協会が軽自動車の検査事務を開始する日でございますが、これは四十八年の十月一日でございます。 それから、運輸大臣に届け出なければならないその場所、これは、まだもちろん協会そのものが設立しておりませんので、きまっていないわけでございます。協会が設立されましたならば、その協会の本部の所在地がここにいう「所在地」になるわけでございます。
協会が軽自動車の検査事務を開始する日でございますが、これは四十八年の十月一日でございます。 それから、運輸大臣に届け出なければならないその場所、これは、まだもちろん協会そのものが設立しておりませんので、きまっていないわけでございます。協会が設立されましたならば、その協会の本部の所在地がここにいう「所在地」になるわけでございます。
取り扱いといいますか、本人がそういうことを希望し、また私どもも適任であると認めて、協会との間に話がついて、国の検査官が協会の検査員に転出するという場合には、これは原則は、国の公務員をやめて、そしてこの協会の職員として採用をされていくということになるはずでございます。ただ、この協会の仕事とそれから国の仕事というものは非常に密接な関係がございますし、特に発足当時におきましては、先ほど大臣も言われましたように、役員についても、公務員の中で適当な者で惜しいと思うような人でもおればむしろ出すべきではないかという御意見、これは私ども、具体的な検査官についても、たとえば国の中であれは惜しいと思うような人であっても、発足当初は、むしろ、指導の中核と
かりに休職という制度が認められますれば、その方は、長期給付について、こちらの国家公務員の長期給付の年金のあれを納めれば通算されるということになるわけでございます。やめていった方は、これはもう年金等はもちろん通算されません。
軽自動車の検査員から公務員になるというケースでございますが、これは一般的に申し上げますと、現在の国家公務員といいますのは、上級、中級、初級、いろいろございますが、それぞれの公務員の試験に合格した者でないと、原則として公務員として採用できないということになっております。ただ、非常に技術的な職、あるいはなかなかそういう一般に試験等によりがたい職については、人事院のほうと協議をして、選考任用の道も開けておるわけでございますので、かりに自動車検査員の方を検査官に登用するというようなことになりますと、選考任用と申しますか、公務員試験を受けなくても公務員になれるような処置、これを人事院と協議して定めなければならないと思います。この点につきまして
これは、先ほど申し上げましたように、実際にその検査をする中心となるべき人物でございますので、選任をしましたならば、その人の氏名、それから経歴、それから資格と申しますか、そういうようなもの、要するに本人の氏名及び履歴というようなものを中央において把握をすると同時に、運輸大臣はこれを一定の場合に解任権を持っておりますので、そういう意味からもその人の人事を把握しておかなければならぬという意味の、そういう人事記録を含む氏名、そういうものを届け出さすということでございます。
これは、他の類似の法律にもこういう規定があるわけでございますが、解散について、いまこの協会について具体的に考えますのは、これはもう、この法律を改正をして軽自動車の検査をやめるというようなことにならない限り、この協会は解散するということはないものと考えております。
全国で、車検場と申しますか、その支所の数は、沖繩、北海道はもちろんのこと、各府県を含めまして五十三ヵ所でございます。コースの数につきましては、東京、大阪等の、大きな需要が予想される地区は三コース、それに次ぐような都市は二コース、その他の県におきましては、一ヵ所の支所で一コースというふうに考えまして、全部で六十四コースを考えております。
ただいま先生の御質問のように、業務収入といたしまして四十八年度九億一千万円、四十九年度、平年度で十九億という見込みを立てております。この試算の根拠といたしましては、御案内のように、四十八年度は十月一日から、つまりその年度の後半期から検査業務が開始され、収入が入ってくるわけでございます。そうしますと、大体現在六百万台と予想されておりますこの軽自動車というものが、二年の期間で検査が始まります。そうすると、大体半分の三百万台の検査が行なわれるであろうということでございまして、その三百万台の半分くらいが、この四十八年度は入るであろう。そうすると、まあ一件の検査手数料を六百円と仮定いたしますと、大体九億一千万円、四十九年度は平年度になりますか
先ほど来、田渕先生の御質問、非常にまあ何といいますか原価計算的に、あるいはそのために要する労力その他の基礎になる積算、それを非常に精密におやりになっての御意見で、私どもその限りにおきましては、理論的に非常に同感するところが多いわけでございます。ただ、現在の検査手数料のたてまえでございますと、自動車の大小の分類、あるいは検査の態様の分類というものがわりに大きな分類になっておりまして、たとえば法定限度額も七百円というふうに、現在の法律で定められている最高限度は、すべての検査を通じて七百円というふうにきめられて、そのワク内で、いま申し上げましたような二百円とか五百円とか、あるいは四百円、六百円という区分があるわけでございますが、今度は、そ
この点につきましては、現在の、国の検査とそれから指定整備とのそのパーセンテージにつきましていろいろ論議が行なわれました。私どもかつて、四十八年に民間を七割、国を三割にしますということを申し上げたわけでございますが、その後いろいろと検討いたしまして、この一つの努力目標としてそのパーセンテージというものを掲げてはおりますけれども、必ずしもこれに執着していないという態度でございますが、この軽自動車につきましても、平年度において国が半分をやり、それから指定整備が半分をやるということを一応のめどにしておるということでございます。ただ、四十八年十月一日に指定整備が全部一斉に指定が行なわれて、そしてフル稼働するかというと、おそらくそういうことには
