市街化区域以外につきましては、許可を得ていただくのが原則でございます。
市街化区域以外につきましては、許可を得ていただくのが原則でございます。
お答えいたします。 いろいろな要件がございますけれども、基本的考えとして農業に精進する方に効率的に使っていただくということで、そういう農業者が取得するのが原則でございます。
例えば農業に精進する見込みが確実であること、あるいは取得後の経営面積が一定の面積以上であることというような条件が課せられております。
国と都道府県の場合につきましては、農地法の許可は要しないこととなっておりますが、地方公共団体といいましても都道府県以外につきましては、一定の場合以外は許可を要するということになっております。
都道府県につきましては、都道府県知事が農地法上の許可権者ということになっていることもございまして、許可は要しないということになっております。
お答えいたします。 都道府県の委託を受けた場合でございましても、基本的に土地開発公社は都道府県とは別の法人でございますので、許可を受けていただくということになろうかと思います。
土地開発公社が土地を取得されるときに許可申請されまして、それが私どもの許可基準に合致すれば許可を受けて取得できる、こういうことでございます。
土地開発公社が土地を取得されるのも転用する目的で取得されるということだと思いますので、その目的がはっきり確実であれば許可になると思います。
農地の転用の許可に当たりましては、その転用目的の妥当性と、それからそれが確実に転用されるということが一つ判断の基準になっておりまして、土地開発公社につきまして先生御指摘のありました五十五年の通達でございますけれども、土地開発公社が土地収用法第三条各号に掲げる施設の設置者から委託を受けまして、その施設の敷地の用に供するために農地の取得を行う場合には、その用地の造成を遅滞なく行う等一定の要件を満たすものにつきましては転用許可できるように措置しております。
調整区域につきましては、通常の農地でありますれば農地転用の許可をとっていただく、こういうことになろうと思います。市街化区域の農地につきましては、例えば一般であれば届け出でいいということになっておりますけれども、それ以外の区域につきましては特に差別を設けておりません。
そのように土地開発公社が仲立ちをして県なり市町村なりに買っていただくというケースもあるやに聞いておりますけれども、土地開発公社が取得されているケースも私ども存じております。 手続の面でございますけれども、土地の取得目的がはっきりしておりまして、確実であるということを確認させていただくには、今通達でお示ししている基準、例えば区域がはっきりしているとかあるいは市町村議会で予算措置がとられているとか、そういうのは許可の可否を判断する上で必要最小限の事項だと考えております。ただ、手続につきまして時間がかかる等の御指摘がありましたけれども、これは農地転用許可手続一般につきまして、今迅速化、簡素化を累次図っておるところでございますので、迅速
お答えいたします。 土地開発公社は、本来的に公共用地等に充てる土地を取得される機関だと承っておりまして、農地を農地として取得する機関ではないと思いますので、代替地向けといいましても、農地を農地として取得することは認めておらないところでございます。
土地開発公社の役割からいいまして、農地を農地の状態で取得されるということは、農地法上の不耕作目的の取得を排除するということから見まして、できないかと思います。
お答えいたします。 そこは、農地一般の取得者の基準によることになるだろうと思います。
農地法で、農地の取得につきましては農業経営として成り立っていくということを本旨としておりまして、新たに農地を取得した後においても、原則として内地で五十アールに満たないような零細経営の農家の場合は農業として成り立っていかない場合が多いと考えられるわけでございまして、限りある農地の効率的な活用という観点から、農業者としての意欲もあり能力もある方にまず農地を利用させていくということでございまして、原則として取得後五十アールに満たないものについては許可しないことになっております。 ただ、これにつきましては特例もございまして、その地域の農業の状況が経営規模が小さい、あるいは小さい規模でも花とか野菜とか、そういうものを集約的になさるというよ
例えばいろいろ御要望を伺うことはありますけれども、農地を効率よく使っていくということが農地法の基本でございますし、また農地がいたずらに細分化されず農地目的で保全されているということは、農地のいたずらな価格高騰を防ぐという効果もございますので、回り回ってそれが公共用地に必要になる場合にもお役に立っている面もあるのではないかと考えます。
先ほど申し上げましたように、原則五十アール、五反でございますけれども、取得後最低そのくらいはなければ農業経営としては成り立たないのではないかという基準ができているわけでございますけれども、地域の農業事情に応じまして、都道府県知事が農林水産大臣の承認を受けて特例面積を定めておりまして、例えば大阪府についていいますれば、二十アールの特例面積になっているところ、あるいは三十アールの特例面積になっているところがございます。
まず、恩給法の具体的な内容に入る前に、せっかく官房長官に出席をいただいておりますので、最初に緊急の問題について二、三伺いたいと思います。 けさの報道は、新聞、テレビ一斉にトップで、ペルシャ湾におけるイランとアメリカとの軍事紛争の問題を報じております。日本にとっても非常に関係の深い地域でございますし、また日本は外交路線としてイラン、イラク両方に対してパイプを持つということで、今までイラン・イラク紛争に対しても調整の努力をしてきたという経過もございますので、今回の軍事紛争についてどのような情報が政府に入っているのか、そしてまたこれは一過性のもので終われば一番結構なことでありますけれども、今後の見通しについてどういうふうな判断をされて
恩給の問題はその前提として毎年の公務員の給与の扱いと非常に深く連動しておりますので、まず最初に今年度の公務員の給与の扱いがどうなるか、こういうことから政府の見解を承りたいと思いますが、先般来人事院の総裁もそれから総務庁長官も官房長官も、ことしの春闘に関連をして公務員関係の組合とも何回か会見をされているようでありますけれども、そこでまず第一に伺いたい点は、人事院の勧告制度についての基本的な考え方についてであります。 総裁はもう既に長くこの問題にかかわっておられますが、先般再任されたという経過もありますので、改めて伺いたいと思います。総務長官、官房長官にはこの問題で伺うのは初めてでございますけれども、人事院勧告制度というものについて
そこで、六十三年度の公務員の給与の取り扱いでありますが、民間準拠という原則があるわけであります。民間の方は大体いわゆる春闘も山を越したと、こういうふうに言われているわけでありますけれども、人事院としてはこの民間準拠にのっとってことしの民間の賃上げの実情についてどのような手順、段取りで調査をされる予定であるのか、今後の取り扱いについてまずお伺いをいたしたいと思います。