もちろん私も、報道のあり方、それから今度の北朝鮮訪朝の成功、これについては十分関心を持っておるところでございますが、何分まだその事実を確認していない段階で、現段階での私からの意見というのは差し控えさせていただきたいと思います。
もちろん私も、報道のあり方、それから今度の北朝鮮訪朝の成功、これについては十分関心を持っておるところでございますが、何分まだその事実を確認していない段階で、現段階での私からの意見というのは差し控えさせていただきたいと思います。
私も、公平公正な報道がなされること、これは我々にとっても大変重要なことであり、必要なことでございます。それで、もちろん、個別のメディアの方々がそれぞれ御努力されていることも十分評価をし、私どもも報道に対するできる限りのサービスもしているつもりでございますが、この案件につきましては、今申しましたとおり、仮定の状況の中での私の判断を言えといっても、ちょっとこれは控えさせていただきたいと思います。
言論の自由、あるいは報道の自由、これはまさに憲法で保障された大事な権限でありまして、私が何を言うか言わぬかで別に揺らぐような問題ではないと考えております。
確かに、憲法を具体的に実行していくのが我々公務員の役割であり、また議員の皆様のお仕事でもございますから、それについて、この今の事態が言論の自由云々ということに該当して問題になるということになるかどうか、これはまだ議論の余地があると思います。
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 近年、外国人犯罪の深刻化に伴い、その温床とされる不法滞在者を大幅に減少させることが求められており、また、我が国に適法に在留している外国人の中にも不法就労活動を行ったり犯罪を犯す等公正な出入国管理を阻害する者も少なくなく、これらの者に適正かつ厳格に対処する必要性が生じてまいりました。 さらに、近時における国際情勢の変化等に伴い、我が国の難民認定制度を取り巻く状況が大きく変化したことにかんがみ、より公正な手続で難民の適切な庇護を図る観点から、難民認定制度の見直しを行うことが求められているほか、障害者の社会活動への参加を不当に阻むことのないよう
ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 —————————————
行政事件訴訟法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 現行の行政事件訴訟法は、昭和三十七年に制定されたものでありますが、近年においては、行政需要の増大と行政作用の多様化に伴い、行政による国民の利益調整が一層複雑多様化するなどの変化が生じており、このような中で、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図る必要性が指摘されております。 この法律案は、このような近年における変化に対応し、行政事件訴訟について、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図る観点から、国民の権利利益の救済範囲の拡大を図り、審理の充実及び促進を図るとともに、これをより利用しやすく、分かりやすくするための仕組みを整備し、さらに本
鈴木議員にお答えを申し上げます。 まず、本改正案の提出に関して、統治機構の本質が戦前と全く変化していない、官僚主権が維持されているのではないかとのお尋ねがありました。 今回の行政事件訴訟法の改正につきましては、総理を本部長とし、全閣僚をメンバーとする司法制度改革推進本部においてその案を作成したものでありますが、その際には、本部に設置された顧問会議や事務局に設置された検討会のメンバーとして有識者の方々に御協力をいただいたほか、国民の皆様から広く御意見、御提案をいただいたところであります。また、各政党においてもこの問題につきまして活発な御議論をいただいたところであります。 本改正案につきましては、このような関係各位の御努力の
法律上、守秘義務の範囲は明確に規定されているものと考えております。ただ、委員御指摘のとおり、裁判員として参加する国民の負担を軽減し、またその不安を取り除くために、どのようなことは話してはならず、どの範囲であれば問題がないのかということはきちんと理解してもらえるようにすることが極めて重要であると思われます。 その具体的な方法につきましては政府としても今後検討してまいりたいと思いますが、例えばパンフレットにおいて守秘義務に反する行為とそうでない行為を分かりやすく解説をいたしまして、趣旨の徹底を図ってまいりたいと考えております。
裁判員制度の導入は、国民参加の裁判制度としまして、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に大きく資するものでございまして、大変重要な意義があるものと考えております。 このような裁判員制度の意義を踏まえまして、国民の皆様の理解を得るように努力しまして、裁判員となることが名誉ある仕事として誇りに思えるようなPRを私どもも心掛けまして、その実現に向けまして全力を尽くしてまいりたいと考えております。
委員御指摘のとおり、取調べ状況の録音、録画等につきましては、司法制度改革審議会意見におきましても、刑事手続全体における被疑者の取調べの機能、役割との関係で慎重な配慮が必要であることなどの理由から将来的な検討課題とされているところでありますが、現在、法曹三者で検討をこれ続けておりますし、また国会でも衆参両方の委員会におきましてしばしばこの問題が取り上げられておりますので、それらの意見を十分私どもとしてもそんたくしながら、更に引き続きの検討を重ねてまいりたいと考えております。
