この問題につきましては、私、衆議院でも同じようなお尋ねがございまして、そこでもお答えをしておりますが、私は国民年金が強制加入となりました昭和六十一年四月以前から日本鉄道共済年金の繰上げ受給を受けておりまして、国民年金未納というような問題は生じないと承知しております。 以上でございますが。
この問題につきましては、私、衆議院でも同じようなお尋ねがございまして、そこでもお答えをしておりますが、私は国民年金が強制加入となりました昭和六十一年四月以前から日本鉄道共済年金の繰上げ受給を受けておりまして、国民年金未納というような問題は生じないと承知しております。 以上でございますが。
大変やりくりが苦しいものですから、減額の先取り支給をいただいておると、こういうことでございます。
今回の裁判員制度が導入されまして、国民の感覚が裁判の内容に反映されるようになることによりまして司法に対する国民の理解や支持が一層深まり、現在にも増して司法はより強固な国民的基盤を得ることができるようになるものと考えておりまして、先日、委員から本会議において御指摘をされた点につきましては、私も大いに同感するところがあるわけでございます。そのような意味で、裁判員制度の導入につきましては、我が国の司法にとって極めて重要な意義のある大きな改革であると考えております。 刑事裁判制度の運用に当たっている裁判官、検察官、弁護士においても、このような裁判員制度の趣旨を十分に理解した上で裁判員に分かりやすい裁判とすることや、裁判員も十分に発言する
委員が多年の実務上の御経験を踏まえて現在の制度についての御意見を幾つかお持ちだということについては私も大いに敬意を表するところでございますが、我が国の現在の刑事裁判につきましては、基本的には国民の信頼を得ているものと私は認識をしているところでございます。 国民の意識、価値観が多様化し、社会が急速に変化する中で、御指摘のとおりに裁判に時間が掛かり過ぎる、時として刑が重過ぎたり軽過ぎたりする刑の軽重の問題も議論になりますし、それから、裁判の手続や内容が分かりにくいという点は私どもにとっては本当に深刻な問題でもございまして、このような指摘があることは十分承知をしております。 今後、司法の果たすべき役割がより大きくなっていく中で、司
正にその点こそ今回の制度の、新しいこの法案を提出している理由でございまして、私自身も、わずかな経験の中ではございますが、裁判は大変取り付くのが難しいということは確かでございますし、それから、やればまた時間が掛かる、お金も掛かる、そしてなかなかやり取りの中で分かりにくい専門的なお話も幾つか克服しなければならない、何とかしなきゃいかぬということは確かにあったかと思います。ただ、その裁判制度そのものに関する国民的な信頼という意味からしたら、私は日本の裁判制度、司法制度というのは先進国の中でも比較的信頼、信用された部分ではなかったかなと。私どもはこれまで政治改革や行政の改革を一生懸命やってまいりましたが、その意味では、信頼、信用されたがゆえ
正に御指摘のとおりかと思います。今回、事前の争点を明確にする手続を法定化しましたのも、そこのところが正にねらいでございまして、分かりやすく証拠を事前にそろえる、それによって審議を進めるということから、今委員御指摘のとおり、客観的なだれにでも分かるやはり事実、起訴事実が出てくるんではないかなと、こう思っておりまして、今回は裁判そのものだけではなくて、その事前の捜査の段階から大きくこれは問題が改善されるものと考えております。
これまでも度々御指摘をいただき、御要望もいただいておるところでございますが、この取扱いにつきましては、捜査全体のシステムそのものともかかわり合いもございますので、そういった全体の見直しの中で御議論をいただくべきものと考えておりまして、日弁連等でもそういった取組もしておられるようですが、今後の課題として十分受け止めさせていただきたいと思います。
まだ見ておりません。