先生の御質問のように、構造改善をいま大いにやろうということでやっておりまして、私ども四十六年度においては、ほぼまあ所期の目標に近い進展をいたしておると考えております。で、その構造改善が進んだならば、将来、指定整備率がもっと上がるかという御質問でございますが、いまお答えしました五〇%よりもっと多くなるかという御趣旨とすれば、私は、結果においてあるいは多くなることもあり得るというふうに思っておりますが、必ずしもそういう指定整備率を上げることを直接、構造改善の目標にしているわけではございませんが、結果として多くなることはあり得るというふうに考えます。
今後の軽自動車の伸び等につきまして、ただいまの先生のお話、確かに私ども一つの貴重な御示唆だと思います。ただ、私ども考えておりますのは、指定整備率が上がっても、その指定整備率を無理に維持していくという、ある一定のパーセンテージ以上に維持していくということに現在固執する気持ちはございませんし、先ほど大臣が申し上げましたように、より厳重に監督をしながら指定整備の質を落とさないようにしていくということはなかまかむずかしいととで、構造改善の結果、そう大幅に指定整備率がぐんぐん上がって、そのために、国の代行機関である検査協会の業務がだんだん減っていくということには私は直ちにならないのではないかと思います。もちろん、この検査協会というものをつくり
お説のように定期点検整備といいますのは、ユーザーの自主的な点検ということに非常に期待をしておるものでございまして、罰則がございません。ただ、これに罰則をつけて、これを強制するということは、私、二つの点から問題があると思いますが、一つは、法律技術的に、どういう罰則をつけるかということがなかなかむずかしいという点と、それからもう一つは、やっぱりこれはユーザーの自覚にまってやるというべき性質のものであって、事柄の性質上、そういう罰則になじまないのではないかということでございます。ただ、そういう罰則のない定期点検整備を普及徹底させるということは、これは非常にむずかしいわけでございますが、私ども非常に考えが、あるいは甘いとおっしゃられるかもわ
四十六年の十二月末現在で、指定整備工場は七千二百二十八でございます。
構造改善につきましては、昭和四十六年度を第一年度といたしまして、現在まで一年の間、構造改善と取り組んだわけでございます。それで、現在の時点の実績を申し上げますと、まず、集約化の問題でございますが、集約化の形態といたしまして合併、それから出資、これが百二十四企業が参加して三十五グループができ上がっております。それから企業組合は一つできております。それから協業組合は八十四グループができまして、これは参加企業は八百六十五ございます。それから協同組合は百三十六、これは参加企業は五千七百五十八。それから業務提携をいたしましたのが六十六件、百三十四企業ということでございます。これはいずれもグループ化あるいは業務提携の数字でございますが、このほか
おっしゃるように、大都市におきましてそういう立地上の制限があるということでありますれば、それに従わざるを得ませんので、住宅地域では、いま先生の御指摘のような基準の土地が確保できないものはこれは場所を別に選ばなければならないという問題になってくるかと思います。
先生のただいま御指摘のように、零細の企業が多いということはそのとおりでございます。ただ、現在私どもがいわゆる 一般の認証工場の認証ということをやっておりますのは、これば免許とか、認可とかと違いまして、分解整備事業の需給調整の見地から認証ということを認可としてやっておるわけではございませんで、これは文字どおり認証という非常に珍しいことばでございますが、いわば普通で言えば登録と同じでございまして、一定の要件を具備しておるものについては、それを登録をしておるのと同じように認証をするということでございます。そういう意味で需給調整はやっておりませんので、またこの問題については、特に今後とも需給調整を一般の分解整備事業についてやるつもりはご
これは現在審議をお願いしております法案を出しますときに、当然軽についての重量税のことが問題になったわけでございます。そこで、いろいろ大蔵省とも折衝し、法制局とも折衝いたしました結果、その軽を検査の対象にしても、当分の間、自動車重量税に関しては届け出自動車と同じように扱う。すなわち、重量税については七千五百円一回限りの納税でよろしいということにしたわけでございます。ここで「当分の間」ということにつきましては、実は私どもはっきりした了解というものは大蔵当局との間にはございません。もちろん、私どものほうからこの「当分の間」というものをいじるような発議をするつもりは毛頭ございませんので、私どもとしては現状をできるだけ維持していきたいというふ
その理事長となるべき者につきましては、法律にございますように、その発起人会が推薦をするわけでございます。発起人会についても、まだあれでございますので、発起人会そのものはできておりません。したがいまして大臣も答弁されましたように、理事長以下理事の人選につきまして全く現状白紙でございます。
発起人七人は、そこの法律に書いてございますように、「自動車の安全性の確保について学識経験を有する者」ということになっております。これについてはもちろんまだ具体的にきまっておるとは聞いておりませんが、私どもが知り得た情報といたしましては、たとえば、大学の自動車工学の先生とかあるいは私どもの大臣の諮問機関でありますところの運輸技術審議会の自動車部会の委員になっておられる学識経験者、そういう方々の間で、軽の自動車の検査を国としてやるべし、そうして、その実施主体として軽自動車検査協会をつくってやったらどうかという動きがあるということは昨年の夏以来御存じのことでございまして、そういう方が寄り寄り、われわれが音頭をとってこういう協会の設立発起に