これは、法律に「学識経験を有する者」と書いありますので、これを認定といいますか、運輸大臣がやはりこの認可をするものとして学識経験者ということを運輸大臣が一応認定をする、こういう立場であろうと思います。
これは、法律に「学識経験を有する者」と書いありますので、これを認定といいますか、運輸大臣がやはりこの認可をするものとして学識経験者ということを運輸大臣が一応認定をする、こういう立場であろうと思います。
この発起人の七人の方でございますが、私が先ほど申し上げましたように、大学の工学部の自動車工学の先生とか、あるいは運輸技術審議会の自動車部会の委員とか、そういうような方が十数名いらっしゃるわけでございます。そういう方々の中でこういう、われわれが発起人になってひとつやるべきではないかというお話があることは私が先ほど申し上げたわけですが、したがいまして、七人のソースとなるべき方はたくさんと申しますか、いま申し上げましたように十数人の方がおられて、そういう方が具体的にそれじゃだれとだれがなるかということ、これは法律が通って仕事が始まれば早いと思います。ただ、いま先生の御質問の中に、運輸省の官僚、OBは絶対に入らないかとおっしゃいましたが、た
これは、法律上この定年制というものはございません。しかし、まあ協会が発足いたしますれば、公団公社等で申し合わせといいますか、内規の定年があるようでございますが、そういうようなものはおそらくできるのではなかろうかと思っております。それ以上の現在具体的な定年制の考え方、法律上の定年制はもちろんございません。
車検の意義と申しますのは、この自動車が検査をいたしました時点において、その自動車の構造装置等の物理的な面から見て、その自動車が運行をしても安全であるということが認定される。つまり、その時点において物理的な構造装置の面からの安全性というものを認定をする、こういうことであろうと思います。
この車の構造、装置のミス、つまり検査のミスに基づいて事故が起こったということが確定いたしますれば、それは当然検査を行なった協会の責任でございます。ただその場合に、国がそれに対してどう責任を負うか、たとえば国家賠償法の対象になるかどうかということについてはいろいろと問題があろうかと思いますが、一応、法制局の行政解釈といたしましては、国家賠償法にあります「国又は公共団体」というその「公共団体」の中にこの検査協会も入るものという一応の行政解釈を出しておりますが、まだ最終的には——それは政府部内の最終的な行政解釈と言えるかどうか疑問があると思いますが、一応そういう方向で検討されております。
現在の検査対象車につきましては、四十六年度の時点で申し上げますと、国が六〇%を検査をし、四〇%を民間の指定整備工場が検査をしておる、こういうことでございます。
この軽自動車につきましても、国にかわるべき代行機関として協会が検査をいたしますとともに、四十八年十月一日以降は国で定める条件に合致したものについては民間の指定整備工場を認めるという方針でございます。したがいまして、そのパーセンテージについてはいまだ確定的なことは申し上げられませんが、平年度におきましては大体国が半分を——国といいますか、協会が半分をやり、あとの半分を民間の指定工場がやるであろうということが一応の目安になっております。
これは、ここにございますように軽自動車検査協会が検査をやるわけでございますが、天災その他の事由によってその軽自動車の検査事務をやれなくなった場合、これはおそらく地域的なものでありましょうが、そういうつまり地震があって軽自動車のその検査場がつぶれた、あるいはその検査コースがめちゃめちゃになって物理的に検査をできなくなったというような、そういうふうにある一定の地域におきまして検査協会が検査協会としての機能をしなくなった、営まなくなったというような場合にはこれは国が検査をするということでございまして、つまり、国が最後の担保として検査をするという余地を残しておるものでございます。
この法律にございますように、「協会の資本金は、一億五千万円とし、政府がその全額を出資する。」というのが第一項にございます。この一億五千万円は、現在お認めいただきました四十七年度予算におきまして車検特会から出資をするということですでに予算が成立してございます。これが資本金になるわけでございます。しかしながら、今後この協会が業務を営むにあたりまして、なるべく資金コストの安い金を使って業務をしていくということがこの協会の合理的、能率的な運営のために必要でございますが、そういう意味におきましては、その金利のかからない政府の出資金をよけいに導入するということが望ましいわけでございます。したがいまして、四十八年度あるいは必要に応じては四十九年度
もし二つ以上の設立の申請がありました場合には、もちろん、これは運輸省として当然世間に発表してこういうものの競願の申請がある。その内容はこういうことでございまして、そして大臣の御指示のもとに私ども事務当局で審査をして、結論が出ましたならば、それはかようしかじかの理由でこちらのほうがまさっておる。したがって、これを認可することにしたということは当然これは公表をして、皆さんの御批判に耐え得るような公正な結論を出したいと、かように考えております。
西武バスの運転手の問題でございますが、昭和四十六年十一月二十七日、西武バスの大宮営業所に所属しておりますところの運転手、斉藤忠といわれる方でございますが、この人が西遊馬地点で料金をチャージしているというのを、この路線を巡視中でありました大宮営業所の次長が見つけて、そして、それをただしましたところ、同人は七百十円をチャージしたということを認めて、念書を取ったという、こういうことでございます。会社側は同日、大宮警察署に対して被害届けを出しますとともに、同人を予告解雇処分に付したということでございます。大宮警察署は、会社側の被害届けが出されましたので、会社側に対して同人を二十九日に出頭させるよう連絡をし、会社はこの旨を同人に伝えたわけであ
