御指摘のとおり、今回の改正法は、双罰性がない行為であっても条約に別段の定めがあるときは共助を実施し得るものとしておるわけでございます。そのような行為についても、証人尋問や捜査、差し押さえなどが法律上はこれで可能となります。 しかし、双罰性がないということは、我が国の法令によれば罪に当たるとは言えない場合でございますので、強制処分については、当該証拠の重要性、処分を受ける者の不利益の有無、程度などを総合的に勘案し、慎重な運用を心がけてまいりたいと考えております。
御指摘のとおり、今回の改正法は、双罰性がない行為であっても条約に別段の定めがあるときは共助を実施し得るものとしておるわけでございます。そのような行為についても、証人尋問や捜査、差し押さえなどが法律上はこれで可能となります。 しかし、双罰性がないということは、我が国の法令によれば罪に当たるとは言えない場合でございますので、強制処分については、当該証拠の重要性、処分を受ける者の不利益の有無、程度などを総合的に勘案し、慎重な運用を心がけてまいりたいと考えております。
この委員会でも、入管法の審査等を通じまして、外国人の皆様の通報のあり方についてのさまざまな御要請をいただいております。これは、私どもとしてもできる限り迅速に対応しようということで改善もやってまいりましたが、今後ともそういった外国人の皆様との共生を考えますと、人権に配慮しつつも、不法滞在を減らすという大きなまた政府の方針に沿ってこれを上手に運用していかなければならないと考えております。
国際的な犯罪の捜査を進める上でそれぞれの国が両方とも共通の処分をする、こういったことが整っているところが双罰性あり、あるいはその必要がないところは双罰性不要ということで処理をしているところでございます。
今、泉委員からいただいたこの資料でございますが、この図二にございますように、一並びに二ともに件数そのものはしっかりふえております。
突然の御質問ですので、調べましてまた御返答いたします。
外国の法律の適用の問題でもございますし、全く事実の具体的な問題を離れての成否をここでお答えするのは差し控えたいと思います。
その事柄だけでは抽象的でございますから、その辺についてのしっかりした事実関係、そういった具体的事実がやはり必要であろうかと思います。
共助をする、しないの問題もいろいろございます。それから、双罰性の有無についても、国によっての国情の違いもある。これは、委員今御指摘のとおりの状況にございますが、今回、私ども、双罰性の要件を緩和することにつきましては、今までのこの法律の仕組み、それから証拠の取りそろえ、また、それに対する解釈、適用の問題等々、相当慎重に審議をして取り組んできたわけですが、条約でそれを明確にすることによりまして、これらの検討に要する時間を短縮しまして迅速な捜査が行われる、ここに目的があるわけでございます。
今、具体的な課題として、委員、児童ポルノの問題を御指摘されましたが、米国では処罰されてはいるものの、我が国では処罰されていない、こういう行為についても常に共助を実施することは不当だということにはならないと思います。 なお、共助を実施することは、それが任意の処分により可能である場合には、処分の対象者の任意の協力があるわけですから、その実施は不当とは思えない。他方、強制処分が必要な場合については、例えば、対象者が任意に証拠の提供に応じる用意があるのに形式的に捜査機関に対して令状の取得を求める場合もありまして、あらゆる場合でも、強制処分により共助を実施することが不当とは言えないと考えております。 なお、日米刑事共助条約においては、
ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 —————————————
民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 民事関係手続については、近年の社会経済情勢の変化等に伴い、特に、社会における情報通信技術の発展への対応を強化するとともに、権利実現の一層の円滑化を図る必要があると指摘されております。また、公示催告手続についても、明治二十三年に制定された民事訴訟法の一部である現行の公示催告手続ニ関スル法律の規律を改めて、手続をより迅速なものにする必要があると指摘されております。 そこで、この法律案は、民事関係手続を国民がより利用しやすいものとするとの観点から、その一層の迅速化及び効率化等を図るため、民事訴訟法等の見直しを行うものであります。
たしか委員の今御指摘のとおり、これは息が詰まるような行政事件訴訟法のこれまでの状況と、これについては私どももそれはそれなりの認識は持っていたわけでございまして、また審議会の中でも、とにかくこれはやらなきゃいかぬという位置付けではございましたが、この内容審査に当たっては引き続き相当な各方面からの御意見をちょうだいして進めていくことということではございましたが、それぞれの分野の皆さん方は、やはりこれは放置しておけないと、何としてもここをこの際一緒に議論していただいて、各党からの御意見もちょうだいしてまとめようじゃないかと、こういうことでここまでこぎ着けたものと考えております。 民主党の案も委員からの御示唆もいただきまして早速目を通し
