まず基本的な問題について私からお答えを申し上げますが、何事も初めてでございます。特にこの制度につきましては、やはり慎重に取り組む中で、それぞれの立場におります者がこれに徐々に習熟するということからして、こういった段階的な取組と、こう考えたということでございますので、まあそれが一遍に確かに目標まで行ければいいんですが、なるべくその点は安全に運転しようということでございますので、御理解をいただきたいと思います。
まず基本的な問題について私からお答えを申し上げますが、何事も初めてでございます。特にこの制度につきましては、やはり慎重に取り組む中で、それぞれの立場におります者がこれに徐々に習熟するということからして、こういった段階的な取組と、こう考えたということでございますので、まあそれが一遍に確かに目標まで行ければいいんですが、なるべくその点は安全に運転しようということでございますので、御理解をいただきたいと思います。
大変大事なことでございまして、意欲的に主体的に参加していただくことがこの制度を今後十分機能させるということで大変大事なことであると思います。 そこで、裁判員を経験された皆さんが評議の秘密とかその他プライバシーとかいったことの秘密に当たらない経験談を述べることは、大いにこれは結構なことじゃないかと。むしろ、そのことによりまして、国民の皆様が関心を持っていただきまして、この裁判員制度に対する理解を深めていただくということは大変大事なことと思っております。午前中の参考人のお話もございましたが、そういった意味も含めまして、やはり十分に感想を述べていただいた上で、かつ最低限の秘密は守っていただく、こういうことになっていけば有り難いと思って
被告人が無罪を主張している事件につきまして、被告人を支援する方々が熱心に様々な活動を行われているという事例があることは十分承知をしております。 ただ、いわゆる裁判支援運動の果たしてきた役割につきましては、個別具体の事件に現実に与えた影響の有無やその内容にかかわるものでありますので、その詳細を承知してはおりませんし、また個別具体の事件の評価にわたることにもなりかねませんので、法務大臣としてはお答えは差し控えたいと存じます。
大変大事な問題について御指摘をいただいております。 今回の提案しております法律につきましては、これまでの議論の中で、ほぼ煮詰まったものを集約してお諮りをいたしておるわけでございますので、残されている課題につきましては、当面、この十一月までの司法制度改革推進本部における検討会の中で十分詰めまして、できれば次の臨時国会あたりで御提案できるものはしていくということになろうかと思いますし、なお、その後、残りました問題につきましては、政府全体でしっかり責任を持って、常時、問題点の解明と必要な立法措置その他についても手当てをしていかなければならない課題、永遠に続くこれは課題と心得ております。
一番大事なところをお尋ねいただいておると思いますが、本法案におきましては、裁判所が行政庁に対しまして、処分の理由を明らかにする資料や審査請求に係る事件の記録の提出を求めることができるという新たな釈明処分の制度を新設しておるところでございます。 これによりまして、訴訟の早期の段階で、処分の理由、根拠に関する当事者の主張及び争点が明らかとなりまして、充実した審理が迅速に行われることに役立つと考えられるわけでございますが、御指摘のとおり、行政庁が消極的対応では本制度の目的は達せられないものであると考えておりまして、本制度を含め、今回の行政訴訟改革を意義あるものとするためには、国や地方の行政機関におきましても、今回の改正の趣旨を十分理解
経済社会の発展がひところに比べますと最近は大変早くなっておりますし、国際化の進展、それからそれにかかわる各国の対応も相当多様化している。 こういう中で、私どもは常に、法制度のあり方につきましては、国際化ということを視野に置きながら、かつまた我が国の経済産業の実態を踏まえながら、この法制度の整備をしっかりやらなければならない。とかく今までは、一番最後に、経済現象の結果を整理するような形で法制度の整備が行われる。これではやはり世の中をリードできないわけでございますから、今後の姿としましては、やはり将来を見越した形で、法律がある程度世の中の事態を切り開くくらいの気構えで取り組む必要があろうかと思っております。
