領事条約についての規定もございますけれども、こういう拿捕事件が起こったときには遅滞なくロシアの方から私どもの方に外交ルートを通じてその事実を知らせてくることになっておりますし、今までのまことに遺憾な事件それぞれにつきましても通報、場合によっては私どもの方から先に照会しまして、これは海上保安庁その他水産庁で事実関係が前もってわかるときがございます、それで向こうに照会して向こうの方からその結果を知らせてくるという場合もございますけれども。 いずれにしましても、通報ということにつきましては、きちんと外交ルートを通じてなされておるというのが実態でございます。
