車検特会でございますが、現在の予算の規模を申し上げますと、四十七年度で大体八十五億、トータル八十五億の歳入及び歳出になっておるわけでございます。それでその中でたとえば予備費というものを考えますと、六億程度の予備費が四十七年度で見込まれております。そういうことから余裕が十分あるとは言えませんけれども、この程度の出資をする余裕はあるという判断を私どもはいたしております。
車検特会でございますが、現在の予算の規模を申し上げますと、四十七年度で大体八十五億、トータル八十五億の歳入及び歳出になっておるわけでございます。それでその中でたとえば予備費というものを考えますと、六億程度の予備費が四十七年度で見込まれております。そういうことから余裕が十分あるとは言えませんけれども、この程度の出資をする余裕はあるという判断を私どもはいたしております。
この職員の採用確保につきまして私ども考えておりますのは、まず現在、実は毎年やっておりますところの自動車整備士の技能検定試験、この合格者が大体全国で十万ほどおります。したがいましてその卵といいますか、そういうことになり得る人の数はかなりありまして、もちろん現在におきましてはこの大部分の方は、民間の指定整備工場を含む整備工場に入っておられるわけでございますが、そういうソースの人々を長期的にやはり陸運事務所あるいは陸運局が中心になりまして、技術的な研修、講習というものをやって、そこから確保するということを長期的に立てたいと思っております。それから現在の、役所におります自動車検査官等の中から転出を希望するものにつきましては、その人たちの待遇
ただいま先生の御質問にございましたように、現在いわゆる指定整備事業と称する民間車検を民間の一定の企業に行なわしめておるわけでございます。先生のただいまのお話の中に、民間車検に対する評判が必ずしもよくない、これをどう指導するかということでございましたが、おそらく先生の御質問の趣旨は、先般、茨城の行政監察局が交通安全の監査をするために、茨城県の一帯におきまするところの整備事業者、これは民間車検工場だけではございませんが、それをも含む事業者を監察をされましたときに、その整備事業者の状態というものの中に好ましくないものがかなりあった、で、これの監督、指導の強化について十分意を用いるという趣旨の文書をもらいました。それによって代表されるような
私が先ほど申し上げましたのは、自動車整備振興会という団体でございまして、これは道路運送車両法の九十五条にございますが、民法法人でございます。民法の三十四条に基づいて設立されておる団体でございまして、自動車整備振興会という名前をこの団体だけが使えるということでございます。これは整備振興会としての意見を公表し行政庁に申し出る、調査研究を行なう、統計を作製し、資料を収集、公刊する、情報を提供する、講演または講習を行なう、その他自動車整備の相談に応ずることというような事業を行なっております。これはいわゆる自動車整備事業者、それに一部メーカー、ディーラーが入っておりますが、これは指定工場だけではございませんで、全体のそういう自動車整備事業者の
今度の、軽自動車の検査を開始する案をいろいろと立てましたときに、まず私どもが考えましたことは、国がみずから検査をするということが第一義であるということで考えたわけでございます。その際、先生がただいまおっしゃいましたように、現在の陸運事務所に増員をして、そうして軽自動車の検査が合理的、能率的にやれるかどうかということを検討いたしました。そこで、技術的な問題がございますが、私大きく分けまして、二つ問題があったわけでございます。一つは検査施設そのものでございます。これは卑俗なことばで恐縮でございますけれども、現在の普通自動車の検査施設というものが必ずしもそのまま、必ずしもと申しますか、相当程度、軽にはそのまま使えない、これはまあ大は小を兼
ただいまの先生の御質問にもございましたが、独立採算という御意見ですが、実は現在の普通の自動車の検査、これは登録も含むわけでございますが、これも実はある意味では独立採算と申しますか、御承知のような車検特会をもってやっておるわけでございます。したがいまして車検特会の収入は、検査の収入と、あるいは登録の収入ということから、登録自動車の登録と検査というものを一体として扱いまして、それを、その特別会計のワク内でやっておるわけでございます。したがいまして、ただいま先生の御提案のようなことになりますと、そういう考え方でありますと、この軽自動車をもこの車検特会の中に入れてやるというような、方法論としてはそういうことになろうかと思います。もちろん、そ
先生のいまの御質問の趣旨は、登録車両といいますのは、現在検査対象にしている登録車ですね、これは国がみずから検査をすべきではないか、つまり民間車検をやめたらどうかという御意見でございましょうか。
その御意見に対しましては、実は私どもまあ何ですが、率直に言いまして異論があるわけでございます。といいますのは、私どもは、昭和三十七年から民間車検をやってまいりましたのは、一つは、この何といいますか、この車検の性質というものをいろいろ検討いたしてみますと、これは俗にまあ公権力の行使というようなことをいわれておりますけれども、私どもこれは法制局もまじえた見解でございますが、一つの確認行為である、国がきめる安全の基準というものに合致して、そうして、その基準に合致したものは自動車を有効に運行してよろしいという一つの確認行為でありまして、いわゆる普通の権力行為とは違う。そういう性質のものでもともとあるわけでございますが、そういうものをやるにつ
まず考えておりますのは、資金計画といたしまして、四十七年度では、冒頭御説明いたしましたように、政府の車検特会から一億五千万円の出資をお願いいたしておるわけでございます。それから借り入れ金としては、市中銀行から合計十五億円のお金を借り入れるということにいたしております。その使途といたしましては、建設費に約十四億七千万円、それから業務管理費、それから業務外の支出、これは支払い利息と創業費が主でございますが、そういうものを合わせまして十六億五千万円ということで資金の収支が成り立っておるわけでございます。したがいまして、本年は十五億円の借り入れ金、これは出資金の十倍になるわけでございますが、四十八年の後半から業務が始まりますので、四十八年度
