そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
ただいま斉藤先生の御質問になりましたこれと類似の規定の協会といいますか認可法人につきましては、たとえば繊維工業構造改善事業協会というのがございます。これは特定繊維工業構造改善臨時措置法の第二十三条に基づきまして設立されました認可法人でございますが、その二十三条に「協会は、一を限り、設立されるものとする。」と書いてございます。それから、同様のものが海洋水産資源開発センター、これは海洋水産資源開発促進法に基づいております。それから海洋科学技術センター、これは海洋科学技術センター法に基づいております。以下情報処理振興事業協会、預金保険機構とか下水道事業センター、こういうようなものがございまして、ただいま先生からお尋ねのような、「一を限り、
先ほど申し上げました繊維工業構造改善事業協会、これは一〇〇%国の出資でございます。そして当初の資本金は五億でございましたのが、現在は十八億に増額をされております。全額政府出資といいますのは、これが私どもの調査では一つの例でございます。そのほか、海洋水産資源開発センター、これにつきましては政府と政府以外のものが出資する場合の合計額を資本金として書いてございまして、これは現在の資本金は二億ということで、五〇%国が出資する、こういう規定になっております。
ただいま先生が御指摘になりました収支でございますが、一つははなはだ恐縮でございますが、ただいま先生御指摘になりました数字は昨年私どもが検討しておりましたときの過程で一つの試案としてつくったものでございまして、全額政府出資の協会の案が固まりました現在といたしましての収支と多少違います。 申し上げますと、現在私どもが考えますのは、収支で見ますと御指摘のように四十七年度は収入はゼロでございます。しかしながら支出にいたしましては、人件費も要りますし、建設費その他の諸経費も要ります。そういうことで私どもの見込みでは四十七年度は一億七千五百万の赤字になるであろう。それから四十八年度はお説のように後半で検査を開始いたしますので、九億ほどの業務
ただいま先生の御設例でございますけれども、その中で私ども一つ明らかにいたしたいのは、初めから意図的に、たとえば私どもがいま考えておる発起人の方あるいは私ども話を聞いておる発起人の方の者を通して、いま先生が御設例になりましたような別の者が出てくればこれはだめだというようなことを意図的にやることは毛頭ございませんので、これは計画内容を審査していいほうを認めるというのがたてまえでございます。しかし万一却下になったほうから行政訴訟が提起されておるということになりますと、これは法律的には、運輸大臣が設立を認可した者が、認可を受けて準備を進めるということは、法律的にはこれはできると思います。しかし万一そういう客観情勢になりますと、この検査という
これと類似の規定は、公団、公社その他、公務員以外でありましていわゆる公務に従事している者についてある規定でございます。この規定の内容は、刑法第七条第一項に「本法ニ於テ公務員ト称スルハ官吏、公吏、法令ニ依リ公務ニ従事スル議員、委員其他ノ職員ヲ謂フ」というふうに書いてございますが、わゆる刑法にあります公務員に特有の犯罪というものがございます。それはたとえば公文書偽造罪あるいは涜職罪、その他公務員に対して他から加えられる公務執行妨害罪、こういうようなものがあるわけでございまして、これは一般の人にはない、公務員だけに適用される犯罪でございます。個々の協会の役員及び職員につきましては、その職員につきまして、これは身分は公務員ではございませんが
簡単にいいますと、刑法のいま申しあげました公文書偽造、涜職、そういう犯罪に関してのみ公務員と同様の扱いを受ける。その他は公務員とは違うわけでございます。
ここにあります先生御指摘の第四号の規定でございますが、これはたとえば先ほど先生御設例になりましたように、民間からの申告ということもありましょう。それから検査員を監督する支所長その他の役員、職員がそれを発見するということもあると思います。そのつど、その検査員が法律に違反する、あるいは運輸大臣の命令に違反した、あるいは事務規程に違反したという客観的な事実が発見された場合は、この検査員を、この人を採用する権限はその協会の支所長といいますか、協会にあるわけですけれども、特に大臣が、この男には不正があったからやめさせなさいという命令を出すということで、その発見の動機は一般的な監査もありましょうし、行政監察のこともありましょうし、あるいは民間か
