そのような事実はあるようでございます。
そのような事実はあるようでございます。
そのことも入っておると思います。
私どものほうで、この船及び明治海運の本社を捜索をいたしまして、そして必要と認められるような書類を押収をいたしております。それはいま先生のおっしゃったいろんなものを含むものでございますが、どういう書類をどういうふうに押収して、それがどうであるかということは、やはりちょっと、現時点で私の立場から申し上げかねるわけでございます。
大体関係の書類をまとめて検察庁に送っておるわけでございまして、それはまあ検察庁でどういうふうに処理されたのか、仮還付されているものもありますし、引き続き裁判所に送られたものもあると思います。
私どもの捜査官がペルシャ湾に行きまして、そこで明原丸から油を持って帰っております。そしてその油につきまして、私どもの試験研究センター等で調査をいたしておるわけでございます。
これの調査は、私のほうの試験研究センターでやるという方法もやりましたし、それから部外の第三者の学校の先生の権威者にお願いをするということもやっておりまして、調査の結果、このC重油と千葉県の油との間に、まあ何といいますか、これもいろんな前提があるわけでございますけれども、かなり類似性というものがあるということは大体認められますけれども、それ以上の同一物であるとかないとかという断定をするようなわけにはまいっておりません。
箱口令か何か知りませんけれども、皆同じような数字を並べておったということは、私どもの調査したあれでございます。
まあその辺について、私どもなかなか微妙だと思いますけれども、これは刑事問題としてみても、やっぱり虚偽の通報、報告をすることはできませんのが、いろんな点で正確な報告をしてもらいたいということで、まあその会社の態度については、私どもも相当の問題を持っておると思います。
まあ私ども、現場の職員が司法警察職員として取り調べをいたしまして、そして送致をするという場合には、刑事訴訟法の規定に従って、検察官の指揮を受けて業務をするわけでございますので、私どもは検察官の指示どおりに動いているわけでございまして、その点につきましては、何といいますか、検察官から指示されたその指示に従っていろいろ証拠を収集し、あるいは調査をするということでございます。
そういうことで、虚偽の通報ということで、私どもは送致をしておるわけでございます。
それは、これからの裁判においていろいろと取り上げられることかと思います。
私どもとしては、事件が起こってからいろいろと捜査の範囲を広げて、三管本部が総合本部をつくって捜査をして、その間検察庁と連絡をとりながら、検察庁の指示を受けていろいろ捜査をしたわけでございます。もちろん今後の裁判の進行過程において、またいろいろと資料——資料といいますか、調査あるいは捜査の要求があれば、それをやるわけでございまして、現在、私どもはまあ端的に申し上げますと、独自の立場で捜査をする立場に現在ございませんので、本件に関しましては。やはりそういう所要の検察側の指揮のもとにいろいろその証拠の収集等に当たるということでございますので、その点は検察側からの指示を待つということになろうかと思います。
ただいまの先生の質問、非常にデリケートな問題でございますが、私どものほうは、当日明原丸から油が流れた時点におきまする東京湾の海流、潮流、それから風の状態、そういうものを調べております。 それからまた、油につきましては、千葉県の油と明原丸の油につきましては、私どもの試験研究センターにありますところのガスクロマトグラフという機械にかけまして、油の成分の分折をやっております。これはいずれも一つの証拠資料として、検察庁を通じて裁判所のほうにいっておると思いますが、その内容については、ただいま申し上げましたような状況でございまして、それ以上のことはなかなか申し上げられないということを、御了解いただきたいと思います。
油をはかる方法には、先ほど申し上げましたように、陸上タンクから給油船に積み込む際に、流量計というはかりで測定をして、これをコンピューターで自動的に標準温度、すなわち摂氏十五度の量として補正した数値ではかる方法がございます。これはいわゆる積み荷の荷役協定書というその書類に、正式の数値として採用されるものがこれであります。これが六千四十四トン三六六という数字でございます。それからそのほかに給油船に積み込んだ後に、その給油船でタンク油重を測定して、それを何といいますか、JISの一定の換算表があるわけです。換算表により標準温度の量として補正をするはかり方があるわけでございまして、ただいま先生のおっしゃった六〇四四という数字は第一の流量計で測