発足当時におきましては、北海道七カ所、あと沖繩を含む各府県に一カ所ずつの支所を置くということを考えております。その後のことでございますが、軽自動車の普及状態、それから検査の需要、それから既設の支所との何といいますか、距離、時間、そういうようなことをにらみ合わせまして、おそらく大都市の相当需要のあるようなところには、また支所の出先と申しますか、分室と申しますか、そういうところも設ける必要があろうと思いますので、そういう点につきましては、それこそ弾力的に措置できるものと私ども考えております。また現在普通自動車についてやっておりますと同じようないわゆる出張検査、こういうことも、受け入れ体制を整えて出張検査をやるということも考えておりますの
出張検査といいますのは、現在の普通自動車についてもやっておりますが、先生御案内のように、普通の検査でございますと、継続検査の場合は、車の使用者が車を持って陸運事務所あるいは支所へ持ってきて検査を受けるわけですね。そこでその検査官が所定の検査をする、そして合否を決定する、こういうことでございます。出張検査は逆に、たとえばある地点で検査の施設がある、あるいは一定の場所がある、そういうところにポータブルな機械を持っていけるというような状況でございますと、あらかじめ何月何日に、どこに何台の自動車が集まるということが計画的に把握できますれば、そこに検査官が出張していくわけです。そして所要に応じて機械、器具を持っていきまして、そして、そこで検査
大体そのとおりでございます。
この点につきましては、本部を含めました全体で五百四十人ほどの人員を要請いたしております。この中で大体、地方は五百人くらいということでございますが、その中に、管理・監督要員、事務要員というものを除きますと、純粋の検査技術者及びその補助者というものは二百数十名が考えられるわけでございます。その中で、いわゆる検査員という資格を持った中心の地位を占める人は百二、三十人でございます。この百二、三十人の給源につきましては、私ども民間の経験者についても、これは希望者を募って採りたいということを考えております。民間の関係の工場等から一定の資格を持った人でございます。それから現在の検査官、国の検査をやっている人、この中に、たとえば家庭の事情等によって
民間の工場との比較ということは、これは大小さまざまでありますので、なかなか困難だと思いますが、同じような条件――年齢とか経験年数とか――の国家公務員に比べますと、これは一般の公団、公社等に出向される場合と大体同じ条件でございまして、そういうことから考えますと、一般公務員より、何といいますか、給与の月額に比較してみましても、おそらく一〇%くらいよくなるのではなかろうか、つまり端的に申し上げますと、公団、公社に行った場合と同じ待遇を受けると、こういうふうに私ども計画をいたしております。
これは大臣も衆議院の御審議のときに御答弁になったのでございますが、現在は全く白紙でございます。ただ、先生御案内のように、これは兼職禁止になっておりますので、したがって非常に人選についてはむずかしいと思いますが、衆議院の附帯決議の御趣旨にもかんがみまして公平な人選をいたしたいということで、まあ、この法律を通していただきますれば具体的な人選に着手できると思いますが、現在はまだ白紙でございます。
ただいま御指摘のありました件につきましては、実は私もその事件がありました直後ですか、ある新聞に載っておりましたので、それを読みまして十分知っております。したがいまして、さっそくこの内容について、どういうことかということを会社に問い合わせをいたさせました。その結果、ただいまの先生のお話と多少まあ違いますけれども、そういうトラブルがあったということでございます。本件につきましては、これは労使間の問題という以前の人間的な信頼関係の問題でございますし、非常にデリケートな問題でございますので、私ども、自動車行政という立場以前の問題でございまして、そういう意味で非常に重要視いたしておるわけでございますけれども、これは会社とそれから組合との人間的
この斉藤さんのお話は、実は私いま初めて伺うわけでございますが、先ほど申し上げましたように、こういう問題は会社の労使関係といいますか、むしろ人間対人間の信頼関係の問題であると思います。したがいまして自動車行政以前の問題でありますし、ことに、そういう斉藤さんを死に追いやったということは、斉藤さんの行為は別といたしまして、非常にこれは何といいますか、人間的な信頼関係の面から見て不都合なことだったと思います。これは先生のおっしゃるように、どうなるか、私ども専門家でございませんからわかりませんが、まさに刑事事件でございます。そういう意味で今後――自動車運送事業といいますか、特にバス運送事業は人間の生命をあずかる非常に重要な問題でございますので
この問題は、私が先ほど申し上げましたように、労使間の問題あるいは道路運送事業の問題以前の問題といいますか、より基本的な、要するに人間的な信頼感の問題であると思います。したがいまして、そういうようなことが行なわれるということは、まさにバス業者であろうと、トラック業者であろうと、あるいはタクシー業者であろうと、最も基本的な問題でございますので、すみやかにそういう信頼感の回復といいますか、信頼感ができるような指導をしなければならない。実は私どもそこまで思い至りませんでしたのは、こういうようなことは、当然これだけの大きな企業であるし、これだけの労使があられるところにおいてこういう人権問題みたいなものが起こるということは、実はこれは私ども想像
事実関係については、もちろん、細部の点でまだ私ども承知していない点がありますが、大筋におきましては伊部先生のおっしゃったとおりでございます。ただ、言い分といいますか、立場が違うために、多少その裸にしたとか、しなかったとかいう、さまつと言っては悪いですが、どちらがやったとか、やらなかったとかいう論点の相違はあるようですが、大筋は伊部先生のおっしゃるとおりでございますので、その事実関係の内容は明らかでございます。
斉藤さんの件につきましては、昨日でしたか、伊部先生からお聞きしたのが実は私初めてでございます。