正に委員御指摘のとおりでございまして、今この制度を本当に実行していくためには、制度をまず整えることも大事ですが、ハードウエアの方ですね。今のお話のような接見の部屋も問題でしょうし、裁判室そのものも、委員が、六人裁判員が入るとすると改造が必要になる。広さもまたあれでいいかどうかということで、先日、私も、隣にあります東京地裁の現場へ参りまして裁判の実況を拝見し、また、担当の裁判官やあるいは責任者の皆様とも御相談をしてまいりました。相当これは抜本的な手当てをしないといけないなという印象を持って帰ったわけでございます。 その意味で、広報活動の段階から、あるいは先ほど申しました教育の内容の改革、それからハードウエアの改革含めて、しっかりし
お気持ちはよく分かるところでございますが、今のルールの中では、被収容者の電話の使用については、刑事訴訟法上の接見の中に電話の使用が含まれていない、あるいは監獄法令上その使用は認められていないということでございます。 電話による通話につきましては、必ずしもその相手方が弁護人であるかどうか十分確認ができないということもございまして、逃亡若しくは罪証隠滅の防止の観点や施設の規律及び秩序維持の観点からの問題もあると考えておりますが、なお、昨年からやりましたいわゆる行刑改革の審議会におきましては、既決の方々についての電話利用についての道は検討するということで承っておりまして、今後の監獄法改正の中でもその辺についての検討は十分しなければいけ
一番基本的な点につきまして委員が御質問をいただいておりまして、私も法務大臣を拝命してから、この制度をどうこれから前進させるかについて、最初に持ちました問題意識が今議員が展開されておりますような論点であったわけでございます。その中でいろいろ勉強しているところで、やはりこれは大変意義のある制度であるということにだんだん気が付いてきた中でこの審議をいただいているわけでございますけれども、今回のこの法案で、裁判員は有罪、無罪の決定及びお話がありましたような刑の量定についての判断をすると、裁判官と同等の権限を持って判決内容の決定に関与をするわけでございます。 この判断の前提として必要な法的な知識、刑事裁判の手続等につきましては、公判の審理
良識の府として正に国民の皆様の一番大事なところを代表しております参議院での御議論、これはもう大変実は大事であると思っております。そして、今率直に岩井議員の方からも問題点が指摘され、そしてこれに対する政府の対応について御質問がございました。その意味で、ここでの御理解が正に私はこの法案の成否を懸けるものとも思う次第でございます。 今回のその裁判員制度につきましては、その意味で国民に裁判官とともに刑事裁判の内容の決定に関与していただくという制度、そして、良識がこの裁判の結果に反映されるというところが大事でございます。この制度は、その意味で国民の皆様の自覚並びに御協力、これがあって初めて成立するということで、我が国の司法制度の国民参加と
私も、この制度の議論に入る前に、一体、本質的に見てこの裁判員制度というものはどういう性格のものかということについて思いをいたしたわけでございます。 そして、ちょっと調べてみると、委員からの御示唆もいただきながら、明治の憲法を作る段階で既にこの制度についての議論が出されているということ、そしてその段階で既にある程度法案の段階まで用意された準備行為があったという、これも非常に貴重な実績であったと思いますが、今お話がありましたように、大正の時代に入りまして、政党政治の言わば草分けとしての原敬総理の大変な尽力と、それに触発されました関係の皆さん方の努力によって我が国に初めて陪審制度がスタートできたと。 そういうことで、昭和の初め、三
満場一致の御裁可をいただきましたとき、私も感激をすると同時に、大変実は驚きまして、必ずこれはだれか一人くらいは造反が出るのかなというイメージは持ったわけでございますが、それに先立ちます法務委員会における審議の中で、相当各般にわたる項目について細部にわたっての御議論、あるいは先ほどのように本質論にわたる御議論、もうすべてちょうだいをする中で相当部分の修正項目が出たわけでございまして、これを政府側としても尊重し、各党協議の結果として出たものについてちょうだいして、今日もそういうことで提案者に並んでいただいたような次第でございます。 相当その意味では柔軟に対応したつもりでございますので、その点ではいわゆる満場一致の基盤はできているのか
