今度の法律の改正は、先生も御指摘になりましたように、港湾地帯あるいは船舶所有者、そういうものに油の防除資材等の備えつけを義務づけると、これはいままでまあ実行でかなりやっておったわけでございますが、それを義務づけるということで、そういう油の汚染源になるおそれのある施設の防除能力を高めるということでは非常に有効であると思います。 しかし私どもは、それだけでは不十分でございますので、今度の法律だけではなくて、かねてから地方の四十七主要港湾に大型船事故対策連絡協議会という官民合同の協議会を持ちまして、また一方、私どもの海上保安部あるいは海上保安署等におきましても、オイルフェンスとか、それから油処理剤というものを備蓄するように極力勧奨して
