お答え申し上げます。 調査の名前の繰り返しはいたしませんが、確かに御指摘のとおり五年に一回やっております。今年度の調査はこれから具体の設計をしてまいりますけれども、御指摘も踏まえて、どういった調査の中身にするかということをまた検討してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 調査の名前の繰り返しはいたしませんが、確かに御指摘のとおり五年に一回やっております。今年度の調査はこれから具体の設計をしてまいりますけれども、御指摘も踏まえて、どういった調査の中身にするかということをまた検討してまいりたいと考えております。
身体障害手帳の件につきまして私の方からお答えを申し上げます。 御指摘の身体障害者手帳の申請や認定の状況につきまして、全国的な件数については恐縮ですが把握をしてございません。ただ一方、任意で御協力をいただいた九つの自治体において、令和四年四月からの一年間分、約一年間分のこの障害者手帳の申請に際して必要になります医師の意見書、こちらの確認をしていただきました。その結果、コロナの後遺症を原因とした身体障害の認定例というのは七十一例であったというふうに承知をしております。
お答え申し上げます。 御指摘の所得制限における公平性でございますけれども、例えば、国民年金の被保険者となる前の二十歳の前に傷病を負った方に支給される障害基礎年金につきましては、これは所得制限というものが設けられておるところでございます。特別児童扶養手当についても、こうした他制度との均衡などを踏まえて所得制限を設けているところでございまして、こういったことを指して公平性ということを、先般四月の際にお答えの中で言及させていただいたところでございます。 また、今御指摘のございました扶養義務者が複数いる場合の所得制限でございますけれども、確かに、御指摘のとおり、所得が最も高い方の所得額でもって所得制限するかどうかというのを判断させて
お答え申し上げます。 御指摘の財政影響に関する試算でございますけれども、政府としては試算を行っておりません。 その背景でございますけれども、特別児童扶養手当というのは、障害のあるお子さんの中でも一定程度以上の障害のあるお子さんを扶養している保護者の方に対して支給されるものでございます。もう一つの障害児福祉手当、こちらの方は更に重度の障害のあるお子さんに対して支給するものでありまして、このいずれも御指摘のような主たる生計維持者の所得であるとか扶養親族の方の人数などに応じた所得制限を設けられているところでございます。 そのため、所得制限を撤廃した際に必要となる費用の算出に際しましては、こうした障害のあるお子さんのいらっしゃる
お答え申し上げます。 なかなか不動産事業関係であるとか出資あるいは預り金などの金融関係法規の立場からお答えできる立場ではありませんので、あくまで福祉関係という立場からでございますけれども、障害者グループホームに関しまして、一部の企業、その一部の企業の中には自らグループホームをやるわけではない企業、そういったところにおいて、委員御指摘のように、障害福祉サービス報酬による収入があるということを理由として、利益率が高いということをうたって広告をしているところがあるということは承知をしております。 障害者総合支援法におきまして、グループホームの設置者以外の者がそうした広告を行うことについて規制があるわけではございませんが、ただ、障害
お答え申し上げます。 御指摘のオンラインの精神療法でございますけれども、これは一定のニーズが見られるという状態でございます。そうした中でも、安心かつ有効に実施をされていくということが重要だと考えております。 現在の情報通信機器を用いた精神療法に係る指針、このオンライン精神療法指針の中では、患者の急病、急変時の対応という観点から、患者が希望した場合であるとかあるいは緊急時の対面が必要である場合には、オンライン精神療法を実施した医師自らが速やかに対面で診療を行うことができる体制を整えることであるとか、あるいは、精神科救急対応を始めとして緊急時の入院受入先を行っている医療機関との連携など、入院の対応が必要となった場合などに対応可能
お答え申し上げます。 厚生労働省において、御指摘のいわゆる十八歳の壁と言われる課題に関しまして、その関係する人数であるとか就労制約を受けられている方の人数などといったデータ的な面での実態調査は行っておりませんが、制度の見直しあるいは報酬改定の検討などに際して、支援機関であるとか当事者団体との意見交換、情報収集などを行ってきたところでございます。 例えば、令和六年度の報酬改定に際しましては、関係団体ヒアリングの中で、家族の方の就労支援あるいは十八歳以降の重症者の居場所としての生活介護の拡充といった御意見を伺ったところでございまして、これも踏まえて、先ほど大臣から御答弁申し上げました、報酬改定の中で生活介護の延長支援加算の拡充と
