お答え申し上げます。 御指摘の告示五百二十三号でございますけれども、これは重度訪問介護の給付の対象となる範囲を定めているものでございます。この重度訪問介護では、地域での日常生活の中で外出される介助を対象にしているところではございます。 その一方で、公費、税財源による福祉サービスでもございますので、外出ではあったとしても合理的配慮など福祉サービス以外の面での対応が求められるもの、あるいは、公費によって介助することが広く社会、納税者に理解が得られるかどうか等について疑問なしとしないものなどについては対象外としているところでございます。 このように、告示五百二十三号というのは重度訪問介護の給付の対象の範囲を定めるものでございま
