全体の職員の中で全国を通じまして、発足当初はいわゆる検査員としての資格を持った検査員は百二、三十名というふうに考えております。
全体の職員の中で全国を通じまして、発足当初はいわゆる検査員としての資格を持った検査員は百二、三十名というふうに考えております。
先ほどの先生の御質問とも関連すると思いますが、民間との兼職禁止の規定はございますけれども、民間をやめておいでになるということであれば、これは何ら法律に抵触するものではございません。そういうことで局間にも私どもは相当の給源を期待しておるわけであります。 それともう一つ、最近の整備士の技能検定試験を受ける人々の数を見ましても、大体一年間に十万くらいの方が受験しておられる。もちろんそれが全部検査員になり得る技術能力を持っているというわけではございませんが、そういう給源があるということを考えますと、現在は非常に人手不足の時代でございますけれども、相当協会としても努力し、また役所としても行政指導するということで、ぜひ民間からそういう大ぜい
税金の基本的な問題につきましては、私、税務当局ではございませんので、必ずしも全般的なお答えはできませんが、現在審議をお願いいたしております法案におきましては、自動車重量税が、種類のいかんを問わず軽自動車は一回七千五百円ということになっておりまして、附則でもちまして、これを当分の間維持するということでございますので、今度の軽自動車が検査の対象になったために、軽自動車の納むべき金額あるいは納め方というものは変わりませんで、一回七千五百円という現状が当分の間維持される、こういうことになっておるわけでございます。
私がただいまお答えいたしましたのは、軽自動車についての重量税の問題でございます。軽自動車以外の自動車の重量税ということになりますと、これは税制の基本的な問題でございますので、私から的確なお答えはできないと思いますが、軽自動車につきましては、いま申し上げましたような現行の金額、方法が当分の間維持されるということでございます。さように御承知おき願いたいと思います。
当分といいますのは、期間は明示されておりませんし、これも大蔵省の所掌でございます。私どもは別段の措置がされない限り——当分というものは、従来の例によりますと、相当に長い期間もありますし、そうではない期間もございますが、自動車重量税はでき上がったばかりでございますので、私のほうからもちろんこれを積極的に改定をするというようなことは考えておりません。改定を考えるというようなことはいたしておりません。
資本金の金額につきましては先生御指摘のように法律に書いてございます。借り入れ金は大臣の認可でございますので、その限度については大臣の認可にかかるわけでございますが、その大臣の認可という場合は当然健全な経理内容と、それから先ほど斉藤先生の御質問にも関連いたしますが、十分利益をあげるようなものでもない、あげるべきものではないという協会の性質、それから協会としての公共性からくる御判断によって適正な額というものが認可の対象になると思います。そういう意味で無制限な額ということは考えられないわけでございます。
自動車分解整備事業、ことに中小零細企業の多い企業の経常にあたりまして、現存の社会、経済状態から非常に人手不足という現象が多いことは私どもよく存じておるわけでございます。これは、基本的にはこの整備事業の育成をはかって極力機械化、省力化をするというようなことで人力の合理的な活用という方法を講じなければならないと思いますが、基本的には企業の基盤を強化していくということであろうと思います。 そういう意味で先ほど申しあげましたが、私ども民間に検査員等の技術者を期待するわけでありますが、民間のそういう現状にかんがみまして、これをたとえば勧奨して引き抜くとかそういうようなことのないように、その辺は十分実情に合わせまして考えるということで、民間
私が申し上げましたのは、比較的大きな企業等で、そういう技術者の給源というようなものについても相当の手当てができておるようなところで適任者があればそういうところから給源を期待するということで、たとえば、先生御指摘のような中小企業者で現に人手不足で困っておるようなところから引き抜くというようなことはいたすつもりはございません。そういうところで無理をして人をかき集めるということでは決してございませんので、その辺は民間につきましてもいろいろ企業の実情に応じて協力をお願いするということでございます。
御質問の趣旨に十分沿って善処いたす考えでございます。
ただいま先生が御説明になりましたように、おそらくこれは指定整備工場だと思いますけれども、指定整備工場であってもなかなか人手不足であるという実情、先生のお話で私どもよく理解できたところでございます。しかしながら、これは技術者でございますので、普通の人手不足と事情が違ってなお深刻であろうと思います。そういう意味におきまして、先ほどちょっと申し上げましたが、整備士の技能検定を受験するという人は、年間十万人程度の者が受験をしておるわけでございまして、そういうことで技術者の給源というものはかなりあるわけでございます。したがいまして、そういう方が中小企業等の整備工場に就職をし、定着されるにはどうしたらいいかということは、私どもも十分真剣に検討を
