今回の司法制度改革の一番のねらいといいますか、目的、趣旨は、司法制度全体を国民の皆様のより身近なものにするということ、そして公平公正な裁判が迅速に行われる、そういったことを目標にして他の裁判員制度その他も作られているわけでございますが、国民の、利用される国民の皆様にとって、まず第一に、どこに行って相談したらいいか、だれに頼んだらいいのか、何が問題で、どのくらいの時間と費用が掛かるのかという、一番実はその入口のところでこれまで国民の皆様御苦労をされておったと、私自身もそういった経験もあるわけでございますが。そこで、今御指摘のとおり、国民の皆様が、地域的あるいは経済的な障害がなくて、だれでも質の高い充実した法的サービスの提供が受けられる
