海上保安庁長官の汚染防止義務という御質問でございますが、ただいまお答えいたしましたように、三十九条で大量の油の排出があったときには、つまり「前条第一項各号に掲げる者は、」と書いてございますように、つまりその原因者が油を防除するということが一番の責任でございます。またそれでもって不十分な場合には、海上保安庁長官は運輸省令の定めるところによって防除をする。あるいは他の適当なものに防除させるという規定が三十九条の二項、三項に書いてあるわけでございますので、まず大量の油が流れた場合には、その油を流した原因者と申しますか、その責任者が防除をするということが第一義的な義務であって、そして応急の措置として海上保安庁もその油の防除をやるということが
