMと
東京都の例について申し上げますと、一酸化炭素について申し上げますと、自動車がほとんど九九・七%という最高のパーセンテージを示しております。
一酸化炭素の規制につきましては、もちろん運輸省だけの力ではできませんが、直接自動車の検査及び型式指定という業務を担当しております運輸省といたしましては、その観点からいろいろと取り組んでおりまして、ただいま先生の御指摘のように、一酸化炭素につきましては、いままでパーセンテージをもって新車の規制をいたしておりましたが、今度はいわゆる使用過程車につきましても、アイドリング時の規制値をきめるというようなことをすでに省令できめて実施しておりますし、そういう手を、私どもの責任で規制値をきめてやろうということを実施いたしております。
ただいま先生の御質問のように、私ども省令をもって規制値をきめておりますが、特に最近の状況にかんがみまして、大臣からこれはできるだけ早く措置するようにという御指示がございましたので、省令そのものは改正いたしておりませんが、行政指導でもって早急に、たとえば来年の一月にやります分については十二月の上旬、十日前後までにはやるようにということを指導いたしております。
おっしゃるように、平均値の規制ということはアメリカ等でやっておりますし、私どももその方向で進めるのが最も合理的であると考えております。ただ、それと並行いたしまして、将来は重量規制に移行するという考え方もございますので、平均値の規制ということができれば、私どもはそれをとるのがいいと思いますが、その点につきましては、まだ現段階におきまして技術的に結論は残念ながら得ておりません。
重量規制に移行する時期につきましては、私どもとしては現在検討中でございますが、おおむね四十六年度内にはそれが実施できるように取り運びたいと考えております。そしてこれを専門的に研究いたします機関といたしましては、ことしの七月一日から交通安全公害研究所という研究機関が幸いに独立を認められましたので、ここでやっておりますが、この予算というものは非常に少のうございますので、四十六年度からはこれの陣容の充実と予算の増額ということの要求をしたいと考えております。
受け入れ体制ということでございますが、いわゆる使用過程車につきましては、国の車検場において検査をすることと、それから民間の指定整備事業で検査をするということでございまして、一応の器具及び人員というものは、官民合わせれば、十分満足すべき点にはいきませんけれども、一応まとまっておると思います。ただ、指定整備事業以外の工場もございますし、これを常時チェックするという体制についてはさらに強化しなければならないと考えます。
ただいま御指摘のように、一酸化炭素の規制値が国と東京都で違うということでございますが、これはこういうふうに御理解いただきたいと思います。私どもが国といたしまして、たとえば使用過程車の規制値を五・五というふうにきめておりますのは、これは道路運送車両法に基づく省令でもって、国が法令で強制をする許容限度ぎりぎりのパーセンテージでございます。つまり、これ以上の排出ガスを出すものについてはその使用をとどめるという強制力を持った数値でございまして、これが決定をされたわけでございます。それから、その間もちろん東京都とはいろいろ事務的にも連絡をしてやってきたわけでございますが、東京都では御承知のようにこれを五・〇ということできめておられます。これは
自動車の検査場及び民間の指定整備工場におきまして検査をいたしまして、たとえば五・五というパーセンテージ以内であれば合格。合格したものについてはステッカーを張りまして、そして街頭で一斉検査といいますか、街頭を通行するときに検査をする場合には、そのステッカーを張ってある車は、すでに正規の検査がされて合格されたものとして検査を省略する、それの張っていないものについて街頭の検査をするというシステムでございます。
ただいまの先生の御要求は、後日資料として提出いたします。
御指摘のように、一酸化炭素以外の有毒ガスについても早急に規制をしなければならないと思いますが、九月一日から、とりあえず炭化水素に関係のございますブローバイガスの還元装置については、これを義務づけるということをいたしましたが、その他のガスにつきましても、技術的な検討を終わり次第規制の対象に入れていくという方向でいま検討を急いでおります。