お答え申し上げます。 障害福祉サービスにつきましては、国の基本指針に基づきまして、市町村において、地域のニーズを把握をすると、その上で障害福祉計画を策定して計画的なサービス提供体制の整備を推進をしているところでございます。 また、個別の方々のサービス利用につきましても、その支給決定というのは、市町村において、障害者の置かれている状況でございますとか、あるいはサービス利用の意向などを勘案しながら支給決定を個別に行っていただいているというところでございます。 その上で、障害者支援施設でございますけれども、昨年度、調査研究を行ってみたところ、各自治体における待機者の把握状況などについては、調査を行ってみた結果、その定義や把握方
お答え申し上げます。 ギャンブル等依存症の方が地域で必要な医療であるとか相談支援、こういったものを受けられるように、今、都道府県の方で、専門医療機関の選定でございますとか、依存症相談員を配置した相談拠点機関の設置を進めてもらっているところでございます。 昨年の九月末時点で、こういった相談拠点あるいは専門医療機関がどの程度あるかなんですが、相談拠点は六十七自治体、全ての都道府県、政令指定都市で設置をされております。一方で、専門医療機関の方は五十八自治体で、一部の都道府県、政令市ではまだ設置が済んでいないという状況でございます。このため、各自治体に対し、相談拠点でございますとか専門医療機関の追加の設置、あるいは未設置のところは新
お答えを申し上げます。 御指摘の日常生活用具給付等事業でございますけれども、こちらは市町村を実施主体といたしまして、日常生活がより円滑に行われるための用具を必要とされる障害のあるお子さんあるいは障害のある方々を、あるいは更に言うと難病の患者の方々、こういった方を対象に実施する事業として、それぞれの地域の実情や利用者の状況に応じながら各市町村で柔軟な形態で取り組んでいただいている事業でございます。 こういった事業の立て付けでございます関係もあって、具体的な品目、種目でございますとかその基準額などの具体的な運用方法について、国で一律に定めているものではちょっとございませんで、各市町村の方で決定をしていただくということになっており
そうした医療機器全般となると、ちょっと若干私の守備範囲を超えるところもありますけれども、やはり先ほど申し上げましたように、何か日常生活上の困難を改善するためにこういった用具を支給するという事業もやっております。それがやはり非常時においてもしっかり稼働し続けるということが大事だと思いますので、そういった意識、観点というのは持つように市町村にもいろいろ周知を図ってまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 選挙の際の投票など障害のある方の政治参加のために、障害のある方が安心して投票に参画できるようにしていくこと、これは重要なことであるというふうに考えてございます。 障害のある方が投票所へ行って、そして投票されるための外出支援につきましては、各市町村において実際の支給の決定というのはされるものではございますけれども、障害者総合支援法に基づく重度訪問介護でございますとか同行援護などの個別給付サービスの利用が可能でございます。また、地域の実情や利用される方々の状況に応じて地方自治体が柔軟な形態で事業を展開する地域生活支援事業というものがございまして、この中のメニューに移動支援事業というものがございます。この事業
お答え申し上げます。 障害者総合支援法に基づく個別給付である重度訪問介護等々の福祉サービスにつきましては、市町村が行った給付費の半分、二分の一を目途とした国庫負担でございます。 地域生活支援事業の方は、国の予算、総額で今五百億ちょっと取っておりますが、これは法律上二分の一の範囲内で、予算の範囲内で補助をするというふうになっております。
お答え申し上げます。 先ほど大臣からもお答え申し上げたことと重なりますけれども、障害のある方々の暮らし、生活の中で、収入が必ずしも十分ではないような場合があるということは承知をしております。今御指摘のデータもまさにそういうことだろうというふうに思います。 そうした中で、就労継続支援B型でありますけれども、こちらのやっぱり工賃を向上させていくということが重要な課題であるというふうに考えておりまして、この平均工賃月額が高い事業所を障害基本報酬の中で高く評価をしていくということであったり、あと、その工賃の基となります生産活動の底上げ、これを図って工賃を上げていくことを促すために、都道府県を通じまして、販路開拓などなどについての支援