まず第一点でございますが、五十三カ折の中には沖繩を含んでおります。 それから各府県につきましていわゆる支所と申しますか、この協会の出先をつくりますのは、北海道は七カ所、これは現在の陸運事務所の区分と対応するものでございますが、それ以外は都府県に支所としては一カ所でございます。ただ、検査の施設につきましては、これは先ほどの井岡先生の御質問とも関連するかと思いますが、発足当時はその支所を一カ所つくりますが、その支所に属する具体的な検査施設の場所につきましては、大都会の検査の需要の多いようなところについては、幾つかのコースをつくるということも考えておるわけでございます。
この軽自動車の検査員の資格と申しますか、どういう人を検査員にするかということで考えておりますのは、技術的な能力、こういう自動車の検査の検査能力という点については、公務員と同じような能力を持った人ということを考えておるわけでございまして、それは具体的にはいろいろな出身の人を通じまして検査業務等について相当の知識、経験を有する人、たとえば自動車の検査に対して五年以上の経験を有する者、これは官吏だけではございませんで、局間の経験も含むわけでございます。あるいは、自動車に関する業務の経験が五年以上で、理事長が適当と認めた者ということで、一般的な基準としては、国家公務の検査官あるいは指定整備事業の検査員と同じ技術的な能力を持った人を考えておる
同じ立場と申しますか、検査を執行する能力については同等のものであるというふうに考えております。
この資格というものは、私がいま申し上げましたような原則に基づいてきめるわけでございまして、実質的には同じと申し上げていいと思います。
経験年数とか、その人の検査官としての技術的な能力を審査するものさしは、同じものさしでやりますと、こういうことであります。
現在考えておりますのは、先生のおっしゃるように、当初は政府の利子のつかない全額出資の出資金、それからそれ以外の必要な経費といいますか、支出をまかなうために銀行借り入れをして、発足の四十八年度は赤字になって、四十九年度で平年度やっと黒字になる、その赤字を解消していかなければならないということでございますが、平年度になりまして、御指摘のように検査の手数料が収入になりまして、それで支出をまかなっていくということになります。そういう観点から考えますと、いま考えておりますのはそういう点と、それから既存の、現在検査の対象になっております自動車の中の小型の自動車の手数料、これは大体一件当たり六百円程度でございますが、それと同額程度の手数料になろう
大型車という御質問でございますが、いわゆる普通の自動車の中の、先ほど申し上げました小型車と私ども言っておるわけですが、普通車、小型車、軽自動車と、こういう分類でございまして、これが同じ六百円の金額になるようなことを予定いたしております。
そのとおりでございますが、まあ俗に普通自動車といわれている中の小型車とこの軽が同じになる。普通自動車の大型車はもっと高いといいますか、百円程度高いということになるわけでございます。
現在、普通自動車の中で、いわゆる大型と小型とは違うわけでございますが、その差は、たとえば、いま申し上げましたように、大型が七百円になり、普通の、いま先生、小型とおっしゃいましたが、いわゆる普通車の中の小さい型のものでございます。これが六百円、それから軽が六百円というようなことを予定しておりまして、大型車と小型車との差はあるわけでございます。これは、まあ小型車と軽自動車との差がない、こういう数字でございます。
これは、この協会が全額政府出資ということと、それから銀行からの借り入れ金でまかなうということでございまして、そういうメーカー、ディーラーその他のものから寄付をもらうということはあり得べきでないと考えております。
先ほどの御質問との関連もあるかと存じますが、発足当初におきましては、北海道を除き、支所としては一府県に一カ所でございます。しかし、その後その業務の内容によりまして、また、この検査の需要というようなものの分布の状態、そういうもので特に、先ほど数県の例を先生が例示的におあげになりましたような、非常にその検査が多いということが予想される地域については、支所のまた下の分室と申しますか何と申しますか、そういう検査コースを増設するということも当然考えられることだと思います。その辺は協会がこれを実施することでございますが、運輸省としても実情に沿った行政指導をしたい、かように考えておるわけでございます。
先生御指摘のように、たとえば経費が非常にかかったからそれを直ちに値上げに転嫁するというようなことは考えておりません。現存の制度は法律でもちまして全部を通ずる検査手数料のワクをきめてあるわけでございます。その法律の範囲内で具体的に政令で金額をきめている、こういうことでございまして、そこにそういう一つの大きな制限があるわけでございます。したがいまして、この協会の経理内容ということは、協会の経費がかさまないようにいろいろ努力をしなければならないわけでございますが、そのために経費がどうしてもまかなえないから安易に手数料を改定するというようなことはないようにいたすつもりでございますし、またそういう方向でいけるものと思います。