行政自身が極めて大きくなり、また多機能にわたって仕事をしている。非常にこのバランスがその点で取れなくなってきたところから、こういったやっぱり司法の面から行政をチェックするという必要が更に大きくなったと。これは事実ですが、今委員が御指摘のとおり、行政自身が自己管理ということで自らその在り方を正していくということがまたこれは必要であることはもう言うにまたないことでございます。 これをやはり、適切に国民の利益をやはり守るという観点からしましても、司法制度と行政の自己管理とが相まってこそ初めてこの本来の目的である国民の福祉の実現という目的が達成される、こう考えているわけでございますが、この行政訴訟制度に関しましては、司法制度改革推進本部
今回の行政訴訟制度の改革につきましては、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図るということを目的にしておるわけでございまして、これまで大変しっかり御議論をいただいてまいりましたが、委員御指摘のとおり、救済方法を拡充したり仮の救済の制度を整備するなど、言わば行政訴訟の土俵を広げるということで、被告適格の簡明化、原告適格の拡大、さらには制度を国民に分かりやすく使いやすいものにして権利救済を充実させるということで構成しておるわけでございます。 この改革が生かされるようにするためには、御指摘のとおり、広く国民の皆様に改正の趣旨が分かりやすく周知され、新しい制度を活用していただくことにすることが大事でございます。したがいまして、国
確かに、これまで広範にわたる議論を進めてまいりまして、なお検討を要するという課題も幾つか積み残しているということは御指摘のとおりでございますが、取りあえずしかし相当大きな前進である今回の改正を十二分に生かして進めなきゃいかぬ。 残された問題につきましては、今事務局の方からもお話がありましたように、推進本部に行政訴訟検討会が設けられておりますので、まずはここで方向を打ち出すことが大事かと思います。これが十一月には任期が参りますので、その後の体制につきましては、政府を挙げての取組ではございますが、主体的にはやはり法務省がその中心となって、関係の省庁等も協力をいただきながら、実質的な議論については引き続きの推進を図ることが大事であると
ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所にも本附帯決議の趣旨を伝えたいと存じます。
ITの時代を迎えまして、会社では九割以上の会社がこれを活用し、また家庭でも八割に近い家庭が何らかの形でITの活用をしている、こういう時代を迎えて、司法の世界でもそれに対するやはりアプローチが必要かということでこの法案が立案された経緯は委員御承知のとおりでございますが、現行法では、株式会社が資本減少等を伴う場合には、債権者保護手続として、官報の公告を行うとともに、知れている債権者に対して個別に催告することが要求されております。 この債権者保護手続における個別催告制度につきましては、かねてから、まず会社にとって知れているすべての債権者に個別催告をしようとすると莫大な費用と手間がかかる、また二つ目として、個別催告を実施しても資本減少等
委員御指摘のように、債権者保護手続における個別の催告制度は、諸外国の立法例では珍しいものではございますが、全面的に廃止をすることについては、官報公告しか行わない会社につきましてまで個別催告の制度を廃止してよいかどうかということは、債権者保護の観点から、まだ種々の問題があることから、慎重な検討を要するものと考えております。 電子化の流れはもうとうとうたる勢いになっておりますけれども、やはり、その波にまだ乗り切れない方々も残っているということを考えますと、しばらくの間は、この両制度のやはり共存といいましょうか、その中でこれからの行き方を探って検討していくべき課題と考えております。
電子公告は、インターネットを利用しまして公告をホームページに掲載して所要の目的を達しよう、こういうことでございますので、サーバーのダウンとか、公告期間中に公告内容の情報がホームページに掲載されなかった期間が生じた場合、あるいはハッカーによる公告内容の改ざんなどによって公告内容とは異なる情報が掲載されてしまった期間が生じた場合には、何らかの救済規定を設けない限り、公告自体が無効となってしまうことが考えられます。 しかしながら、公告の中断が生じた期間が全体の公告期間に占める割合がわずかであったり、またそのことについて公告をする会社に大きな落ち度がないような場合にまで一律に公告を無効としてやり直しをさせることは、会社にとっては酷であり
委員御指摘のとおり、この調査機関制度は、適法な電子公告が行われることを確保するために極めて重要な制度であります。そのために、この法律には、調査機関が登録基準に適合しなくなった場合のための適合命令、さらに、電子公告調査の方法に問題がある場合の改善命令、また、調査機関が電子公告調査を行う義務等の各種義務に違反した場合等の業務停止命令、登録取り消し、さらには報告徴収、立入検査等の法務大臣によるさまざまな監督権限に関する規定が置かれておるわけでございます。 この法律が成立し、施行されました場合には、これらの監督権限を必要により適切に行使しまして、適法な電子公告が行われますよう、万全の配慮をしてまいる所存でございます。