これは特殊法人登記令という政令が昭和三十九年政令第二十八号でございますが一その政令の中に軽自動車検査協会というものを加えるという政令の改正を予定いたしております。
これは特殊法人登記令という政令が昭和三十九年政令第二十八号でございますが一その政令の中に軽自動車検査協会というものを加えるという政令の改正を予定いたしております。
先ほど申し上げました特殊法人登記令という政令で、同じ政令でございます。
現在使用いたしております軽自動車、この検査を始めるにあたりまして、届け出の古い順に検査を受けるということを考えておりますが、その検査を受ける時期を規定する予定にいたしております。
これはいわゆる法律に基づいた政令でその施行に関する具体的な経過措置を考えるわけでございまして、いわば落ちこぼれのないように、念のために「政令で定めることができる。」と書いてございますが、現在のところ、特にこの政令で経過措置を設ける必要はないものと考えておりますので、現在の段階においては、これはまだ検討いたしておりません。検討いたしておりませんと申しますか、必要は特にないというふうに考えております。
先生の御指摘のように、こまかく申し上げますと、普通自動車が国と指定整備工場、それから軽自動車がこの検査協会とそれから指定整備工場ということで、こまかくいいますと四本立てということになるかと思います。ただ、私ども考えておりますのは、この検査をやります基準といいますか、検査の合否を判定する具体的な基準となるものにつきましては、道路運送車両法の保安基準というものさしがあるわけでございます。そしてこの保安基準というものの具体的な適用につきましては、私どものほうで、国としていろいろ解釈通牒を出し、それからいろいろの業務を執行する上の基準といいますか、そういうものの統一、調整をはかっておるわけでございます。したがいまして、それを検査に当たります
これが国会で御承認をいただけましたならば、まず私どもは、何といいますか、設立発起人の方々がその設立の計画を立てまして、そして私どものほうに申請をされるということになると思います。また国のほうといたしましては、先ほど先生から御質問がございましたような政令並びに省令を逐次制定をして、これを公布するというようなことでございます。そこで、その設立発起人から申請が出ましたならば、その申請の内容というものを私どものほう、運輸省で審査して、そしてその過程におきまして、正式にこの協会発足後、理事長となるべき者、監事となるべき者というようなものを指名して、そして、その方々が今度は具体的にこの協会の骨組みをつくっていくという準備をされる、こういうことに
発起人はだれが選ぶかという御質問でございますが、これは、こういう協会を設立したいという、この自動車の安全性についての学識経験を有する方々がみずから相語らって、何といいますか七人以上の方が集まってそういう御相談をなさるということでございます。したがいまして、これがいつごろかということは、この法律が制定、公布されましたならば、そういう方々がこれに基づいて、私どもの先ほど申し上げましたような政令、省令、そういうものに基づいて相語らってその設立の準備をされる、こういうことでございます。
いま申し上げましたように、この法律が成立いたしましたならば、その学識経験者、七人以上の方が集まりて、そして、その方がいわば発起人会というようなものを組織して、その発起人会で、そこに必要があれば、その方々がその発起人の命を受けて業務に従事するような方々を選んで、そしてそういう方々が、先ほど私が申し上げましたこの法律に基づく政令、省令ができ次第、その政令、省令で規定してある定款に記載すべき事項、あるいは事業計画書に記載すべき事項、そういうものにのっとって具体的なその協会としての計画案をつくられて、そしてその発起人会の意思としてそれを運輸大臣に申請をしていく、こういう段取りでございます。
この七十六条の十一でございますが、これは運輸大臣は、認可の申請があった場合において、申請の内容がこれこれである場合には、設立の認可をしなければならない。つまり、これは大臣というものがこの協会の設立の認可をされるということは、大臣の自由裁量行為ではなくて、この法律の要件に合致する限り、いわば規則裁量と申しますか、そういう意味で大臣は、これは認可をしなければならないということで、特に諮問機関にはかるとか、そういうようなことではございませんで、大臣は普通の、運輸省の次官以下の補助スタッフを使って判断をされる、その結果、条件に合致しておれば、これは規則裁量として認可しなければならない性質のものである、こういうことを七十六条の十一はうたったも
これはまあ法律上の問題と事実上の問題と二つの側面から考えなければならないと思います。 法律上の問題といたしましては、これは先生からお尋ねございませんでしたが、七十六条の四というところに「協会は、一を限り、設立されるもの」ということがございます。これが一つの大原則でございます。協会は全国に一つのものであるということでございます。それから七十六条の十一は、いま私が申し上げましたように、その条件に合致する場合には、運輸大臣は設立の認可をしなければならないということでございまして、この七十六条の四が大前提でございますので、たとえば複数の認可の申請がございました場合には、この七十六条の十一で審査をして、そして内容的にすぐれているほうを大臣
法律上は自分を含むものと考えられます。しかし、これは含む場合もあるかと思いますが、実際上は、これは含むことにはならないと思います、この場合は。