一番肝心なところをお尋ねいただいておると認識しておりますが、今回の改正法案の趣旨は、情報処理技術の進歩、その他社会の変化に適合するためのオンライン申請の導入など、不動産登記制度を全面的に見直すことによりまして、登記の正確性を確保しつつ、国民の利便性の一層の向上を図る、ここにポイントがございます。 オンライン申請の導入によりまして、申請人は、登記所に出頭することなく、いつでも、自宅や事務所にいながら迅速に登記の申請をすることが可能になるわけでございます。また、オンラインの申請では、パソコン上で作成したデータをそのまま送信することにより申請をすることができるので、データをわざわざプリントアウトする手間やコストを省くこともできるわけで
繰り返しになる可能性はございますが、オンライン申請の導入によりまして、申請人は、登記所に出頭することなく、いつでも、自宅や事務所にいながら迅速に登記の申請をすることができる、ここがポイントでございまして、国民にとっての利便性が高まると考えておるわけですが、特に、本人申請の多い、抵当権の登記の抹消の申請や、登記名義人の住所等の変更の登記の申請におきましては、申請書のフォーマット等を利用することにより、オンラインによる申請が利用しやすくなると考えております。 現行制度上も司法書士に依頼することを強制してはおりませんし、新たな制度のもとにおいても、登記申請の際に司法書士を頼むかどうかについては、当事者がそのメリット等を考慮の上選択され
今回のオンライン申請の導入におきましては、登記済み証と比較して偽造が困難である登記識別情報の制度を導入する、これによりまして本人確認ができるわけでございますが、登記の正確性はより向上するものと考えております。 このような制度の導入によりまして、不正事件の数が減少することを期待しておりまして、私も、数少ない経験でございますが、オンライン化されました事務は繰り返し検証ができる、忘れてしまったことでもすぐまた確認ができる、こういった面で非常に確実性が増すのではないかな、これは期待でございまして、これからの努力にもかかわるところはございます。
オンラインの現在の社会における普及率を見ますと、企業関係はもう相当高いレベルに達して、今、家庭でも相当なレベル、八割以上のレベルまで来ている、こういうデータもございまして、これをやはり利用、活用するということはこの問題に限らず大変便利であるということを国民の皆様がもう認識してきていただいている。ここ一、二年に相当な普及率が上がっていることは確かでございます。 そこで、今民事局長からもお話がございましたように、さまざまな工夫を凝らしながら、不正防止あるいは利用の利便性、それからコストの低減を含めまして、総合的に見て、これはちょうどいいタイミングに御提案を申し上げているんではないかなと。これ以上おくれますとやはり世間の動きから逆にお
やはり、司法当局といいますか、法務省といたしましては、技術の進歩、それから社会のニーズ、そしてまた国民の皆様の今後の利便性、あらゆる面を考えまして、この制度は必ず機能するであろう、またそのように努力して育てねばならない、かように考えております。
不動産登記にかかわる一番本質的な問題について冒頭御指摘をいただいたわけでございますが、国民の権利の保全及び取引の安全のためには、正確な登記がされることが何よりも大切なのは言うまでもないことでございます。そのためには、申請人が申請権限を持つ本人であること、また登記原因が正確であるという、この二点の確認が重要であると考えておるところでございます。 申請人の本人確認につきましては、現行法では、印鑑証明書及び登記済み証の提出によりまして、登記済み証がない場合には保証書の提出及び事前通知の手続をとることにより確認を行っております。他方、登記原因につきましては、現行法では、原則としては登記原因証書の提出を受けましてこれを確認することとしてお
最初に、不動産登記法案につきまして、その趣旨を説明いたします。 不動産登記制度は、国民生活や経済活動の基盤である不動産について、その権利関係などを公示することにより、国民の権利の保全及び取引の安全と円滑を図るための制度であります。 この法律案は、不動産登記制度について、登記の正確性を確保しつつ、国民の利便性の一層の向上を図るため、インターネットを利用したオンライン申請の手続を導入するとともに、片仮名、文語体の法文を現代語化する等の規定の見直しを行い、不動産登記制度を高度情報化社会にふさわしい制度にしようとするものであります。 この法律案の要点を申し上げますと、第一は、登記の申請手続に関する規定を見直し、インターネットを利
