ただいま大臣からお答えになりましたとおりでございます。私どもは、過去におきましても外部からの圧力によって人事をしたことはないと確信しておりますが、今後とも、そういうことは絶対にやらないということを確信をもってお答えできると思います。
ただいま大臣からお答えになりましたとおりでございます。私どもは、過去におきましても外部からの圧力によって人事をしたことはないと確信しておりますが、今後とも、そういうことは絶対にやらないということを確信をもってお答えできると思います。
オイルフェンスでございますが、今度の改正法案でオイルフェンス等を整備するように法律上の義務として要請しているわけでございます。 オイルフェンスの現状を申し上げますと、円筒型の布袋にスカートをつけたものという一つの種類、それからもう一つはびょうぶ式のもの、もう一つは円筒とびょうぶを併列したもの、大体おおむね三つございます。それで、このおもな生地がいろいろございますが、ネオプレーンまたはビニールの帆布というものがおもなオイルフェンスの材質と申しますか、そういうものでございますが、現在、海上保安庁で使っておりますのは、大体十メートルの風に耐え得るであろうというもので、その布袋の径が三十センチないし六十センチ以上になっております。で、民
メーカーはいろいろあると思いますがこれは私ども、ジュリアナ号そのの他のいろいろな経験にかんがみまして開発をしつつあるものでございまして、一番新しいものは、ごく最近これが販売をされているというものでございまして、ちょっと正確な、何年製かということをただいま承知いたしておりませんが、非常に新しい制式のものであるというふうに考えております。
ただいますぐ調べます。
オイルフェンスの製造業者でございますが、私どもで把握しておりますのは、中村船具工業、横浜でございます。それから山水商事、これは東京でございます。それからナショナル・マリン・プラスチック、東京。住友電気工業、これは東京。大陽工業、東京。東洋ゴム、東京。それから三菱電機、神奈川。それから鈴英、それから赤尾保商店、ブリジストンタイヤ、カナエ産業、栗山ゴム、横浜ゴム、大体こういうところがおもなメーカーでございます。で、現在、私が先ほど申し上げましたように、改良されたタイプのものは、昭和四十六年十二月の例の新潟沖のジュリアナ号事件の教訓というものは非常に大きな契機になっておりまして、これはユーザー、メーカーともに、また私どもにも大きな教訓にな
いま私のほうで使っておりますのは、ちょっとまだ、電話で問い合わせ中でございまして、まだそれはちょっと調べるのに時間がかかるかと思いますが……。
これは私のほうから、本庁から横浜の三管区に問い合わせることになっております。具体的に持っているものをずっと調べるわけですから、かなり時間がかかりますので、ひとつほかの点で何でもお答えいたしますから……。
法律上の認定とか指定とかということではございませんで、私どものほうが、こういう会社でつくっておる規格というものが比較的性能がよろしいということで、推薦と申しますか推奨と申しますか、そういうことを自分自身で持つ場合にもこういうもので持っておるし、それから外部の製油業者あるいは船会社等が持つ場合にも、こういうものの中から、先ほど言いましたような規格のものを選んで備えなさいという指導をいたしておる、こういうものでございます。
製造年月日だけがわかりまして、いま、またさらに引き続いて調べておりますが、申し上げますと、私どもの役所で持っているもので、古いものは四十三年の八月、これは先ほど言いました山水商事と日本ゴムのものを使っております。一番新しいものは四十七年の十二月、これは中村船具と山水商事のものでございます。それからこれは民間でございますが、一番古いものは山水商事でつくりました昭和三十八年ものを使っておりますが、一番新しいものは、今月に入って、四十八年の六月に製造されたものを使っているものもございます。これがどれだけか、ちょっとまだ調べておりませんが、製造年月日とメーカーは、いま申し上げたとおりであります。
先生の御指摘のように、私どもも各港における大型タンカー事故対策連絡協議会というものを、全国で四十七カ所つくりまして、そして一年に一回ないし二回の訓練を合同でやっております。それをおそらく立法考査局の、その文献にあります調査者の方もごらんになったんだと思いますが、そういうことで、まず私どもがやっておりますのは、港ごとの大体保有の基準をきめまして、オイルフェンス、あるいは油処理剤の保有を行政指導してまいったわけでございまして、大体四分の一が海上保安庁、それからあとの四分の三は船会社あるいは荷主あるいは地方公共団体ということで持っていただいておるわけでございます。 現在、全国で申し上げますと、全国といいますか、いままでありますのは官民
ただいま私どもの官房審議官及び環境庁の局長からお答えがありましたように、私どもも海上保安試験研究センターという試験研究センターを持っております。これは昨年度できましたもので、新しいわけでございますが、公害の防除のいろいろの研究をするところでございますので、いま言いました油の処理剤の研究、これも研究費をいただいてやっております。 こういうところを留意いたしまして、オイルフェンスの開発あるいは改良あるいは油処理剤の質の、何といいますか、低公害性の油処理剤の開発ということのほうを専門的に研究させるということにしておりますので、今後さらにこの機関を拡充強化して、より効果的なものを開発するようにつとめたいと、かように考えております。
