御質問の件につきまして、法務大臣として、その経緯を知り得る立場になく、的確なお答えをしかねるということは前回申し上げたとおりでございますが、委員御指摘の、その後の官房長官の発言などを踏まえまして、私も、改めて報道の自由の重要性を再認識したところでございます。 今後の法務行政においても、御指摘のような問題が起こらないよう努めてまいりたいと思っております。
御質問の件につきまして、法務大臣として、その経緯を知り得る立場になく、的確なお答えをしかねるということは前回申し上げたとおりでございますが、委員御指摘の、その後の官房長官の発言などを踏まえまして、私も、改めて報道の自由の重要性を再認識したところでございます。 今後の法務行政においても、御指摘のような問題が起こらないよう努めてまいりたいと思っております。
外国でこれを採用していないということでございますが、これはまだ詳しく調査を進めているわけではございませんが、こちらの方でいろいろと総合して推察いたしますと、電子公告の場合には、紙媒体である官報や新聞紙への公告とは異なりまして、公告が適法に行われたかどうかについての客観的証拠が残らないという問題があるためではないかな、かように思っておるところでございます。
これは、これまでの制度が相当コストがかかるということが一つございます。それから、別の委員にもお答え申しましたように、日本におきますITの普及が大変進みまして、会社ではもう九割以上の会社がこれを活用しておりますし、一般家庭でも随分普及が進んで、八割というレベルまで来ているということからいたしますと、電子公告を採用することによりまして、非常に簡単にアクセスができるということ、そしてまた、ある一日だけの新聞公告と違いまして、一定期間内繰り返し繰り返しこれを拝読できる、こういったメリットはありまして、それらを総合しますと、やはり、今回電子公告を取り入れることが、株主の皆様、それからまた会社に対して関心のある皆様に大変便利であるということが一
確かに外国に先駆けてという点はそういった御指摘も出てくるかとは思いますが、今私どもがe—Japan計画で取り組んでおりますことは、まさに日本がおくれを克服しまして世界一のむしろ電子政府をつくりたい、こういうことがございますので、おくれていたのがトップランナーになるんだ、こうまずお考えいただきたいと思うわけでございます。 そして、具体的には、今回、各委員からも御指摘が出ておりますように、第三者的立場にあります調査機関という制度を活用して、ここでやはり客観性を担保しながら、問題の公平、公正な運用を図りたい、かように考えておるわけでございます。
せっかく開発してまいりましたIT技術、これをやはり私どもは実務の上にも大いに利用、活用していくことが大事だと思っております。 私も、新聞を大いに見てここまで来ておりますが、なかなかまだいわゆるITに関する技術的な習熟が十分でないために、その両方を今見比べながら仕事をしているというのが実態でございますが、これからの課題といたしましては、できるだけ、やはり紙を使わない形での仕事が進むことが大変大事だと思っております。 先ほど、永田委員からも御指摘がありましたように、例えば、海外で情報が欲しい、外国の株主さんが大変ふえております関係からいたしましても、そういう面では大変な進歩ではないかと思っておりまして、諸外国にも大いにお勧めした
そもそも、このIT技術の発生過程からいたしますと、民間の皆様が、創意工夫と競争の中から立派なサーバーその他、お仕事をしておられるわけでございます。 もともと小泉内閣の一番の基本方針は、民間でできることは民間へ、地方でできることは地方へという中で進めてきたことでございますので、もちろん、法務省が直接やることについては、能力その他はないわけではありませんが、できる限り民の皆様のお力と可能性、将来の発展性を考えますと、やはり民間の方々にやっていただくことが正解ではないかな、こう思っております。
天下りというようなことは全く考えておりませんで、やはり、先ほどから申し上げていますように、民間の皆様が自由な競争の中でより一層の効率を上げていくということが主眼でございますから、天下り先としてこれがつくられるというようなことではございませんので、繰り返し確認をしておきます。
法制審に諮問もしておりますし、パブリックコメントもいただきまして、各方面のお知恵を総合した結果でこのような形をとっているわけでございます。
確かに法制審は、最高裁なり日弁連なり、あるいはさらなる学識経験者の皆様、大勢いらっしゃいますが、国民全体の意見を必ずしも代表していない。例えば、国会での御議論にかけましたときには、なかなかまだまとまらないということもございまして、そういったこともございまして、必ずしも法制審どおりいかないということも今までにはあったわけでございます。 その意味で、この委員会あるいはいわゆる世論というような、広い大きなまだまだ多数の国民の皆様の御意見を徴しての仕事を私どもは進めておるわけでございます。
私どもは、さまざまな情報をすべて総合し、国会での御議論を踏まえてということでございますので、決して国会を無視してということではございませんので、その点はよろしくお願いします。
これは記者の方々から、自民党の先生方がまとめようとされている夫婦別氏法案についての御質問の後に、さらにこの制度そのものについての御質問をいただいたときの問題でございますが、別氏を選択できる制度になっても、私個人の家庭ではどうしますかという趣旨で、個人的には同じ方がいいかなと申し上げたわけでございます。 しかしながら、他方で、別氏を強く望んでおる方々もいらっしゃることはよく存じておりますし、夫婦別氏制度については国民の間でも意見がまだ分かれておるという状況にございます。 この問題は、家族制度のあり方等にかかわる重要な問題でありますので、十分な議論を尽くした上で、大方の国民の御理解を得ることができるような状況で制度改正を行うのが