まず、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 国民の中から選任された裁判員が裁判官とともに刑事訴訟手続に関与することは、司法に対する国民の理解を増進させ、また、その信頼の向上に資するものと考えられます。そこで、この法律案は、刑事裁判に裁判員が参加する制度を導入するため、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法及び刑事訴訟法の特則その他必要な事項を定めるものであります。 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、裁判員の参加する合議体で取り扱う事件を定めるとともに、当該合議体の構成は、原則として、裁判官の員数を三人、裁判員の員数を六人とすること、裁判所の行
国民が裁判官とともに刑事裁判に関与することにつきましては、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資するものと考えております。 すなわち、裁判員制度の意義は、広く国民が裁判の過程に参加し、その感覚が裁判の内容に反映されることによりまして司法に対する国民の理解や支持が深まりまして、司法がより強固な国民的基盤を得ることができるようになることにあると考えておるところでございます。 加えまして、裁判員制度が導入されますと、職業や家庭を持つ国民の方々に裁判に参加していただくことができるようにするため、裁判が迅速に行われることになります。また、裁判の手続や判決の内容を裁判員の方々にとって分かりやすいものとする必要がありますから、国
議員御指摘のように、裁判員制度の円滑な導入、運営には、国民の皆様の支持と理解が不可欠でございます。したがいまして、裁判員制度の意義やその具体的内容についての理解と関心を深めまして、進んで刑事裁判に参加していただけますよう、積極的かつ十分な広報活動を行う必要があると考えております。 具体的には、例えば制度の内容を分かりやすく説明したパンフレットやビデオの作成、頒布等も考えられるところでありますが、広報活動の効果的な在り方につきましては今後更に検討を進めてまいりたいと考えております。また、長期的には、文部科学省等の御協力をいただきまして、学校教育や社会教育の場におきまして司法教育を充実させる等の方策も取り入れ、普及を図ってまいりたい
この制度の基本となる合議体の構成内容につきましての御質問でございますが、まず評議の実効性の確保や、個々の裁判員が責任感と集中力を持って裁判に主体的、実質的に関与することを確保するという観点からいたしまして、合議体全体の規模には一定の限度がありまして、十人に至らない程度が適当であると考えられるところでございます。 次に、裁判員制度の対象事件は、法定合議事件のうちでも特に重大と考えられる一定の事件であることから、現行の法定合議事件と同様に、原則として裁判官三人による慎重な審判を行うことが必要であると思われます。そして、合議体全体の規模を一定の限度内とした上で、裁判に国民の感覚がより反映されるようにするため、相当程度裁判員の数を多くす
まず、裁判員制度の円滑な導入のためには対象事件を限定する必要があると考えております。そして、その範囲につきましては、国民の関心が高く、社会的にも影響の大きい重大事件とすることが相当であると考えたものであります。 そのような観点から、まず、最も重い法定刑が定められている罪として死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件を対象とするとともに、特に国民の関心の高いものとして、法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件を対象としたものであります。 ちなみに、これに相当する事件の数としては、平成十三年度の統計では約二千八百件程度の事件が起こっております。
裁判員の選任方法につきましては、広く一般の国民の感覚が裁判に反映されるようにするという裁判員制度の趣旨からいたしまして、幅広い範囲の国民から選任することが可能な制度が相当であるということ、それからもう一つは、無作為抽出方式でやりますと選任過程の透明性あるいは公平性の確保が容易であることなどを踏まえまして、司法制度改革審議会の意見書において提言されているとおり、選挙人名簿からの無作為抽出方式によることが相当と考えたものでございます。
委員御指摘のとおり、裁判員制度がその役割を十分に果たすためには社会全体の理解と協力が不可欠であると考えております。そのような観点から、政府といたしましては、裁判員制度が実施されるまでの間において、裁判員制度の意義やその内容についての理解と関心を深め、職業を持った国民の方々にも進んで刑事裁判に参加していただけるようにするため、積極的かつ十分な広報活動を行う所存でございます。