制度の問題、原田審議官からお答えすると思いますが、森中先生の御質問並びに加瀬先生の御質問、全くそのとおりだと思います。 そこで私ども、先ほど四分の一は海上保安庁が持ち、四分の三はその他の地方公共団体あるいは民間の会社が持つということでございますので、規格を統一しなければ意味がございません。私どもの考えは全国で四十七カ所にこれをふやすつもりでございますが、大型タンカー事故対策連絡協議会という官民合同の事実上の会議体を持っております。したがって海上保安庁が四分の一、地方その他が四分の三の資材を備蓄する場合には、備蓄場所をあらかじめきめて、官民のやつを一緒に同じ規格にして、同じところに置いて、さあ事故といったときには一番近い人が飛んで
法律が成立いたしますと、私どもは海上における法令の励行ということを設置法におきましてうたわれております。したがいまして、あらゆる法律の海上における励行ということを、立ち入り検査をするなり、あるいはその他の方法で、私ども海上保安官が検査をすべき任務を有するわけでございますから、したがいまして、特別の、いま先生の御提案のような検査官とか、そういう特別のものを置くということは考えておりませんが、海上保安官を教育しまして、そういうようなことのチェックができる、これは一般的な公害の取り締まりをやりましたときもそうでございますけれども、海上保安官というものがあらゆる海上における法令の励行をやるべき職務を持っているわけですから、この中にもちろん専
日にちはよく存じませんが、この千葉県における油による汚染の被害問題について、ときどき関係の漁民の方が大会を開いておられるということは存じておりますし、報告も受けております。
私どもがお聞きしましたのは、昭和四十六年の年末に起きました明原丸の問題について、明原丸が流したと思われる油が千葉県の木更津といいますか、あの方面の海岸に漂着をしたと考えられる、したがって、その辺の漁民の方が被害を受けたということについて、その賠償を関係者に求めるように、現在訴訟が行なわれているわけでございますが、それについての、何といいますか、論議が行なわれたということも、おもな議題であるというふうに了解いたしております。
先般、先生から御質問がございましたときにお答えいたしましたが、全国各地におきまして、私ども監視取り締まりをやっておりますが、この海洋汚染の、特に油による汚染の件数は非常に多いということでございます。東京湾地区におきましても、この前先生から御質問ございまして、そのとき手元に資料がございませんでしたので、お答えできませんでしたが、本日資料を持っておりますのでお答えいたしますと、東京湾における海洋汚染関係の法令違反を私どもが検挙した件数を申し上げます。 四十七年は海洋汚染防止法九十三件、そのほか港則法違反、廃棄物処理法違反、水質汚濁防止法違反合わせまして、九十三件を含む百五十一件というものがございますので、相当の被害があるということは
ただいまのお尋ねでございますが、海洋汚染防止法が九十三件でございまして、この中で油が何件かということはちょっと手元に資料を持っておりませんが、このほかにも、ただいま百五十一件と申し上げました港則法違反等の中にも、油によるものがあると思われますので、油と油でないものという比較はちょっとただいま手元に持っておりませんが、この中の数字、相当大きな部分が油であろうというふうに考えます。
ただいまの先生の御質問、私どもの立場から見ますと、非常に何といいますか、簡明にお答えするということはむずかしい状況にあると思います。 ただ、私どもの認識をはっきり申し上げますと、この四十六年の十二月に、川崎の扇島のシーバースにおいて、おっしゃるように明治海運の船が油を、燃料用に積み込み中に油を流したということははっきりいたしております。したがいまして、私ども取り締まり官庁として、その油を流した船の当該責任者を含めて、その刑事責任を問うということで、検察庁に送検をいたしております。 それからもう一つ、先生のただいま御指摘のように、その対岸と申しますか、東京湾を隔てた対岸の三つの漁業組合、金田、牛込、奈良輪ですか、この三つの漁業
はい。 ですから、私どもはそういう認識を持っておりまして、ただいま、端的に申し上げますと、両者の主張が対立をしているというふうに聞いております。
前回も先生の御質問にございましたように、私ども、海洋汚染防止法の海上における励行及びその違反の取り締まりということについて、いろいろ力をいたしておるわけでございますが、従来非常にその点手薄であったということを痛感いたしております。しかしながら、現在においては、私どもの最も重要な任務として、その人員の増強、それから機材の整備、それから取り締まり方法の効率化というようなことを、特に東京湾、伊勢湾、瀬戸内海というような汚染の激しい地域におきましては、これを強力に進めるということでやっておりまして、二年前に比べますれば、かなり私どもの監視取り締まりの能力というものは増強したというふうに考えますが、まだこれでもって十分ではございませんので、さ