法務大臣といたしましては、本当に各国民の御意見、そしてまた国会での御議論、また法制審等の答申その他を尊重しまして、しっかり判断するつもりでございます。
現在、法制審議会会社法現代化関係の部会でございますが、ここで、会社法制の現代化を実現するための会社法制の全面的な見直しに関する審議を進めておるところでございます。 会社法制の現代化に当たっては、規定を現代的な表記に改めた上で、わかりやすく再編成しまして、商法第二編、有限会社法、商法特例法等を合体させた新しい法典を創設する方向で検討しております。また、我が国の重要な経済主体である会社に係る法制が合理的でかつ国際的に見ても遜色のない制度となっていることが、我が国の経済の活性化、競争力の強化に資するという観点から、これまで行われてきました改正の集大成として、各種の制度のあり方についてもさらに体系的かつ抜本的に見直しを行うこととしており
国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 近年、外国人による凶悪犯罪が多発するとともに、国境を越えて敢行される犯罪が増加しておりますが、このような事態に有効に対処するためには、諸外国との捜査協力を一層推進し、捜査共助の迅速化を図ることが重要であります。そこで、昨年八月、我が国は、米国との間における捜査共助の実効性をより一層高めるため、刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約に署名しました。 同条約は、外交当局を経由せずに捜査共助の要請の発受を行う中央当局制度等を設け、捜査共助を迅速化するとともに、その範囲、内容を拡張
お答えをいたします。 これまでの捜査共助は、外交ルートを通して行うのが原則でありました。多くの機関を経由すると時間がかかりますし、間接的になるということもありまして、迅速性が重要な捜査活動に支障が生じかねないという問題がありました。また、お互いの国で犯罪となる場合でなければ共助できないとの制限があり、我が国から共助要請をする場合に、果たして共助を依頼する犯罪が相手国において処罰されているかについて慎重に検討する必要があり、やはり時間がかかっておりました。 日米刑事共助条約では、これらの点を改めて、共助は捜査・司法当局同士で行うという中央当局制度を定めまして、外交ルートによらなくてもよいこととして、共助の制限についても双罰性の
委員御指摘のとおり、外交ルートによらずに、法務大臣が中央当局として常に直接共助の要請を受理する法制の採用も考えられないわけではありません。しかしながら、外国に捜査を依頼し、あるいは外国から捜査を依頼される場合、国際慣行上、いわゆる相互主義が保障されるべきものと考えられております。すなわち、他方が与える一定の待遇についてはこれと同等の待遇を与え、相互に相手方から受ける待遇を均衡させるものとされておるところでございます。そして、このような外交的側面を有する相互主義の保障につき、法務大臣が独占的に判断するのが適当かという問題がございます。 他方、条約が締結される場合には、相互に同様の義務を負うことになるので、相互主義の判断は不要となる
刑事に関する共助の分野について申し上げますと、例えば米国は、欧州、アジア、アフリカ、南米にわたる地域の四十八カ国、二地域、一国際機関との間で刑事共助に関する条約を締結しております。これらの条約ではいずれも中央当局制度が採用されていると承知しておりますが、また、多数の欧州の国々は、司法・捜査当局を捜査共助の窓口とする刑事の司法共助に関するヨーロッパ条約に加入しております。 このように、刑事の分野における国際協力については、捜査・司法当局同士で直接やりとりを行うことを定める条約を締結しているというのが国際的な潮流であると理解しております。
今回の法改正によりまして、米国のみならず、米国以外の国との間で、米国と同種の刑事共助条約を締結していく土台が整ったということになります。 日米刑事共助条約の締結後は、各国との間で二国間の刑事共助条約の締結に積極的に取り組んでいきたいと考えていますが、やはり事件の多い国、あるいはつき合いの大きい国というところが今後の主体になろうかと思っております。
今、参議院審議におきます議事録なども参考にされましてのお尋ねでございますが、まさにそれはそのとおりでございます。 今回の法改正によりまして、条約を締結する米国との関係で見ますと、外務当局を介さずに中央当局間で共助の要請及び証拠の提供を直接行うことができるようになったということで、今までより迅速に共助を実施することが可能となるということがまず第一にあろうと思います。 また、双罰性の要件など共助の要件が緩和され、さらには刑事手続における証人尋問に証人として出頭させる目的で、刑の執行として拘禁されている者を移送することができるようになるなど、共助を実施し得る範囲が拡大し、より緊密な捜査協力体制を構築することによりまして、犯罪の捜査
日本にとって今一番緊急、重要な事案について御質問をいただきました。 私が昨年、法務大臣を拝命いたしましたとき、小泉総理から、日本を世界一安全な国と言われた状況に戻してほしいと。もう失われているという御認識ですね。政治では、G8の一員として世界に声をかけられる。経済では、世界第二の経済大国、個人的にも立派な所得の水準にあります。そしてまた、国民共通の関心である福祉についても長寿世界一という立派な実績が続いているにもかかわりませず、治安関係だけは坂道を転げ落ちるように悪くなっている、こういう状況がここ近年続いていたわけでございます。 私を法務大臣に命じましたときも、小泉総理からの第一の特命が、この治安回復でございます。そして、小