先ほども申し上げましたように、いわゆる商行為として売買される商売人間の数字というのは非常に厳格でございまして、何べんも申し上げますように、積み荷役協定書というものをベースにして、その協定書に確認した数字でやられるわけでございます。その数字が六〇四四という数字になっておるわけでございます。で、その真野さんのメモで六二七二という数字が出ておるという先生の御指摘でございますが、実はその原因については、私どももいろいろ調査をしたわけですが、その調査で見ますと、真野さんの記憶違いか、あるいは書き違いでなかろうかと思われるのがございます。 それは具体的に申し上げますと、第七番目に運んだ第七ゼネラル丸の量ですが、これは総トン数三百二十一トンの
真野さんを呼んで聞いたわけではございませんが、私どもとしてはこの二つの、先生もおっしゃった第二常盤丸と第七ゼネラル丸の数字が食い違うということで、この八百五十と五百五十五という数字はどうもおかしいということで、真野さんを呼んで聞いたわけではございません。
この取り調べの状況でございますが、私ども本庁におる者は全部の取り調べの書類に目を通しているわけじゃございませんので、先生のような具体的な御指摘について全部完全な回答できないかと思いますが、ただ真野さん本人ではございませんけれども、税関に出した報告書、それから船主側の話を聞いても、八百五十という数字はおかしいという意見でございますので、そういう報告を確認していることは、私は聞いておりますけれども、私は全部の調書を目を通しているわけじゃございませんので、さらに詳細に調べれば、あるいは先生のような、真野さんの供述の食い違いと、常識的なトン数の給油量の違いというものはもっと出るかもわかりませんが、その点については、ちょっと私は判断のしようが
ただいま先生の御質問に対してちょっと意を尽くさない点がございましたが、船主と言ったのは、その明原丸とかなんとかいう船主じゃなくて、一ぱい船主、油を元請の鶴見輸送に送って、そしてその代金をもらうべきその一ぱい船主が言っておるということでございますので、これが一つと、これの言うことがすべてじゃございません、一つと。それから税関に申告しているいわゆるボンド油というものの申告の量額、五百五十ということもありまして、私ども本庁では五百五十という数字が確かではないかと思っておりますが、さらに現場を実際に取り調べをした司法警察職員が八百五十と五百五十との差異をその後どう追及したかということは、ただいま現在、私わかっておりませんので、それはさらに調
その辺は、先ほど申し上げましたように、推論の域を出ないわけでございますが、端的に申し上げますと、真野さんの話だけが八百五十ということになって、他の人は、先ほど言いました税関に提出された書類、それから第七ゼネラル丸を持っているその一ぱい船主ですね、第六太平丸を通じて油を給油して代金をもらうべき人、その人が五百五十五ということを言っているわけです。真野さんだけが八百五十だというので、何かのこれは間違いではないかということでございます。したがって先生のように、真野さん本人を呼んで確かめるというようなことが、一番確実だと思いますが、実はきのうもそういうことを考えたんですけれども、ちょっと時間的な余裕がございませんでできません、ほかの税関に出
再々申し上げますように真野さんの話、数字だけが八百五十であとはみな五百五十ないし五百五十五ということでございまして、この第七ゼネラル丸の船長もそう言っているわけです。それから税関に出した書類もそうでございますので、いまこの場で、何で八百五十ということになったのかということは調べるすべはございませんけれども、ほかの数字がみな五百五十になっているということで、あるいは先生のおっしゃるように、それならなぜ真野さん本人に確かめないかとおっしゃればそれは確かにそうでございますので、それはまた真野さん本人に確かめる方法もあると思いますが、そういう事情でございますので……。