一般就労を希望している方のうち、一般就労ができた方、できている方の割合というお尋ねでございますけれども。 まず、この数字を考えるに当たりましては、まず分母に当たりますその一般就労を希望している障害者の方って一体何人そもそもいるんだろうかというところの分母の数がなかなか、ちょっと正直把握をできていないということと、もう一つ、就労に至るルートというのも、福祉サービスを経由する場合、ハローワークを経由する場合、あるいはもう民間のジョブマッチみたいなものを利用して就労される場合と、いろいろありますので、ちょっと、二つちょっと数字を御紹介、御報告申し上げたいと思います。 まず、一般就労に向けた支援を行う福祉サービスである就労移行支援で
お答え申し上げます。 成人してから発達障害の診断を受けられる方、こういった方が多くいらっしゃるということは昨今よく言われるところでございます。この発達障害の診断を受けた方、いかなタイミングであれということだと思いますが、こういった方々が情報提供であるとか相談支援などを通じてなるべく早期に適切に支援につなげていけるような体制づくり、これが重要であるというふうに考えてございます。 そのため、発達障害の診断を行った医療機関から診断を受けた方に対しまして発達障害者支援センターなどの支援機関の情報がしっかりと提供されていくように、この発達障害者支援センターに地域支援マネジャーの配置を進めていくと。それぞれの地域によって、このマネジャー
お答え申し上げます。 やはり、ふだんと違った環境で、さらにはふだん見慣れた顔が近くにいないという環境だと、どうしても混乱を起こしてしまうというような方もいらっしゃるというふうに思います。そうした中で、先生御指摘ありましたように、障害がある方の政治参加という観点からも、障害がある方が安心して投票に参加できるようにしていくということが非常に重要な課題であるというふうに考えております。 投票所へ行って、そして投票するといったような場合も含めまして、障害がある方の外出支援というふうになりますと、各市町村の方で個々のケースに応じて総合支援法による障害福祉サービスの支給の要否というものを決定をさせていただいているところではございますけれ
お答え申し上げます。 御指摘の障害者権利条約のリハビリテーションに従事する方の研修に関する事項ということで、これは障害者基本法に基づく障害者基本計画に基づいて取組を進めているところでございます。 その中で、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリテーションに関する専門的な技術、知識を有する方々の人材の確保、資質の向上という観点では、これらの資格を有する方を養成する施設の教員の方々に対し、より高度な知識、技能を修得していただいて、それを教育内容にフィードバックをしていただくという意味で、養成施設等教員講習会というのを毎年開催しておりまして、令和五年度は百五十三人が修了していただいております。 あわせまして、国立障害
お答え申し上げます。 御指摘の成年後見制度利用支援事業でございますけれども、認知症の高齢者の方々、知的障害のある方、精神障害のある方々、後見人などの報酬について補助を受けなければ成年後見制度の利用が難しいという方に対する支援ということで実施をさせていただいております。 令和五年五月に、自治体に対してその御指摘の四つの留意事項といいましたか、四項目というものを地方自治体にお示しをしたところでございまして、市町村における好事例の取組を周知しつつ、毎年度各都道府県主管課長会議においてもこの四項目の周知などを図っているところでございます。 この御指摘の四項目全てに対応していると、対応済みであるという自治体の数については把握ができ
お答え申し上げます。 御指摘の就労継続支援事業でございますけれども、こちらの方は、障害福祉報酬で賄われる福祉サービスとしての部分と、それと、障害のある方々が各種作業で物を作ったり、あるいは役務を受注して行ったりということによる生産活動の収支というところを明確に区分けをして事業を行っていただくと、支援を行っていただくという形になってございます。 そうしたわけで、この福祉の報酬の方でございますけれども、こちらの方は、経営実態調査というものを通じまして福祉事業所として収支が取れているかどうかということを見ながら、おおむね三年に一回、報酬の改定を行わせていただいているところでありまして、その中では、支援を行う福祉関係の支援員の給料の