まず私の方から大筋のところで申し上げたいと思いますが、五年というやはり年月というのはそのためにも私は必要な年月だろうと思います。 今もちろん私どもはこれを最上の法案として、そして各党の皆様方からも、一人一人の方々が、あるいはそれぞれの御政党の御意見が、みんな当事者として実は御参加いただいていると。これは政府対議会ということとか、あるいは与党対野党というような、そんな次元でなくて、むしろ日本の司法制度をいかにして良くするかというお立場での御議論がいただいたがゆえに私は満場一致という結果が得られたのではないかなと、こう思っておるわけでございますが、当然、今後の社会情勢の進歩あるいは変化によりまして問題点が出てくる、あるいは気が付く、
委員御指摘のとおり、この制度が円滑に実施され機能を発揮するためには、国民の皆様の理解と協力、そして積極的な御参加がなければ成り立たないと、かように思うわけでございます。 今の数字は大変その意味で重い数字として受け止めさせていただきますが、これまでのところ政府側としてもできる限りの広報はしてきたつもりですが、それはもう十分ではなかったという点はもう明らかでございますので、今後のこの法案が成立しました暁には、その内容に沿いまして十分なPRをやはりまずしなければならないと。そして、そのための具体的な広報手段、今のメディアを十分活用しまして進めてまいりますが、一番大事なことは、この制度に参加することが自分のやはり権利でもあり、また義務で
私は、やはり迅速に、しかも公平に、公正にと、これはもう極めて今回のこの制度の基本的な条件といいますか、大事なポイントだろうと思います。 三日か四日でそういった決定がと言うんですが、もし御不満があれば二審の道も開かれる、あるいは三審、最高裁までの道も当然開かれているわけでございますし、いろいろと救済手段についてはあるわけでありまして、一審段階から延々と時間を掛けるということの無駄といいますか、この費用と労力と、そして結果が見通しが付かないということの方が大変やはり私はマイナスになるんじゃないかなと。まず最初の、この出だしのところでしっかりした御判断をこの新しい制度でいただくということは、大方の私は被害者といいますかあるいは被告にと
私、この制度に取り組むに当たりまして、大変実は認識を新たにしたところがございます。それは、この司法制度改革に取り組むに当たって、言い出したときがたしか橋本総理のころでございまして、それから小渕総理、森総理、そして今、小泉総理が、これを五年掛かって仕上げようということで内閣として取り組んでまいりました。その本部長が今、小泉総理ですが、私も副本部長としてその一助を務めておるわけでございますけれども、実に壮大な取組でございまして、言い出したときにも実は、やれるかどうか実は見込みが十分でなかったと。しかし、ついに法案を十本にわたってまとめまして今御提案し、審議をいただいておるわけでございます。 しかも、先ほどもお話がありましたとおりに、
刑事事件で、正に今委員御指摘のとおり、有罪か無罪か、しかも死刑を含めての御議論をこれから考えていかなきゃいかぬということになりますと、大変この今行っております議論は重い課題をしょっておるということは私もよく認識をしておるところでございます。 今委員御指摘の無罪判決が言い渡された事件で、しかもそれが冤罪として後で修正されたと、こういったのも幾つかあるわけでございますけれども、その内容、理由については様々でございますが、起訴処分について申し上げますと、検察官は刑罰権の実現が国家的な問題であり、かつ検察官には公益の代表者の立場から実体的真実を追求することが求められていると。これは、従来から、自ら被疑者を取り調べるなど所要の捜査を遂げ、
死刑再審・冤罪事件の反省という点では、国民の良識を刑事司法に反映させることは大変これ意義があると、委員御指摘のとおりだと思います。 様々な現在の裁判制度に関する御批判、御意見があることは承知をしておりますが、私はこの裁判員制度の導入によりまして、広く国民の皆様が裁判に参加する、それによって今まで御議論いただいていますように、証拠の取りそろえ、あるいは論点の整理、そして事前の問題点の検討と、こういった事柄を通して私はこの冤罪に関してもその可能性といいますか、間違いを起こす機会というものは確実に減っていくんじゃないかなと、こう思っております。 やはり、何といいましても、分かりやすく、速く、そして公平にやろうというこの趣旨からいた