実際上はこの理事長以下の役職員は兼職禁止でございますので、これは発起人の方は発起をして、その理事長になるべき方を推薦すればもうそれで任務が終わるということになるので、含まないということになると思います。
七十六条の二十八の「業務の開始前に、」という業務は、この法律に基づいて協会が協会としての正式の仕事を開始するということでございますので、四十八年の十月一日でございます。 それから、その業務方法書に記載すべき事項は、先ほど私が申し上げましたが、この協会が本来の検査業務を行なうために必要な、公団、公社等が普通定めておりますところの業務方法書、あるいは団体が定めておる業務方法書と同じように、その協会の役員、職員が業務を行なうにあたって準拠すべきいろいろのルール、そういうものをここで書いておるわけでございます。
先ほどの御答弁に時期をちょっと申しおくれまして申しわけございません。時期は、この国会で法律をお認めいただきましたならば、できるだけすみやかにまず政令をつくり、次いで省令をつくるということで、これは夏ごろまでに、いまお尋ねの省令も、先ほどの業務方法書の省令と、その他の省令ももう一、二ヵ月のうちぐらいにつくりたいと考えております。 それから先ほど申し上げましたその省令でございます。たとえば検査事務規程では、検査申請の受理の方法、それから検査の実施はどういう実施の方法をやるか、それから自動車検査証の交付等に関すること、それから検査記録簿の記載の方法、そういうようなことを法文のていさいをもって書くというのが現在まで私どもが考えております
職員等に対します給与及び退職手当の支給の基準でございますが、これは私ども、この協会と類似の他の公社、公団、あるいは既存の認可法人、そういうものとのバランスを考えて、また先ほどから大臣が言われましたように、特に技術関係の仕事の人が相当多いわけでございますから、そういう点も十分考慮をしてきめたいということで、大蔵省といろいろ折衝をしておるわけでございますが、考え方といたしましては、おおむね同じ経験あるいは年齢の国家公務員よりは多少いいというような水準になろうかと思います。
ただいまのところ、この四十七年と八年は準備でございまして、四十八年の十月から業務が開始されるということになります。したがいまして、当然四十七年、四十八年は単年度赤字になりまして、四十九年が平年度になって、四十九年度、単年度では収支を通じまして二億の黒字になる。また、したがいまして累積赤字は消えませんが、単年度で見ますと二億程度の黒字になるという想定でございます。
いま先生の御質問のように、七十六条の二十七の第一項の二、三、四号というものは、いわゆる国税あるいは地方税、あるいは自賠責の保険の契約、そういうものについてのチェックをすることになっております。これは、現在こういうような税金につきましては、現在の検査対象車におきまして国の陸運事務所が、それぞれ国の機関として国あるいは都道府県のそういう税の事務に協力をするという意味におきまして、陸運事務所でもこれと同様のチェックの事務をやっておるわけでございます。したがいまして、この協会が国にかわるいわば代行機関として軽自動車の検査をやります場合に、現在、陸運事務所でやっておるのと同じような事務をこれはやるということが、この国及び地方の機関としての相互
軽自動車の検査事務といいますのは、具体的に申し上げますと、次のとおりでございます。まず新規検査をやる、それから車両番号の指定をやる、それから自動車の車検証の有効期間の短縮をやる、あるいは継続検査の実施をやる、臨時検査をやる、そういうようないわゆる広い意味で検査と一口に言っておりますが、そういうような事務をやるわけでございます。それから、そのほかに軽自動車検査ファイルの管理をやるということがございます。これは軽自動車の検査関係の書類を一括いたしまして、ファイリング・システムでファイルしておる。そういうようないわゆる現場、実際に機械を持って自動車を検査する事務と、それから、それに付帯する関係記録の整理、保管、そういうような事務をすべて包
この団体の役員でございますが、七十六条の二十二は役員についての規定でございます。その思想の最も端的にあらわれておりますものは、七十六条の二十に、「次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。」と書いてございまして、そして第一の「政府又は地方公共団体の職員」、これはまあ当然のことでございますが、第二号、三号に自動車関係のいわゆるメーカーとかユーザーあるいは整備業者、販売業者、そういう会社の役員、あるいはそれに関する事業者団体の役員、そういうものは役員になることができないということが書いてございます。これは検査協会が国にかわって業務を遂行するという性質から、業務の厳正、公平な執行を担保するための規定でございます。したがって、そ
これは具体的にいろいろあると思いますが、非常に極端なわかりやすい例を申し上げますと、たとえば理事長がある土地を持っておられるといたします。その土地を検査協会で買おうというような場合には、これはまさに理事長個人の利益と検査協会の立場が売買者ということになって、そこで理事長がそのままの立場で売買の相談が行なわれるということは適当でございませんので、万が一そういうことになれば、それは理事長はその代表から、その件に限ってははずすと、そういうような具体的な、理事長の個人的な、何といいますか利害と協会の立場とが全く相反する立場に立つという場合のことをいっているわけでございます。