おっしゃるように、現在の指定整備事業者の形で今後軽の指定を受けるかどうかという問題は、それぞれのお客筋と申しますか、またその企業内の需要によりましていろいろな立場のことがあると思います。私ども基本的に考えておりますのは、将来軽の検査をやります場合に、大体官側と申しますか、協会が五〇%、あとの五〇%を民間の軽の指定整備工場に期待をしておるわけでございます。もちろん軽の指定整備工場には、軽だけをやり得るような設備、人員の指導をやりますと同時に、小型の中でも、そういう軽に適切な設備をすれば、小型をやっておられる方も受けられるということでございます。その辺は御本人といいますか、その企業の希望によってこちらは指定をするわけでございますので、無
お答えいたします。 まず組織でございますが、組織は全国一本の法人でございまして、その本部を東京に置きますとともに、各都府県に一カ所ずつ支所というものを置きまして、北海道は地域の関係から七カ所ということでございまして、その合計五十三カ所というものは、沖繩にももちろん一カ所予定しております。したがいまして、この五十三カ所というものは陸運局のようにブロックの機関を置きませんで、各県、北海道では七カ所の五十三カ所が本部に直結する、こういう組織になっております。これが発足当初の組織でございます。 それから業務の分担でございますが、理事を四人以内ということで四人の理事を予定いたしております。四人の理事の担当業務といたしましては、総務、経
そのとおりでございまして、この自動車検査の事務及びそれに関連する管理的な業務というものについての学識経験を有する人、そういうものの中から選びたい、かように考えます。
この設立されるべき協会の予算につきましては、これは認可法人でございまして、法人の予算でございますが、もちろん先生おっしゃるように長期的な展望を持ってこの協会の予算を組むということが望ましいわけでございますが、やはり制度としては最終的には単年度ごとの予算を組むということでございます、協会の予算の方針としては。ただそれに関します国の関与でございますが、先生のおっしゃいますように、発足の当初においては業務収入がございませんので、全額政府出資の金と、それからそれに不足する金につきましては民間の銀行から借り入れて、運営、建設費その他の金に充てるわけでございまして、そういう意味で国から支出する出資金につきましては、私ども発足の当時にはなるべく資
先生のおっしゃるように、資金コストといいますか、金利の要らない金を当初に必要量出して、そしてそれでもって長期計画を立ててやるということが、確かに財政運用面からいえば効率的である、私も同様に思います。その点につきましては、実は協会を発足する準備段階におきまして、どういう方法で政府の金を導入するのが財政法あるいは会計法のたてまえからも一番いいのか、またこの協会の設立に効率的かということはいろいろ検討いたしましたが、私ども、結論的にはただいまお手元にありますように、一億五千万の政府出資にとどまったわけでございます。しかし、おっしゃるように効率論からいえば確かに先生のおっしゃる御意見が有効であると思います。そこで、私どもは、民間銀行から借り
先生の御質問の趣旨は、この協会の予算等を執行するについて、許認可を与える権限を陸運局長に委任しておるかという御質問でございますか。ちょっと恐縮ですが、もう一回……。
一般的な権限の委任につきましては、事柄の内容によりまして大臣に保留をしてあるもの、それから陸運局長に委任してあるものというふうに分かれております。整備関係の業務におきましては、たとえば認証工場の認証とか、あるいは指定整備事業の指定、そういうものは陸運局長に委任をしてございます。 それから、この協会で考えられておりますような全国一本の団体等に対する許認可、そういうものは大臣の手元に保留をされまして、そして大臣が認可をされる、こういうたてまえになっておるのが通例でございます。
この協会の管理監督につきましては、先ほど先生もおっしゃいましたように全国一本の協会でございまして、公団、公社と非常に類似いたしております。したがいまして、公団、公社等につきましては、いわゆる法律上の業務の執行につきましては、いま申し上げましたように、大臣の権限に保留されておる事項が多うございますので、協会の中央本部から大臣のところに申請があがってきて、大臣が検討して許認可をされるということになるわけでございますが、ただ業務の執行に関しましては、地方の陸運局長が一般的な監督助言というようなことはやるわけでございます。そういう意味で、確かに先生の御懸念のようなここがルートとしてはあるかもわかりませんが、今度は一般的な監督については、いま
先ほど機構の説明を申し上げました際に、全国五十三カ所にこの支所をつくって、それが協会としては中央一本に直結するこいうことを申し上げましたが、現在の機構はそういうことを考えております。ただ、私ども、運用画におきましてこういうようなことが考えられるので、ただいまの先生の御意見を参考にして、これは協会でございますから、その運用につきましては、役所のように法律の改正とか政令の改正を要しないでできるわけでありますが、先生あるいは御案内かと思いますが、昔、陸運局ができます前に、各都道府県に道路運送管理事務所というものがございました。その中で、県庁の所在地にある道路運送管理事務所を特定道管と申しまして、そこがその県の業務をやると何時に、そのブロッ
これは法律で定められました手数料収入としてのものでございますので、それ以外の収入を疑問から取るというようなことは考えられません。