私どもいま申し上げましたような調査内容でございますが、この調査をいたしまして感じますのは、いま先生がおっしゃいましたが、会社の従業員というものにそういう不都合な行為があったということで被害届けを直ちに警察に出したというのは、これはやはり金額は小なりといえども窃盗事件には違いないと思いますけれども、やはりもっと処遇の、取り扱いの方法については人間的なと申しますか、自分の会社の従業員の善導という意味から、もっとほかに——直ちにそういう被害届けを出して警察ざたにする、いずれそれは警察に行ったんですから、窃盗容疑ですから、なるとは思いますけれども、この方法については穏当でなかったというふうに私は考えますので、現在、昨日来の先生の御質問に対し
この斉藤さんの事件について申し上げますと、これはまだその点、直接現場にいた職員に聞いておりませんのでわかりませんが、たとえば、どこかの小屋に隠れておって双眼鏡で見たというような点については、私どもまだ確認いたしておりません。その点が第一点と、それから自殺をされた場所が自動車の中であるというふうには、まだはっきりしたのをつかんでおりません。 それからなお、先ほどちょっと申しませんでしたが、これもはっきりしないのですけれども、何か本人のねえさんですか、そういう方から会社には自殺というようなことを言わないでほしいというふうに言われたというのですけれども、これは未確認でございます。こういう点についてまだはっきりしない点がございます。日に
ただいま先生おっしゃいましたように、私は会社の態度というものは、私自身まことにけしからぬことだと思っております。したがいまして、こういう会社に対して、再三申し上げますように、実は私も、これだけの大きな会社で、株式会社のしっかりした会社がこういうような問題を起こしたということについては、私自身全く予期しない——予期しないということは常識的に考えられないことであって、これは運輸行政について監督をするという以前の問題であると思いますし、これはもう私ども全く何といいますか、常識をはずれた措置であろうと思っております。で、この会社につきましては、これはもう私の手のすき次第社長を呼んで糾明をする。ただ、細部の点は、先ほど先生がおっしゃいましたよ
この問題は非常に基本的な問題であると思いますので、この社長を呼んで事情を聴取して、そして厳重に改善といいますか、将来にわたる改善等についてただすということは、私がいま申し上げましたように、これはもう私の手のあき次第即刻やりたいと思っております。ただ、いま先主の御指摘の正常な労使関係の樹立とか、あるいはそういう何といいますか、就業規則の問題とか、これは私どもだけで処理できない労働関係の問題もございましょうし、そういう点について、まあこれは改善すべき点は、私は当然改善しなければならないと思いますが、運輸省としてやるべき措置につきましては、すみやかに社長を呼んで事情をただしますとともに、あとは具体的な、そういう会社の内部の運輸関係の服務規
理事会の御指示に従ってやります。
その点につきましては、昨日来、先生からいろいろ御質問がございました。弘がそのときに申し上げましたように、現在、陸運事務所というもので車検をやっておるわけでございますが、これの施設を拡大し、あるいは人員を増員するということにつきまして、私どももいろいろと昨年来の予算要求の過程において検討したわけでございます。ただ問題は、たとえば施設について申し上げますと、これは必ずしも大は小を兼ねるということにはならないわけでございます。現在の、普通の自動車についての検査のいろいろな器具、機械、そういうものはもちろん中には一部軽自動車に使えるものもございますけれども、これはまた新たにコースをつくって、コースの幅、長さ、それからそれに設置いたします検査
お答えいたします。 役員及び幹部の職員につきましては、これは先生御案内のように、この法案で、これは職員全体についてでございますが、関連事業あるいは事業団体との兼職の禁止ということがうたってございます。したがいまして、ここに行かれる方は、ここの業務に専念をするという形で行かれるわけになるたてまえでございます。したがいまして、現在、理事等の幹部の人選については白紙でございます。それから一般職員につきましては、これは私は、業務に支障のない範囲内において、関係の民間の会社、団体等から来られることも期待いたします。特に、この実際の現場業務の中心になります検査要員につきましては、全国で二百六十名ほどを考えております。その中で、特に中心となり
現在考えております人員の配置でございますが、役員及び職員を合わせまして、全国で約五百四十名ほどを考えております。そのうち、役員につきましては、法案に書いてございますように、理事長以下、監事を含めまして六人でございます。それからその他の部課長といいますか、そういう者につきましては、極力人員を節減するということで、中央は部長が四人、四部制というようなことでございますし、地方は支所長のもとに二課、管理課と検査課、そういう者がいわゆる幹部になると思います。そういたしますと、先ほど申し上げました本部を除きますと全国に約五百名、その五百名の中の二百六十名ぐらいが、いわゆる直接検査をする検査員及びその補助者、あとの二百四十名程度がいわゆる管理事務
私ども、この協会をつくるように考えましたのは、先ほど申し上げましたように、国にかわる代行機関として検査業務を厳正かつ公平にやるための組織ということで考えたわけでございます。したがいまして、役員等につきましても、特にそういう責任を遂行するにふさわしい人を選ばなければなりません。事柄は、自動車の検査という安全、公害につながるところの非常に技術的な問題でございますので、そういうのに適合した適任の方々を選ぶということでございます。私ども事務当局といたしましても、そういういわゆる天下りの機関と世間でいわれておるような機関にはしたくないし、そういうふうになるべきではないと。これは、官出身であると民間出身であるとを問わず、こういう業務に適任な方を