委員から大変具体的に御提言をちょうだいいたしておりまして、大変私自身も啓発をされております。 先日、江田議員からも御指摘のありました日弁連作製の「裁判員」、あなたも裁く人という、あなたが決めると、こういう副題が付いておりましたが、私、早速見まして、大変またこれも参考になったわけでございます。今のルールとは少しルールが違ってはおりますけれども、一人と七人でございましたか、裁判員の方々が、全く見ず知らずの者が集まって、そして評議を重ねるうちに、当初有罪という心証の方が多かったにもかかわらず、その議論を本当に真摯に重ねている中で結果的に全員無罪という、あれはたしか無記名投票で最終的に決まったと、裁判官自身もその裁判員の方々の話を聞く中
この制度が定着するにはまだこれから五年という長い準備期間を要するわけでございますので、その間に、先ほどからも御議論がございますようなPR、あるいは教育の工夫を含めまして、直接国民の皆様からの御意見を聞く機会についてもひとつ工夫をしまして、どういう姿で、どういう形でこの国民の御意見が反映されるか、具体的に実行していくためにはまだまだいろいろ考えなきゃいかぬことがあろうかと思いますので、これからこの委員会における御提言等も踏まえまして、しっかりひとつ検討を進めてまいりたいと思います。
確かに有識者だけではこの制度は成り立たないわけでございますから、今委員御提言のような形で一般の皆様の御意見をどうやったら伺うことができるか、これは、私もこれまで幾つか委員会の運営等につきまして、この参議院におきましても工夫をした経験がございます。それぞれの地域ごとに選ぶとか、年齢別に選ぶとか、あるいは男女別に考えるとか、さらには各党御推薦でということで、いろんな立場の方が入るような工夫をしたこともございます。 今後どういうチャンスが一番適切であるか、いずれ今後の議論に任されるわけではございますが、今委員が御指摘のとおり、普通の方が率直な御意見が言えるような場も考えていくことが大事ではないかと思いますので、ひとつ今後ともそういった
裁判員等に対する接触規制を規定しました法案の第七十三条につきましては、裁判の公正及びこれに対する信頼を確保するとともに、裁判員の生活の平穏を保護して、その負担を軽減することをその趣旨としておるわけであります。 法案における禁止の主体につきましては、何人ということでありまして、特別に報道機関を対象としたものではございませんし、裁判の終了後は裁判員等が職務上知り得た秘密を知る目的での接触に限定して規制していることなどからしましても、これが報道規制に当たるとは考えておりません。 なお、法案では、報道の自由や国民の知る権利に配慮するという観点や、報道機関において自主的な取組の努力がなされていることを十分考慮しまして、事件の報道に関す
裁判所の職権による裁判員の解任につきましては、解任の判断の公正さに疑念が抱かれることのないようにすることが必要であると考えておるところでございます。 そこで、法案第四十三条におきましては、合議体を構成する裁判官が判断しても、その判断の公正さに疑念を抱かれるおそれがないと認められる客観的な解任事由、例えば出頭義務に違反したことや、裁判員となる資格がないことが判明したことなどについてのみ合議体を構成する裁判官が直接解任の判断を行うことができることとしておるわけでございます。 そして、それ以外の解任事由につきましては、解任事由に該当すると疑うに足りる相当な理由があるときには、裁判長がその所属する地方裁判所に対してその理由を示して通
まず、即決裁判手続におきましても、通常の事件と同様に、証拠によって犯罪事実が認定されなければならず、被告人の自白以外の補強証拠が必要とされるのも通常の事件と同様でございます。 また、即決裁判手続の申立てがあった事件につきましては、必ず弁護人が選任され、弁護人が即決裁判手続によることに同意しなければ即決裁判手続の決定をすることはできないとされておるわけでございます。 さらに、裁判所は、例えば被告人の自白の任意性や信用性に疑問がある場合など、事実認定上の問題がある場合には、即決裁判手続によることが相当ではないものとして同手続の決定を取り消すものとしています。 このように弁護人及び裁判所によって当該事案が即決裁判手続によること
これは大変明確でございまして、検察官が収集した証拠は、「公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現すること」ということで、これはもう刑事訴訟法第一条の大原則でございまして、この刑事訴訟の目的が的確に果たされますように用いられるべきものであると考えておるところでございます。
検察官は公益の代表者でありますので、法改正により新たな証拠開示の制度が設けられれば、その趣旨、内容を十分に理解して適切に運用することを期待できるものと考えております。また、研修の機会を設けるなどといたしまして、新たな制度の趣旨が各検察官に徹底されますよう努めてまいりたいと思います。
平成十四年度法務省所管一般会計及び登記特別会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計の決算についてであります。 歳入につきましては、歳入予算額は九百九十八億五千六百五十六万円であります。 これに対しまして、収納済み歳入額は千百十八億九千七百七十二万円余であり、歳入予算額に比べると百二十億四千百十六万円余の増加となっております。 次に、歳出につきましては、歳出予算現額は六千六百十五億八百七十九万円余であります。 これに対しまして、支出済み歳出額は六千百八十八億九千六百六十万円余であり、翌年度へ繰り越した額は三百九十七億七千九百三十二万円余であり、不用額は二十八億三千二百八十六万円余